平和の希い135 戦後70年
国連がなんで平和実現できないのか 3
国連は、第二次世界大戦の戦勝国連合が作り、順次世界各国が加入し、現在の加入国は193カ国。
(尚、日本が国として認めているのは196カ国。国連に加盟していないが、バチカン・コソボ共和国・クック
諸島・ニウエの4カ国を認め、国連に加盟している北朝鮮を認めていない・・・外務省広報)
国連憲章の目的及び原則を見る限り、加盟国同志は武力による紛争は起こらない筈なのですが・・・。
紛争に関しては、『安全保障理事会』が、国連総会よりも上位にある。(12条1項)
世界平和の実現は、『安全保障理事会』にかかっているのです。
常任理事国は、アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシアの5カ国。拒否権を持っているのです。
ドイツ・インド・ブラジルとともに、日本も常任理事国入りを狙っています。が、拒否権はないようです。
常任理事国の国益や考え方がぶつかり合って、重要紛争はまとまらないので、混迷するのです。
≪国連憲章≫
第11条〔平和と安全の維持〕
1 総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び
軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこの様な原則について加盟国若しくは
安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
2 総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い国際連合
加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題
も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、一若しくは二以上
の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような
問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によって安全保障理事会に付託
されなければならない。
3 総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促す
ことができる。
4 本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。
第12条〔安全保障理事会との関係〕
1 安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行
している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いか
なる勧告もしてはならない。
2 事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っている
ものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。事務総長は、安全
保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中で
ないときは、国際連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。
国連がなんで平和実現できないのか 3
国連は、第二次世界大戦の戦勝国連合が作り、順次世界各国が加入し、現在の加入国は193カ国。
(尚、日本が国として認めているのは196カ国。国連に加盟していないが、バチカン・コソボ共和国・クック
諸島・ニウエの4カ国を認め、国連に加盟している北朝鮮を認めていない・・・外務省広報)
国連憲章の目的及び原則を見る限り、加盟国同志は武力による紛争は起こらない筈なのですが・・・。
紛争に関しては、『安全保障理事会』が、国連総会よりも上位にある。(12条1項)
世界平和の実現は、『安全保障理事会』にかかっているのです。
常任理事国は、アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシアの5カ国。拒否権を持っているのです。
ドイツ・インド・ブラジルとともに、日本も常任理事国入りを狙っています。が、拒否権はないようです。
常任理事国の国益や考え方がぶつかり合って、重要紛争はまとまらないので、混迷するのです。
≪国連憲章≫
第11条〔平和と安全の維持〕
1 総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び
軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこの様な原則について加盟国若しくは
安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
2 総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い国際連合
加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題
も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、一若しくは二以上
の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような
問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によって安全保障理事会に付託
されなければならない。
3 総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促す
ことができる。
4 本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。
第12条〔安全保障理事会との関係〕
1 安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行
している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いか
なる勧告もしてはならない。
2 事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っている
ものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。事務総長は、安全
保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中で
ないときは、国際連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。