犬神スケキヨ~さざれ石

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公益通報者ではない

2024-10-08 14:03:00 | 草莽崛起
兵庫県で起きた、一連の怪文書騒ぎで議会の不信任案決議が全会一致で採択され、現職知事が失職すると言う事態が起きました。

斎藤元彦前知事は、議会解散や辞職を選ばずに失職し、再登板の為に出直し選挙を行う選択をとりました。

事の発端は『西播磨県民局長』による告発文書です。

これを、執行部は『嘘八百』と断罪し、懲戒処分とした事が問題となりマスコミも連日面白おかしく報道しました。
連中、ワイドショー等で取り上げた為に報道は過熱。
告発文なるものに書かれた知事による職員へのパワハラや企業へのおねだりがあったかの様な報道振りでした。

結果から言えば中身は完全に嘘八百です。
この嘘八百に基づき議会は「全会一致の不信任』を突きつけたと言う結果でした。

地方議会は二元代表制であります。
しかし、今般の出来事は二元代表制の負の部分を見せつけ、更に戦後の民主主義を瓦解させる様な出来事となり、兵庫県内外の注目を集めています。

私自身、兵庫県民ですので他人事ではありません。
衆議院選挙の後に県知事選挙と、二回投票に行かねばならず、主権者として重要な判断を迫られているわけです。
知事選に向けて考えてみたいと思います。



前県民局長が出した文書の中身については全く証拠が出て来てもおらず、嘘八百と言うのはその通りです。

百条委員会でもパワハラはなかったと言う結論が出てもいます。
『おねだり』についても、おねだりされたとする相手方がいち早く否定しています。




一体、百条委員会は何がしたかったのでしょうか?
よくわかりませんね。
漏れ伝わる話しによれば維新や公明辺りは『百条委員会では吊し上げる事になる』と当初は反対で『第三者委員会』立ち上げを考えていたようですが、他会派に押し切られる形となったのでしょうか。
何より過熱するマスコミに『迎合した』と私は思います。
とにかく中身は真実相当性と言うものは全くありません。

次に県民局長を公益通報者と考えるか否かの問題が取り沙汰されています。




例えば、公益通報に詳しい上智大学奥山教授は『独裁者』と言う強い言葉で斎藤前知事を糾弾し、前県民局長を公益通報者であると百条委員会で述べています。


また、参考人として呼ばれた山口利昭弁護士(
大阪弁護士会)も前局長を公益通報者とし、知事らの行為は公益通報者保護法違反と述べています。

大学教授と弁護士が言うのだから、これは県執行部は『やらかしたな』と思ってしまいます。しかし、奥山教授は法の専門家ではありません。発言内容から見れば、法律を理解出来ていないと感じます。
更にこの方、元朝日新聞記者です。
奥山氏の話しの流れは『公益通報した者を懲戒処分にした』と言う事を根拠にしています。

3月25日に事情聴取、その2日後27日に定年退職取り消し、解任です。
その後4月4日に公益通報の手続きを取っています。
5月7日に懲戒処分となっています。






処分内容は平成23年まで遡り、内容も今回の一件と他に局長自身が行ったハラスメントや秘密保護に抵触するものです。

3月27日に文書を理由に解任されていて、それについて処分されているので4月4日の窓口通報がその処分の理由ではありません。
それは時系列を見れば明らかです。
窓口通報以降は保護法対象者としての扱いを受けているそうです。

何より副知事との面談で『噂話しをまとめただけ』と自ら吐露しています。
ですからこれは単なる怪文書でしかありません。

つまり処分理由は『パワハラ、秘密保護、怪文書の流布』により県政の信用失墜と公務員の職務怠慢です。

先ずは下記を抑えておきます。
公益通報者には一号通報、二号通報、三号通報と言うものが存在します。
ざっくり話すと
一号通報先→役務提供先又は役務提供先が予め定めた者が通報先になる
役務提供先とは今働いている職場と言う事で当該局長の場合は兵庫県と言う事になります。いわゆる一般的に言う内部告発がこれです。
二号通報先→通報の対象てなった事実について処分又は勧告等をする権限がある行政機関
今回の場合ならば、総務省や警察、或いは議会等になります。
三号通報先→事業者の外部が通報先となるもの。通報対象事実の発生又はこれによる被害の拡大を防止する為に必要であると認められる者。
具体的には報道機関、消費者団体、事業者団体、オンブズマン団体、公益通報者支援団体等が想定されています。

各通報には保護される為の要件が設けてあります。

一号通報の場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合である事

事業者内部への通報の場合には、外部通報の場合こように、事業者の評判が不当に害される恐れはないので、通報対象事実が正に生じようとしていると思料している場合であれば公益通報者保護法により保護されます。

二号通報の場合
通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(真実相当性)

通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ次の事項を記載した書面を提出すること。
(電子メール、通報フォーム、記入等を含む)

・公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該通報対象事実の内容
・当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思料する理由
・当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思料する理由

三号通報の場合
二号通報の場合に加えて、一定の要件を満たす場合である事

・事業者内部(役務提供先等)又は行政機関に公益通報をすれば、解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由があること
・事業者内部(役務提供先等)に公益通報をすれば、通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があること
・事業者内部(役務提供先等)に公益通報をすれば、役務提供先が通報者について知り得た事項を、通報者を特定させるものであると知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由があること
・役務提供先から事業者内部(役務提供先等)又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求されたこと
書面により事業者内部(役務提供先等)に公益通報をした日から20日を経過しても、通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わないこと
・個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人の財産(事業を行う場合におけるものを除く。)に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があること

公益通報として保護される要件は以上になります。

さて今回、内部告発の手続きは4月4日以前に取られていません。ですから一号通報には該当しません。
二号通報であると考える事も出来ます。
実際に奥山教授や山口弁護士はここに立脚しています。
しかし、前述した通り懲戒処分の理由は公益通報とする事へのものではありませんから
奥山教授ね論は成立しません。

では山口弁護士の論はどうでしょうか?



これも供述を見れば解りますが『局長職と言う地位にある者が嘘やデマなど流すはずがない』と言う思い込みを下地に『真実相当性がある』と言っています。
しかし、本人が『噂話しを集めただけ』と吐露しています。
山口弁護士はその事実を知らされていなかったのでしょう。
更に、二号通報とした場合、真実相当であるとする証拠がなければなりません。
これも、通報時点で全く添付もされていません。しかも後の百条委員会でもパワハラ・おねだりの事実は認められてもいません。



つまりは単なる怪文書でしかありません。

マスメディアに文書が流れた事を三号通報だとするのも無理があります。


NHKなどは随分と斎藤知事を糾弾する偏向報道をさらしていますが、アホかいなと。
三号通報者で保護対象者であるならNHKはその様に対処せねばなりませんが、事実として保護対象者として取り扱っていません。

事実として何ら証拠もなく、噂話しをまとめただけの『怪文書』を流布しただけ。
しかも、殆ど事実もない。
斎藤氏が認めたのは机をポンッと叩いた。
付箋を横のパーテーションに投げた。
これだけです。

消費者庁の広報によれば、公益通報の対象となるのは、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為や過料に当たる行為であり、全ての法令違反行為ではない
と書かれています。

公益通報の対象となる法令(例)を見てみると刑事罰相当に当たるものばかりです。

とある弁護士さんに尋ねたところ、やはりそうであると言う見解でした。
例えば、付箋を投げたや机を叩いたを拡大解釈したとて民法上の不法程度で、これを公益通報の対象とするのは無理があると言う事です。
そうなれば、この時点でも公益通報者保護法の要件を満たしていません。

なんの客観的証拠もないものは単なる怪文書でしかありません。

これらを考えれば、今回の不信任決議は冤罪であると言えるでしょう。

民主主義の原則、民意により県民から負託を受けた首長を議会は冤罪を以って断罪したと言う事になります。

何故こうなったのか?

利権構造に手を付けて、その既得権を瓦解させようとしたからではないか?
と、言うのが多くの見方となっています。

港湾利権に手を出したからか?
この様な噂も実しやかに流れました。


これについて、県議である丸尾まき議員はSNS上で『デマだ!』と騒ぎ立てました。
しかし先のネット放送で、斎藤氏自身が『港湾事業の剰余金』について言及していました。
つまり丸尾某がデマだと騒いだ事がデマであったわけです。
丸尾某はあの左翼活動で知られる菅野完氏とズブズブの関係であるとか。


また、当該県民局長が旧知の仲で、携帯電話の番号を教え合う仲であったとも話しています。

当該県民局長は処分がなければ、後3日で定年退職でした。
3000万〜5000万と言われる退職金を手にすることが出来ました。 
更に、天下り先まで決まっていた。
とある学校法人の学園長の椅子が約束されていたとか。

そこは前井戸県政で副知事を務めた金澤和夫氏が役員を務める学校です。
金澤氏は先の県知事選挙で井戸県政の後継者として立候補し、斎藤前知事に敗れた人です。

県庁建て替えを反故にして、県立高校の建て替えや設備の更新に予算わ振り替えた事も自民党議員筆頭にかなりの反発を喰らっていた事は県民ならば、知っています。



実際の所、高校生やその保護者からは感謝の言葉を直接受けるなど県民はこれに喜んでいます。
それに猛烈と反発するなど、自民党県議は何を考えているのでしょうか?
民意無視、県民無視でしょうか。



県議である、伊藤すぐる議員に於いてはSNS上で凡そ県議の振る舞いとは思えぬ斎藤氏への侮辱的発言を繰り返し、更には県民に対しても侮辱する態度を取り続けて、仕舞いには自らの息子が大麻取締法違反で逮捕された事まで、今更出される始末です。

さて先述の奥山教授は『いわゆる犯人探しの様な事をしなければ局長は自死しなかった』と言う様な主張をしています。

果たしてそうなのでしょうか?

そも『告発文』なるものが、公益通報者保護法に該当する要件を満たしていないのですから、その時点で『怪文書』でしかありません。その様なものは当然ながら『調査』して然るべしです。
そこに何ら法的瑕疵はないでしょう。

告発潰しに懲戒処分をしたと言う論調も時系列を見れば該当しません。

知事は地方公務員法二十九条に基づき、人事課の判断によって懲戒処分を行いました。
これには不服申し立てが出来ます。
これは県から独立した専門委員が裁決をします。
それでも納得出来なければ裁判で取り消し請求が出来ます。
当該局長は、地方公務員法による懲戒処分に不服を申し立てる手続きは一切行わず自死しました。

先般出演したネット番組の中でも、裁判を想定して準備はしていたと言う主旨の発言を斎藤氏もしていました。

4月4日以降には『告発者』として保護下にあったともされており、更に百条委員会での証言も求められていたのです。
せっかく証言出来る機会を得ながら『死をもって抗議する』と言う主旨の遺書を残して自死するとは、申し訳ないが理解に苦しみます。

一体何に抗議しているのか、さっぱりわかりません。









ネット上で告発文として、上記の様な写真が出回っています。
真偽の程はわかりませんが、報道されている内容に合致するのでほぼ間違いないのではと思います。
これを見る限り、何ら証拠もありません。
「〜そう聞いたが、誰から聞いたか覚えはない」など、こんなものが公益通報であり様がない。

副知事は混乱の責任を取る形で辞任しました。この際、斎藤知事にも辞任する様に促しましたが斉藤知事はコレを拒否。
これについてもマスコミは偏向した報道を繰り返し丸で『その地位に恋々とするとんでもない首長だ』と言う印象を視聴者に与え続けました。

しかしあの時、副知事に促されるまま辞職していたら真実は出てこなかったかもしれません。
何と言われても、そこに拘り続けたからこそ今般の酷い斎藤下ろしの一端が露顕したのは間違いないでしょう。

今般、斎藤氏は完全無所属で再登板を狙います。
いわゆる『ヒモ』が全くない。

これで当選すれば、その地位を担保するのは完全に民意です。
県民の信託がこれ程後押しすることはありません。

そうなった時、議会は一体どうするのでしょうか?

ヒモ無しの民意を無視するのでしょうか?

次の県会議員選挙も見据えた有権者の賢明なる判断がこれ程に重要な選挙も、中々経験出来るものではありません。

正直、今や風は斎藤氏に吹いているのは間違いない。
そう言う鼻だけはよく効くマスメディアの扱い方が変わって来ている。
各県議にも県民から厳しい抗議や批判の声が日に日に増しているとか。

斎藤下ろしを嬉々としてやっていた県議会議員は今頃、脇汗びっしょりではないでしょうか。

11月17日投開票
さてどうなりますか、楽しみです。






















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