非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分と定められています。
この民法の規定について、違憲ではないかという意見が
かなり前からありましたが、今のところ最高裁の判決は合憲でしたが、
この8月24日に大阪高裁が違憲との決定をしていたことが
わかりました。
最高裁も判例変更のチャンスを狙っているのかもしれませんが、
和解で解決し、そのチャンスがないような気がします。
今の相続制度は、個人財産の相続とされているので、相続人となる
子が嫡出子かどうか本来関係ないはずですが、
やはり、「家族」の財産の承継という考えが根底にあるのだと思います。
しかし、家族や結婚などについての考え方は、急速に変わっています。
民法のこの規定は、最高裁の判決を待つまでもなく、改正すべきです。
ただ、日本の国会議員は、衆議院・参議院の定数問題の改正に
みられるように、平等とか個人の権利の尊重などという抽象的な
問題については全く関心がないので、やはり、最高裁の違憲判決
を待つしかないのではと悲観的になります。