有志の家事問題研究会で題材に取り上げられた最近の裁判例(東京高裁平成18年4月19日決定・判例タイムズ1239号89頁)が、長女は「他家に嫁ぎ、他家の姓を名乗っている」という表現を使っていたのが槍玉に上げられた。
現行民法によれば「婚姻して夫の父母と同居し、夫の氏を称している」などというべきところだろう。確かに戦前の家制度や旧民法を彷彿とさせるような表現には違和感がある。ただ、上記裁判例自体は、そういう事情があっても長女を祭祀承継者と指定すべきであるという判断を示したものである。
もっとも、私の離婚判決でも「実家」という表現は多用している。
そもそも双方の当事者・弁護士が「実家」という表現を使っているし、正確に言い換えるのが案外難しい。「生まれ育った家」とは限らないし「父母の家」というには父母が健在で同居していることの確認を要する。持ち家か借家かも関係するかも知れない。
ただし、両性の平等に配慮し、妻に限らず夫についても「実家」と呼ぶことにしている。これには、「夫の実家」とは一般にあまり言わないのではないかという人もいる。
現行民法によれば「婚姻して夫の父母と同居し、夫の氏を称している」などというべきところだろう。確かに戦前の家制度や旧民法を彷彿とさせるような表現には違和感がある。ただ、上記裁判例自体は、そういう事情があっても長女を祭祀承継者と指定すべきであるという判断を示したものである。
もっとも、私の離婚判決でも「実家」という表現は多用している。
そもそも双方の当事者・弁護士が「実家」という表現を使っているし、正確に言い換えるのが案外難しい。「生まれ育った家」とは限らないし「父母の家」というには父母が健在で同居していることの確認を要する。持ち家か借家かも関係するかも知れない。
ただし、両性の平等に配慮し、妻に限らず夫についても「実家」と呼ぶことにしている。これには、「夫の実家」とは一般にあまり言わないのではないかという人もいる。