弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告→法科大学院教授になった竹内浩史のどどいつ集

投資詐欺師の かけ引きならば 差し引きしません 「配当金」

2008年06月26日 00時50分59秒 | 未分類
24日の「架空投資詐欺」最高裁判決から。
10日の「ヤミ金」最高裁判決と同じ第3小法廷です。
小法廷はこの判例を引用し「今回の詐欺が反倫理的行為に当たるのは明らかで、配当は米国債を購入していると信じさせる手段だった」と指摘。
ただし、同判決で意見を付していた田原睦夫裁判官が、今回の判決では「配当分は損害額から控除すべきだ」との反対意見を述べています。破産になったときの配当金が実質的に不公平にならないか、との疑問も提起しています。
(最高裁HPの判例要旨)
Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの損害賠償請求においてYが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例