弁護士太田宏美の公式ブログ

正しい裁判を得るために

アメリカの武器保有権について

2016年01月10日 | 日記

オバマ大統領が涙を流して武器保有の制限を訴えました。

テレビなどをみていると質問された普通の人は決まって憲法修正第2条
で保障されていると当然のように話しています。

「規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから、
国民が武器を保持する権利は侵してはならない」と訳されているようです。

この規定は直接個人の武器保有の権利を認めたものと読むべきか、
それとも制度的保障に過ぎないのか、どちらとでも解釈できるように
思います。

連邦最高裁が、個人の武器保有権を定めたものと判断したのは、比較的最近
の2008年なんです。(5対4)
クルーズ氏はこの裁判で大きな役割を果たしたようです。
勿論、この権利は絶対的なものではないとされていますが、武器保有権が
現在も如何に重要と考えられているかがわかります。
根拠は「自己防衛」(SELF DEFENSE)です。

この事件は、ワシントン特別区のHANDGUN全面禁止に対するものです。
理由をみると、HANDGUNを禁止するということは、事実上、銃保有の
全面禁止になるので、というものでした。
銃規制が行き過ぎたために逆の効果になったように思います。

武器の保有権は、イギリスからの独立を勝ち取るためであったという意味で、
アメリカの建国精神そのものなんですね。

感情的にならないで、有効性、実効性のある銃規制を実現してほしいですね。


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