歩道走行自転車は野放しでいいの?

 7月から特定小型原動機付自転車(以下、特定原付と表記)に関する法律が変わり、より自転車に近い乗り物として規定されたようだ。具体的かつざっくり云えば、電動キックボードのことで16歳以上、免許不要、要ナンバー・自賠責、20km/h以下、ヘルメット不要(努力義務≒つまりは不要)となり、更に最高速度6km/h以下の制限下(「特例」特定小型原付と云うらしい)では自転車走行可の歩道であれば走行もできるとのこと。電動とは云え、果たして6km/h以下の速度で安定した走行ができるのかどうか疑問ではあるが。

 兎にも角にも6km/h以下(青色灯が点滅するらしい)であれば歩道を走行できると云うのだが、一方の自転車はと云えば(電動アシスト付きを含め)、従前から自転車走行可の表示がある歩道を走行できることになっているのだが、問題はその最高速度。 

 法規的には歩道走行の際には「すぐ停止できるような速度で徐行」しなければならないと定められているようだが事態は傍若無人、猛スピードで走ってくることも少なくない。前からくる分には事前に察知して避けることもできるが、怖いのは後ろから追い越される時。

 つい先日も、後ろから走って来た自転車に追い越された時に右腕が自転車か運転者の体のどこかに接触したことがあった。何事もなく済んだのだが、接触の衝撃がもう少し大きければ転倒して怪我、頭を打ったりすれば最悪の事態にもなりかねない。

 特例特定小型原付が規制の通り6km/hで歩道走行(機構的に制限される)する一方で、自転車は云うなれば速度無制限で歩道走行が可能なのである。同時に本来走行不可の歩道を自転車が不法に走行するように、速度20km/h制限のままの特定原付が歩道を走行する可能性も大いに考えられる訳で、この辺りの矛盾を国土交通省や警察庁はどう考えているのか、どのように取り締まるのか聞いてみたいものである。

 諸外国では認可されているとして、幾人かの国会議員がかなり強引にことを進めたような話も聞いているけれど、拙速にすぎませんかね? 事実、フランス・パリ市ではトラブルが多く、電動キックボーのレンタルが禁止になったとか。諸外国で普及しているからと云って、日本の道路事情でそれが可能なのか、類似する自転車や原付、セニアカー等々の違いをどう解釈するのか、どのように指導・取り締まりをするのか、もう少し時間をかけた検討・調整が必要だったのではないのか。

 歩道は人が、老若男女が、走る機械に脅かされることなく安心して歩くことができる場所であって欲しいと思う郷秋<Gauche>であるぞ。


 と云うわけで今日の一枚は、記事本文とは何の関係もない凌霄花。夏空にオレンジのトロピカルな花が似合います。

 横浜の住宅地の中に残された小さな里山の四季移ろいを毎週撮影しているblog「恩田の森Now」に、ただいまは7月2日に撮影した写真を6点掲載しております。梅雨晴れ間となった森の様子をご覧いただけたら嬉しいです。
https://blog.goo.ne.jp/ondanomori/e/308044fffb536706f6f5c9cf11edd2aa

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