一昨日17日の二本松市は雪模様。数十センチ積もった雪に、中通りは雪国であることを実感しました。その二本松市にある福島県男女共同センターでは「ふくしま復興共同センター」が、政府と東京電力との交渉を開き参加しました。
東電への要望内容は、福島県内の原子力発電所を全機廃炉にする決断をすることや原発労働者の労働条件改善の手立てをとること、損害賠償を打ち切らず継続すること、さらに倍賞の時効を3年としないことなど。また、国には事故収束と県内原発の全機廃炉、被災者・避難者支援の抜本的強化、生活と仕事の再建、除染の促進と「子ども・被災者支援法」の対象を福島県全域とし損害に対する全面倍賞をすすめることなどを求めています。
原発事故の責任を問われた東京電力は、「事故をおこした責任」は認めるものの「人災」とは認めませんでした。「加害者ということが、人災だととらえられるなら、そういう認識で構わない」と、自らが「人災」とする判断は避けて通るわけです。
このため東電は「津波に対する安全設計がなかったのが(事故の)原因」(東電)と強調します。しかし本来は「津波による過酷事故発生が指摘されていたのに、対応しなかったのが事故発生の原因」とするべきなのです。
人災と認めないのは、東電が責任回避をしようとしているためだ。このことを強く指摘していく必要があります。
原発労働者の労働条件の改善では、最終的に東電が責任を持って対応するのかと問われた東電は、「元請けと下請けの契約関係で行われることで、東電には契約上の権利がない」として、下請け以下の労働者の労働条件に東電が責任を持つ姿勢は示しませんでした。これも従来の東電の姿勢と変わっていません。
賠償の問題では、自主避難対象区域のいわき市など23市町村の被災地住民に、2011年3月11日から4月22日までの間の精神的損害等に対して一般の成人で8万円の賠償を行われ、新たに4万円の賠償をすることが公表されています。
この4万円の賠償は2013年1月から8月分の損害賠償という認識が報道で広がっています。ところが東電の説明によるとその認識は違うということがよく分かりました。東電は2011年3月11日から4月22日の間に、一時避難にともなって生じた費用を、避難の有無に関係なく追加的に賠償したものであることを説明したのです。
つまり東電は、2011年3月11日から4月22日の期間以外の一律の賠償を行う気持ちはまったくないということです。個別の請求をすることはできるわけですが、事故原因を人災と認めなかった東電の姿勢にあらわれるのは賠償の抑制。これと対決して、賠償をさせるとなると、なかなか容易なものではないでしょう。それでなくても東電は、原子力損害賠償紛争審査会の賠償に関する「中間指針」での対応しかいいません。ここに書いていないことには対応しないという姿勢です。国側は「指針」は最低限の基準を示したに過ぎず、東電は損害に対して真摯に対応することを求めています。東電にはまったくそういう姿勢はないのです。
こうした東電の回答は、これまで1年8ヶ月の中で、東電側がくり返してきたものと変わりません。頭を深々下げて謝罪をしますが、慇懃無礼な東電の姿勢は変わっていないということでしょう。東電のこの姿勢を変えさせることが、今後とも大切だと感じます。
東電への要望内容は、福島県内の原子力発電所を全機廃炉にする決断をすることや原発労働者の労働条件改善の手立てをとること、損害賠償を打ち切らず継続すること、さらに倍賞の時効を3年としないことなど。また、国には事故収束と県内原発の全機廃炉、被災者・避難者支援の抜本的強化、生活と仕事の再建、除染の促進と「子ども・被災者支援法」の対象を福島県全域とし損害に対する全面倍賞をすすめることなどを求めています。
原発事故の責任を問われた東京電力は、「事故をおこした責任」は認めるものの「人災」とは認めませんでした。「加害者ということが、人災だととらえられるなら、そういう認識で構わない」と、自らが「人災」とする判断は避けて通るわけです。
このため東電は「津波に対する安全設計がなかったのが(事故の)原因」(東電)と強調します。しかし本来は「津波による過酷事故発生が指摘されていたのに、対応しなかったのが事故発生の原因」とするべきなのです。
人災と認めないのは、東電が責任回避をしようとしているためだ。このことを強く指摘していく必要があります。
原発労働者の労働条件の改善では、最終的に東電が責任を持って対応するのかと問われた東電は、「元請けと下請けの契約関係で行われることで、東電には契約上の権利がない」として、下請け以下の労働者の労働条件に東電が責任を持つ姿勢は示しませんでした。これも従来の東電の姿勢と変わっていません。
賠償の問題では、自主避難対象区域のいわき市など23市町村の被災地住民に、2011年3月11日から4月22日までの間の精神的損害等に対して一般の成人で8万円の賠償を行われ、新たに4万円の賠償をすることが公表されています。
この4万円の賠償は2013年1月から8月分の損害賠償という認識が報道で広がっています。ところが東電の説明によるとその認識は違うということがよく分かりました。東電は2011年3月11日から4月22日の間に、一時避難にともなって生じた費用を、避難の有無に関係なく追加的に賠償したものであることを説明したのです。
つまり東電は、2011年3月11日から4月22日の期間以外の一律の賠償を行う気持ちはまったくないということです。個別の請求をすることはできるわけですが、事故原因を人災と認めなかった東電の姿勢にあらわれるのは賠償の抑制。これと対決して、賠償をさせるとなると、なかなか容易なものではないでしょう。それでなくても東電は、原子力損害賠償紛争審査会の賠償に関する「中間指針」での対応しかいいません。ここに書いていないことには対応しないという姿勢です。国側は「指針」は最低限の基準を示したに過ぎず、東電は損害に対して真摯に対応することを求めています。東電にはまったくそういう姿勢はないのです。
こうした東電の回答は、これまで1年8ヶ月の中で、東電側がくり返してきたものと変わりません。頭を深々下げて謝罪をしますが、慇懃無礼な東電の姿勢は変わっていないということでしょう。東電のこの姿勢を変えさせることが、今後とも大切だと感じます。
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