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ヤミ金判決 いいタイミングー 借りた元本 ナッシングー

2008年06月11日 00時08分24秒 | 未分類
10日のヤミ金最高裁判決から。
著しい高利による貸付けの場合に「貸主からの貸金返還請求は、元本部分についても許されない」というところまでは判例があったようですが、さらに「借主からの損害賠償請求は、元本部分についても含めることができる」というところまで、一歩進めたものと理解します。
最上級審による、時宜を得た、グーな判決だと思います。

(最高裁HPの判例要旨の後段)
ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例