〈言葉の周辺〉
今日もまた、どうでもいい話かもしれない。
くどい話なので、スルーしていただいて結構である。
しかし、暇な方は、お付き合い願いたい。
トップの写真は、何てことないような写真。
しかし、実は突っ込み所が満載なのである。
「器物損害罪」?
ちょっと違和感があった。
そこで、六法全書をめくってみた。
(器物損壊等)
【刑法第261条】
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
正しくは「器物損壊」なのである。
「器物を損壊して損害を与える」とは言うが、「器物損害罪」とは言わないようだ。
そしてもう一つは、「以上」と「以下」の問題。
写真は「3年以上の懲役」となっているが、刑法の条文は「3年以下の懲役」だ。
このポスターの作成者の解釈では、落書きは、それだけ重い罪だということか。
賛同だ!
無期懲役に処し、落書き消しをさせればいい。
罰金も「30万円以上」がいい。
落書きと不法投棄は罰(金)が当たる。
そしてもう一つ。
刑法261条には「他人の物を傷害した者」とある。
この場合の「物」とは、簡単に言えば犬や猫。
いわゆるペットなどのことを言う。
憎たらしいヤツの犬や猫を殺めたり傷つけたら、「殺人」いや「殺犬」罪でなく、これも「器物損壊」罪なのである。
今日も、どうでもいい話だったか。
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