早期リタイア&移住生活

早期退職し信州へ移住しました。呑んで、走って、耕して、作って、野鳥を眺めて、自然を楽しむ日常を綴ります。

リタイア女子の年金と健康保険

2018-02-09 | 早期リタイア
サラリーマンを辞めた時にまずしたことは、主人の扶養に入る手続き。
社労士の勉強していた時に思っていたこと「第3号被保険者になりたい!」つまり、サラリーマンの妻です。旦那が払っている保険料で賄われちゃいます。なんかずるいなあ、ずるいなあ、と思っていたのだけど、自分がなれるとなったら話は別(笑)
ならなきゃ損でしょう。

主人がいなければ任意継続被保険者という選択肢もありましたが、扶養という選択肢より素晴らしいものはない(と思います)はずです。喜んで扶養に入りました。そして、離職票を提出して7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間を過ぎて基本手当をもらい始めると・・・・これが日額3,612円以上だと扶養から外れなければならないのです!(知らなかった・・・・)

国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満(60歳未満)という制限があります。本当にもらうかどうかはさておき、その時点から先にもらえる見込みで計算するのだそうです(知らなかった)。そして、基本手当の給付日数が何日であれ半年間もらうものとして計算(知らなかった知らなかった)
つまり、基本手当の一日分×180日>65万円(130万の半年分)だとアウトなので日額3,612円以上だと扶養から外れて、その間は自分で国保に入り、国民年金の第一号被保険者になり、もちろん保険料も負担しなければなりません。
そして、またここで恐ろしい事実が・・・国保の保険料って前年の所得をベースに計算されるのです。そんな、ちゃんと働いて収入があった時代のことは忘れてほしい!のに、それは許されません。つまり、、今、無収入なのにバカ高い国保の保険料を払っているのでした。もちろん、もらえる基本手当と国保・年金の保険料を比較してマイナスでないことは確認した上ですが。。。

そして、年金と健保のほかにも影響がありました。2017年から3号被保険者が確定拠出年金の個人型に加入が可能になったのでサラリーマン時代の年金を移して拠出・運用しているのですが、3号から1号に変わるときは手続きをしないと加入資格不一致みたいな書類が届き、拠出が中断されたりします。私の場合、気づいた時には、その月の提出期限が過ぎていて、1回拠出が中断されてしまいました。基本手当受給が終わって3号に戻るときにはまた手続きが必要です。まあ、確定拠出年金は収入がないと控除のメリットがないから、いつまで拠出を続けるべきかは悩ましいところですが、これはまた別の話。

とにかく、早く扶養に戻りたい。。。

リタイア女子のハローワーク通い

2018-02-07 | 早期リタイア
ちょっと前に定年女子というドラマをやってました。ちょうどその頃私もハローワークに通い始めたころで、タイムリーだー!と思って観ていましたが、ドラマのようにはいかないです。ハローワークで雇ってくれるなんてこともないです(笑)。

ハローワークと言えば別名「職業安定所」今もその名前は残っていますが、なんとなくイメージが悪いからでしょうか、いつの日からかハローワークという呼称で呼ぶようになりました。そして、サラリーマン時代は教育訓練給付金をもらうときに行くくらいで、あまり縁はありませんでしたが、当然会社を辞めて失業手当(基本手当といいます)をもらうためには出向かなければなりません。昔々・・・20年以上前かな?は辞めた時は働く気があってもなくても失業手当もらえて当然、というイメージがあったのですが、今はそんなことなくて、就職活動の実績があるか、働く気があるのか、きちんと確認されます。
何せ初めての経験だったので、勝手がわからずネットで検索して情報を集めたのですが、行ってみて初めて知ったこともいくつかありました。

●認定日
28日毎に失業していたことの認定が行われるのですが、この日は相当の理由がない限り変更できません。もちろん、就職面接などの場合は考慮されるようですが、旅行にいくから、なんて理由では無理です。これから認定される方は、最初にハローワークに手続きに行く日はよく考えていった方がいいと思います。最初に行った日でそれ以降の認定日が決まりますので。
細かく言うと、離職票をもらって最初にハローワークに行った日=離職票提出日=受給資格決定日にその後のスケジュールをもらいます。
例えば離職票提出日が8月23日の場合、認定カレンダー(冒頭写真)によると「1型ー水」がその後の認定日になります。認定カレンダーの左端の「週型」というところの「1」の行の「水曜日」となるのです。従って初回認定日は9/20になります。そのあともこの認定日のスケジュール通りです。年末年始などは前後したりするようで、また認定のハローワークによっては認定日がない曜日があったりします。例えば、私が「1型ー金」だったとして、金の認定日のないハローワークのエリアに引っ越して認定を受けなければならなくなった場合、「1型ー金」が「1型ー木」に変更になったりするようです。

ちなみに、大体のスケジュールを知って自分の夏の予定を見たら、旅行とか帰省とかすでに予定が目白押しだったので、認定日がその予定と重ならないように、金曜は週末に合わせて新たな旅行を計画したりする可能性もあるかな、とか結構考えて離職票の提出日を決めました。まあ、真面目に就職活動をしている人には無用な情報かもしれません。
#受給期間満了年月日(基本は離職日から1年)というのがありますので、あまり引っ張ると全部もらわないうちに受給期間が終わってしまうので注意しましょう。

●認定するハローワークの変更
移住に伴いハローワークも変更したのですが、住民票の異動に先だって手続きをしました。住民票がないと受けてくれないわけではないですが、その時に必要だったのが「その住所に住んでいることがわかるもの」。私の場合、その住所の自分宛の郵便物2通以上、で受けてくれることになりました。
それなら大丈夫、と思ったら、意外に郵便物がないのです。ネットでいろんなものを買いましたがその宅配の箱は捨てちゃってるし、公共料金の契約は主人の名前にしてるので、その請求書とか領収書とかの名義がすべて主人。なんと!こんなことなら私の名前にしておくんだった、と後悔しました。結論、資源ごみの中から正にその日に捨てそうになっていた封筒を掘り出して事なきをえましたが。

●基本手当日額
「退職前6カ月間の給料」の約50~80%が給付額ですが、辞める前にいい給料をもらっていても「上限」というものがあるので、そんなにはもらえない、ってことを理解しておいた方がよいです。ちなみに平成29年8月1日~、離職時年齢が45歳~59歳の人の上限額は8,205円。これでも前年(7,775円)よりは上がったんですけどね。つまり、28日間で229,740円になります。もらえるんだから贅沢は言いませんが。。。



ということで、今日は「1型-水」の認定日だったので、この話題に触れてみました。

早期辞職の発令

2017-06-26 | 早期リタイア
とうとうこの日が来た、という感じ。会社員生活26年目にして初めての「辞職」の発令
ありがたいことに、人事速報を見た知人が「どうした?」「何かあった?」と心配して問い合わせてくれる。しかし、転職、結婚する、子供ができた、介護、旦那の転勤とか一般的にみんなが納得する理由を一言で説明することはできない辞職。何やるの?と聞かれて「とりあえず専業主婦」(これは嘘ではない、やめたらひとまず専業主婦)と答えると、みんな次の言葉に詰まってしまって会話が続かない。
「いや、話すと長くなるからおいおいね」 ということになるのだが、私が現在勤めている会社ではこのような辞職はホント少ない。とてもいい会社だから、みんなが「納得」する理由もない辞職をする人はほとんどいないのだな。しかも、中間管理職とは言え管理職になりそれなりの地位も得られている状況で「なんでやめんの?」「もったいない」その言葉以外を発する人はいないな。多分、私も逆の立場だったらそう言う。

しかし、自分のこれまでを棚卸して、ピースを組み立てていくと、こういう結論になったのだ、と説明するには時間がかかる。しかも、順序だてて説明しないと話が曲がってくる。ということで、そのピースの整理と、この早期リタイアは「失敗だったか?」「正解だったか?」の顛末を残すためにこのブログを書いていくことにする。

#梅雨の晴れ間の夕焼けを見上げてるような気持なんだけど、理解してもらえるだろうか?