平和への希い


 
  積極的平和主義とは、世界のすべての国が、日本
  の平和憲法を掲げる努力をすることです。

平和への希い136 国連がなんで平和実現できないのか 4

2015-10-01 09:28:45 | 日記
平和の希い136 戦後70年 
    国連がなんで平和実現できないのか 4

 国連は、第二次世界大戦の戦勝国連合が作り、順次世界各国が加入し、現在の加入国は193カ国。
(尚、日本が国として認めているのは196カ国。国連に加盟していないが、バチカン・コソボ共和国・クック
 諸島・ニウエの4カ国を認め、国連に加盟している北朝鮮を認めていない・・・外務省広報)

国連憲章の目的及び原則を見る限り、加盟国同志は武力による紛争は起こらない筈なのですが・・・。
紛争に関しては、『安全保障理事会』が、国連総会よりも上位にある。(12条1項)
世界平和の実現は、『安全保障理事会』にかかっているのです。
常任理事国は、アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシアの5カ国。拒否権を持っているのです。

27条3項に、「常任理事国の同意投票を含む、9理事国の賛成投票によって」表決されることになっています。
すなわち、常任理事国の同意が無ければ表決出来ないのです。常任理事国の一カ国でも同意しない(拒否
すると)と「常任理事国の同意」にならず、表決できないのです。


ドイツ・インド・ブラジルとともに、日本も常任理事国入りを狙っています。が、拒否権はないようです。

常任理事国の国益や思惑がぶつかり合って、重要紛争はまとまらないので、混迷するのです。
シリア問題で、アサド政権支持のロシアとアサド退陣支持の欧米。イスラム宗派間対立も絡み、周辺
イスラム教を奉じている国家(イランやサウジなど)が複雑に関与して、混迷の度が高まっています。

≪国連憲章≫
第5章 安全保障理事会
構成
第23条〔構成〕
1安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義
共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障
理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の
目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、
安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
2安全保障理事会の非常任理事国は、二年の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数
が11から15に増加された後の第一回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国
は、一年の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格がない。
第27条〔表決手続〕
1安全保障理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
2手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
3その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む
9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、
紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。