猫じじいのブログ

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解散総選挙は総理の専権事項、おごれる菅義偉はひさしからず

2020-09-14 22:44:32 | 叩き上げの菅義偉


きょうの自民党総裁選は、菅義偉の圧勝となった。各派閥が論功行賞を目指して、なだれをうって勝ち馬にのった。理念もくそもない。自分の損得のために、権力闘争をしているだけである。

菅も臆面なく、「自助、共助、公助」「ふるさと納税」「GoToキャンペーン」と ぼそぼそしゃべっている。異常である。おかしい。頭がいかれている。

安倍晋三の辞意表明直後の朝日新聞の世論調査で、自民党支持率が向上したことを受け、自民党内は来月にも衆議院解散、総選挙だと大騒ぎだ。菅は「解散は総理の専権事項」と、総裁選の前からもう総理になった気である。

総裁選のあと、野球選手の引退式のように、安倍総理の在りし日のビデオを自民党議員総会の場で流して、菅から政権の分け前をもらえると、勝ち馬に乗った自民党議員は狂喜している。

まさに、奢れる平家に、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

新型コロナ対策に使い道の決まっていない補正予算を積み、ピント外れのGOTOキャンペンを行い、予算を土建屋だけでなく「電通」にも振りまき、この間、国会も開かなかった。そして、安倍が潰瘍性大腸炎で辞意を表明したら、安倍が辞めてせいせいしたと自民党支持率が一時的にあがっただけなのに、解散して総選挙でつぎの4年間を安寧に寝て過ごそうと自民党議員は思っている。

奢れる平家は久しからず。自民党をつぶせ。菅義偉をどぶのなかに投げ捨てよ。
立憲民主党がんばれ。少なくても、自民党単独過半数を許すな。

国会解散は、総理の専権事項ではない。総理が自分が有利な時期に選挙を行い、勝った後は、国民のことは知らぬ存せずで、いいはずはない。そんなことは、憲法に違反する。

ここに、2015年2月18日に別の場所で書いたブログを再録する。
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解散総選挙は総理の決裁事項か!

小熊英二が、2月10日の朝日新聞夕刊の『思想の地層』に、「首相の一存で、なぜ議会が解散できるのか。その根拠は何なのか」と問うていた。憲法に詳しくない私にとって、それは、「眼からうろこ」の指摘であった。

小熊英二の指摘によれば、衆議院の解散は日本国憲法の第69条によって次のように規定されている。

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

この明白な規定があるのに、1952年に吉田内閣が日本国憲法第3条と7条による解散を行った。それ以降、党内反対派や野党をたたきのばすために、政権を握った者たちはこの解散権を使ってきた。

第3条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」とし、日本国憲法第7条は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」とし、その3番目の項目に「衆議院を解散すること」をあげている。

天皇には、米国の大統領と異なり、拒否権がない。内閣の助言により天皇が国事行為をするのだから、国事行為はすべて内閣だけの意思で管理できる。民主主義が機能するには、内閣の暴走を防ぐには、国事行為を儀式的なものに限定しないといけない。したがって、日本国憲法第7条の「解散をすること」は、第69条にもとづいて解散するのを、あくまで、天皇が儀式として取り扱うものでなければならない。

吉田内閣の「抜き打ち」解散で衆議院の議席を失った苫米地義三は、解散の無効を裁判所に訴えた。東京高裁は第7条による解散を有効としたが、最高裁は、解散を「高度に政治性がある国家行為」として、有効か無効かの判断を避けた。

私は、最高裁の判事たちが第7条による解散を憲法に違反すると思ったが故に、判断をさけたのではないか、と思う。

これによって、第7条による解散を有効とすることが避けられたが、政権が憲法を無視し何かをごり押したとき、「高度に政治性がある国家行為」として、裁判所は判断を避けるという悪しき先例になったと思う。


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