犬神スケキヨ~さざれ石

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

旧、新憲法 統治と主権(8)

2020-10-31 13:30:00 | 連続
帝国憲法告文を見てみます。

「此レ皆皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス」

これは、帝国憲法は古来日本の不文憲法を条文に書き起こしたものであると明言されているのです。

他に憲法発布勅語には

「朕カ祖宗に承クルノ大権に依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス」

これは、明治天皇が祖宗から受け継いできた大権によって憲法を宣布したという事が理解できます。

従ってこれを読めば、たとえ戦前であっても天皇が国の政治の在り方を最終的に決める力を自由意思によって決定した、などと言う事実はないのです。

では、日本国憲法ではどうなのか?

『国民の自由な意思』のみが日本国憲法を生み出したのでしょうか?
そうではありません。

日本国憲法草案は昭和天皇が枢密院へ諮詢した上で、勅命をもって帝国議会に提出されたもの。

その後、衆議院議員の総選挙を経たのち帝国議会で議決して日本の憲法が成立したのです。

つまりは日本国憲法の内容を確定させたのは帝国議会ではありますが、その内容は天皇の意思として、天皇により裁可公布されたのです。

ならばこれは
天皇と国民的意思が合致したものである。
このように言えます。

※押し付け憲法論は次元の違う話しですから
ここでは触れません。

さて、これは国家体制だけではなく、通常の国策決定でも同じ事が言えるでしょう。

現憲法において、天皇は国策についての内容を決定する権能を持ちません。
この事に異論のある人はいないでしょう。

帝国憲法下で確立した慣行によると、天皇は政府と統帥部が決定した国策を覆す権能は持っていません。
帝国憲法の明文規定にもある様に、制度上も、天皇が議会を無視して法律を定めたり、予算を決めたりできません。
それは立法のみならず、行政でも司法でも同じです。

『明治憲法の実際の運用においても、天皇は国務大臣の「輔弼」通りに行動する、国務大臣の意思に反して天皇が単独に行動することはない、と言う原則が確立されていた』

宮澤俊義もこう述べています。

吉田内閣の憲法担当国務大臣の職を担った金森徳治郎は『主権が甲から乙に移動したのではなく、根本の力は本来国民にあるのであり、従来国民の意思に基づいて天皇に政治の中心があったのが、同じ国民の意思に基づいて現実に国民を中心とするようになっただけ』と述べています。

当時、確かに重臣の権限は強く、現在と比べると帝国議会の権限は制限されていたと言えるでしょう。
しかし、それでも法律と予算は議会を通さねば成立しません。
つまり国民には一定の権限があったことは事実です。

更に金森徳治郎は
「昔から日本では国民主権という考えであったことは当然」であり「国家の政治権力の根源と言うものは国民にある」ことを知っていたのであるから、天皇主権が日本の政治体制の根本原理と説かれたのは誤りであるとし、帝国議会の憲法草案審議の際も、日本国憲法ではこれまでの認識が正されただけで実体になんらの変更を加えたものではない。
この様に答弁しています。

この答弁では、国民主権と天皇主権の『主権』について『権力と権威』を混同している様にも思えますが、「実体(権力)」で見れば変化していないと述べています。

この金森徳治郎のが主張する見解に立てば、主権と存在がどこにあるか?
それを判断するにあたって認識ではなく実体で判断すると考えるならば日本国憲法下では天皇は国政に関する権能を有しませんから、天皇が帝国憲法の内容を自由意思で決定しなかった事実と、帝国憲法下に於いて天皇の意思に基づき国策を決定していなかった事実をもってすれば、旧新憲法の間に主権者の変更はなかったと結論を得ることができるでしょう。

しかし宮澤俊義は主権の定義について『国家の政治の在り方を最終的に決める力』また『天皇主権説は、国家である政治の在り方を最終的に決定する力が天皇の意志にあるとする説』としながら『ここに言う主権は、一つの建前である。或いは理念であると言ってよい』と述べる。
その上で『君主主権と言う事は政治が現実に君主だけの力で動かされる事を意味するのではなく、その君主が何ら現実の地からをもたず単なる飾り物に過ぎない場合でも、政治の最終的な決定権は君主に存す事が建前とされ、理念とされる』と反論しています。

そして『主権の問題は実体の問題でなく、むしろ認識の問題。主権と主体について認識が変わったなら、即ち主権の主体が変わった事にほかならない』と述べます。

宮澤俊義は主権の所在は、政治的な実力の有無ではなくあくまで建前や理念の問題で、つまりは権威の問題であると言うのです。

天皇に政治的実権が全くなかったとしても、政治の権威が天皇に基づいているなら、その建前が存在していれば天皇は主権者だと言うのです。

これは先の金森徳治郎さん論に反論し根底から覆そうとするものです。

ならばこの宮澤俊義の見解に立てば、主権の所在を議論するならば建前だけに基づいてなされ、天皇の政治権力や法的権限は一切考えない、その必要がないということになります。

宮澤俊義の主張は、帝国憲法から日本国憲法への変更は、主権が天皇から国民に移ったというものです。

その主権とは国家の政治の在り方を最終的に決める力と言い、しかし他方では主権を一つの建前や理念であって政治を現実に動かす力を意味するものではないと主張しています。
一見すれば完全に矛盾したものであると思えるものです。

例えばアメリカならば、国民が権力と権威を担っています。
そうならば『権威と権力』を区別する必要がないし、同一であると理解も出来るでしょう。

しかし、我が国に於いては古来天皇が権威、国民が権力を担ってきた歴史的経緯があります。
ならば権力と権威を同一のものとして扱う事は出来ないのではないか。

その観点から考えれば主権とは『権力か権威か』と言う議論や『実体か認識か』と言う議論は実に不毛な話しです。

更に天皇の権威とは、最終的に終局的に、その根源は国民としています。
考古学の観点からも2000年を超えて、天皇を必要とし、天皇を守り続けて来たのは他ならぬ日本国民です。
我々の先祖が代々守り続けた来た事実。

それは天皇と言う存在が個人の被害を超えて、或いは利害から離れた存在であり、公共、公共益の達成の為に必要とされたからに他ならない証拠です。

天皇の存在こそが日本人の「一般意思」であると理解できる。

と、なれば「権威も権力も」終局後には国民にあると理解して差し支えないでしょう。

ならば、宮澤俊義は主張する『権力の移譲』なるものは成立しないのではないでしょうか。





旧、新憲法 統治と主権(7)

2020-10-11 21:42:00 | 連続
八月革命説が唱える『天皇主権』とは何なのでしょうか?

八月革命説提唱者である宮澤俊義によれば

『明治憲法では、天皇主権ないし神勅主義がその根本建前であり、天皇の地位も、天皇の祖先たる神の意思に根拠をもつものとされたのに対し、日本国憲法では、国民主権がその根本建前であり、天皇の地位も、主権者たる国民の意思に、その根拠をもつ』

と、大日本帝国憲法から日本国憲法への変更は「根本建前」の変更を含むもであると表現しています。

大日本帝国憲法での根本建前は『政治的権威は終局的には神に由来する』と述べています。
これを宮澤俊義は神権主義と呼び『国の政治上の権威が一般国民にその最終的根拠を有する意味での国民主権主義とは、原理的に全く性格を異にする』と述べています。

また『神権主義的天皇主権原理』を当時の國體であるとも述べています。
これは、大日本帝国憲法の基本的建前たる原理を天皇が神勅に基づいて、統治権を総攬する原理を國體と呼んだとも表現しています。

これを説明すると、天皇主権と言ってもその時の天皇と言う意味ではなく、天皇の祖先、その極限としての天照大御神の意思が日本の政治の在り方を終局的に決め、天照大御神は神であるから、その意思は神勅であり、だから天皇主権は神勅主権でもある。

と、このようなものです。

この様な根本建前(天皇主権)は、降伏により『国民主権の原理』が確立された事で否定されたのだと説きます。
そして『君主主権は国民主権とは両立せず、一方の是認は他方の否認を意味する』
つまり、国民主権は天皇主権とは原理的に両立しないと言う事です。

宮澤俊義が言う根本建前の変更とは

国の政治上の権威の最終的根拠が「神」から「国民」に移った。
それは神勅主義・神勅主権主義・天皇主権主義からの移行であると言うのです。

宮澤俊義は主権について『国家の政治のあり方を最終的に決める力』と定義しています。この定義については憲法学会でも異論はなく、広く用いられています。
八月革命説を説明するならば、国家の政治のあり方を最終的に決める力と言う強大な権力が天皇から国民に移ったと意味すること、更に天皇主権は神勅主義であると定義した事には異論はないはずです。

しかし、八月革命説の継承者たる芦部信喜は主権を『国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威』と述べ、宮澤俊義八月革命説に『または権威』を付け加えたのです。

憲法学会では宮澤定義と芦部定義を同じ意味として理解しています。

しかし『権力』と『権威』では全く意味がちがいます。

もしも同義語ならば、定義中に別語を反復して使用する必要はありません。

国家統治には『権威』と『権力』が必要ではあります。
しかし全く意味が違う語を『主権』と言う一つの語にまとめてしまうのは、あまりに乱暴なものです。
時と場合により二つの意味で使い分けをするなど混乱を招くばかりで、言語道断。

しかし戦後、主権が天皇から国民に移ったと理解されていますが、果たしてその様な事が当然の様に言えるのでしょうか?

戦前において『天皇が自ら政治のあり方を決定する政治的実力を行使できたのか?』
と言う事が事実なのか?

例えば、帝国憲法を発布したのは明治天皇ではありましたが、ならばその内容は明治天皇の自由な発想に基づく内容だったのでしょうか?

明治9年9月7日
明治天皇が元老院に発した『憲法起草の詔』は以下のようなものです。

『朕爰ニ我建國ノ體ニ基キ廣ク海外各國ノ成法ヲ斟酌シ以テ國憲ヲ定メントス汝等ソレ宜シク之ヲ草按ヲ起創シ以テ聞セヨ朕将ニ選ハントス』

日本の憲法は外国のそれを斟酌(しんしゃく)するが、あくまでも『斟酌』であって、外国の模倣であってはならず。
その内容は『我が国の體に基づいた』ものでなくてはならない。
これは明治天皇が憲法制定権を行使して制定したものでなく、日本と言う国の伝統、不文法或いは不文憲法を成文化したとことが窺えるわけです。

ならば帝国憲法の根本建前は明治天皇が成文化権を行使したのだと言えます。
そして『朕将ニ選ハントス』と有りますから、天皇が自ら選んで定める「欽定憲法」であると言う大前提が見えるわけです。

天皇が憲法を発布する事で、天皇の権威が憲法に正当性を与える。
しかしその内容は明治天皇の自由意思ではなく、二千年を超える『日本建国の體』に基づいたものでなければなりません。
内容は枢密院で審議され可決したものであって、天皇自ら書き起こしたり、編集したものではありません。

帝国憲法告文には

『此レ皆皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス』

とあり、帝国憲法は日本古来の不文憲法を条文に書き起こしたものである事がここに明言されているのです。

憲法発布勅語には
『朕カ祖宗ニ承クル大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス』
とあります。
これは明治天皇が祖宗から受け継いで来た大権により憲法を宣布したと言う事です。

従って戦前と言えど、天皇が『国の政治のあり方を最終的に決める力』を自由意思により決定出来た事実はないと言う事です。



旧、新憲法 統治と主権(6)

2020-10-04 21:50:00 | 連続
遂に昭和20年8月6日広島に原爆が投下されました。

そして同9日、次は長崎に原爆が投下されました。

更にソ連からは対日戦線布告を受けます。
このソ連からの対日戦線布告を受けた事でポツダム宣言受諾の可否が議論されます。

しかし、重臣同士の意見は二分し激しくぶつかり合う事になります。
議論を重ねますが、政府と統帥部で意見は一致せず、御前会議に持ち込まれます。

昭和20年8月10日
午前0時3分
皇居御文庫付属室、昭和天皇親臨の下最高戦争指導会議の御前会議が開かれました。

ポツダム宣言受諾可否について議論されましたが、ポツダム宣言受諾を主張する東郷茂徳外務大臣案と、徹底抗戦を主張する阿南惟幾陸軍大臣の案が対立します。

御前会議と言うのは従来、事前に出席者の意見を一致させた上で、一応の議論を経るものの、規定の結論を得て満場一致を以って天皇の裁可を仰ぐというものです。
いわば儀礼的な性格の会議です。

しかしこの御前会議では、出席者は本気の議論を交わし、三対三に意見は真っ二つと言う未曾有の事態となります。

そこで、会議の議長役であった鈴木貫太郎首相は天皇の聖断を仰ぐ事にします。
「斯くなる上は誠にもって畏れ多い極みではありますが、これより私が御前に出て、思し召しをお伺いし聖慮をもって、本会議の決定と致します」と述べたのです。

一同沈黙し頭を垂れる中、昭和天皇は

『それでは自分が意見を言うが、自分は外務大臣の意見に賛成する』

これによりポツダム宣言受諾が決定。

外務大臣の意見とは
『天皇の国法上の地位を変更する要求を含まない』
この様な解釈を前提として同宣言を受諾すると言う様なものです。

帝国憲法下に於いて確立された慣行によれば、天皇は政府や統帥部が決定した国策事項について却下する権能を有しないとされています。
その慣行がある中で、ポツダム宣言受諾の御聖断の様に、天皇が直接国策決定をするのは日本憲政史上、後にも先にも例はありません。
それほど重い御聖断であったのです。

御前会議の決定を受けて大日本帝国政府はポツダム宣言を受諾する旨を打電しています。

『帝国政府ハ昭和二十年七月二十六日米、英、支三國首脳二依リ共同二決定発表セラレ爾後蘇聯邦政府ノ参加ヲ見タル対本邦共同宣言二挙ケラレタル条件中ニハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ帝国政府ハ右宣言ヲ受諾ス
帝国政府ハ右ノ了解二誤リナク貴国政府カ其ノ旨明確ナル意思ヲ速二表明セラレンコトヲ切望ス』

これに対し日本時間8月12日午前0時45分にバーンズ国務長官から回答文が出されています。

『the authority of the Emperor and the Japanese Goverment to rule the state be subject to〜the ultimate form of Goverment of Japan』

『降伏ノ時ヨリ 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条件ノ実施ノ為ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル連合軍最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス(略)最終的ノ日本国ノ政府ノ形態ハ「ポツダム」宣言ニ尊ヒ日本国国民ノ自由ニ表明スル意思ニ依リ決定セラルヘキモノトス』

日本側が特に回答を求めた『天皇国家統治の大権』については一言も触れてはいないのです。
バーンズの回答は『authority』についてのみ述べるに留まっています。

バーンズの意図は何なのか?

それは当時の米国民の世論を見れば判ります。世論は日本に対し『条件付き降伏』ではなくドイツの様に『無条件降伏』を迫っていたのです。

つまり、日本に対し強い口調ではあるけれど、同時に天皇の地位も認める意図があったのです。
世論の声を見れば、弱腰を見せれば政権は瓦解しかねません。

しかしながら、二発しかない原爆を使い切り、三発目はありません。
日本が降伏しなければ、日本本土決戦となり未曾有の被害を出してしまいます。

実に巧妙な組み立てで回答したと言えるでしょう。
一見すると、日本と交渉した様には見えません。譲歩した様子もない。
しかし、よく読めば天皇は最高司令官の下に置かれると高圧的な態度を取りながら、天皇の地位や退位、廃止はしないとも伝えています。
『最終的ノ日本国ノ政府ノ形態』については『日本国国民ノ自由ニ表明スル意思ニ依リ決定セラル』とあり、日本人が望むならば立憲君主として皇室を残す事も示唆しています。

先に述べた通り、二個しかない原爆を使い切り、米国とて後は手がない。
日本本土決戦となれば米国の若者にどれほどの犠牲者が出るか?
だからこそ天皇の地位に触れる事で、降伏を促したのです。

原爆を使う為に天皇に触れず。
使ったら使ったで、降伏を促す。
広島と長崎には違うタイプの原爆を使い、壮大な人体実験をやる。

しかしこの回答に納得しない、阿南惟幾陸軍大臣ら三大臣。
subject toと言う部分を外務省は制限の下に置かれると解釈しました。

しかし軍部はこれ隷属と解釈したのです。
これでは國體護持はできない!
『将来大混乱を来たし、光輝ある歴史を汚すことになる』國體護持の保障無きは、『玉砕しても徹底抗戦』と主張したのです。

この事でポツダム宣言受諾の可否を問う議論が蒸し返されてしまいます。

しかし、8月14日午前11時2分
吹上付属室に於いて再度御前会議が開かれ、二度目の御聖断となったのです。

この御前会議で昭和天皇は

『國體問題に就て色々疑義があると云ふことであるが、私は此回答文の文意を通じて先方は相当好意を持って居るものと解釈する。先方の態度に一抹の不安あると云ふのも一応は尤もだが私はさうは疑ひたくない。要は我国民全体の信念と覚悟の問題であると思ふから、此際先方の申し入れを受諾してよろしいと考へる、どうか皆もさう考へて貰ひたい』
そう述べたのです。

これにより総理大臣以下全閣僚が署名しポツダム宣言受諾詔書が作成されました。

この辺りの経緯は映画にもなっていますのでそちらをご覧いただくのも理解を深める一助となりましょう。

『日本の一番長い日』
旧作、三船敏郎主演
新作、役所広司主演
TVドラマ版
小林桂樹主演

ここで確認しなければならないのは、バーンズ国務長官の回答を受け、再度議論された後、天皇の御聖断に全閣僚が納得した上で全員が詔書に署名した点です。

つまり日本が最終的にポツダム宣言を受諾した理由は
原爆投下でも、ソ連参戦でもなく
バーンズ回答にあった
と言う事実です。

バーンズ回答に見え隠れする國體護持、天皇の地位の保障、米国の誠実なる事を信じると言う期待。

その事により受諾を決定したのです。

東郷外務大臣は同宣言を受諾する事で國體を護持しようとした。
阿南惟幾陸軍大臣は戦争継続により國體を護持しようとした。

ならばポツダム宣言受諾は明らかに『國體護持』であり、それは『天皇の国法上の地位』と言う事になります。

またポツダム宣言が発せられた時点で、米国も天皇の地位や統治形態に根本的な変更を加える様な統一見解もありません。
で、あるならば『八月革命説』が言う『根本建前』なる造語による『主権の移譲』と言うのは成立しません。