先日、「特別児童扶養手当」の詳細を聞きに、市役所のこども福祉課を尋ねました。
「特別児童扶養手当」は、政令で規定する精神又は身体に障害がある20歳未満の児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給され、児童の福祉の増進を図ることを目的とするものです。
障がいの判定は原則として医師の診断書によってなされるとのことで、「特別児童扶養手当請求用診断書」を窓口で手渡されました。
「療育手帳」や「身体障がい者手帳」を持っている場合は、その内容によって診断書を省略出来る場合があるそうです。
もちろん、手帳を持っていなくても、政令で規定する障害であると認定されれば手当は支給されます。
ただし、所得額による支給制限があるため、扶養家族の人数と所得額によっては手当が支給されない場合があるとのことでした。
認定されると、請求日の翌月から支給されることになり、手当には1級と2級があって、1級だと月額52.200円、2級だと月額34.770円が、年に3回、4か月分の手当がまとめて通帳に振り込まれることになります。
手当は有期で、1年から2年程度の有効期限が設けられていて、有効期限内に再認定手続きをしなければならないということでした。
息子の場合、手当てを受けられるとすると、恐らく2級の月額34.770円になるのでしょうか。
そうなると、とても経済的に助かるわけですが、同時に、手当を受給出来るぐらいに息子の障害は重いのか?と、不安で複雑な気持ちになりました。
それは、クリニックで診断書をお願いするときに、
「精神障害者保健福祉手帳も申請されたらどうでしょう。」
という医師の一言によって、より深くなり、
「息子の障害は私が思っているよりずっと重いのだろうか?」
と、思い悩みました。
手当を受けたいの? 受けたくないの?
という感じで、障害があるから手当を申請するのに、そんなことに思い悩むのはおかしいとは分かっているのですが、未だに私の心は揺らいでしまいます。
「精神障害者保健福祉手帳」の申請は、この先その手帳が本当に必要になるまでは保留することにしました。
今回気になったのですが、「特別児童扶養手当」のことは、クリニックからは声をかけてもらえないものなのですね。
病院は病気を治す所であって、福祉の相談をする場所ではないので問題ないのかもしれませんが、「自立支援」等は掲示板にお知らせが貼ってあるのに・・・。
それは、もしかすると、障害の状態にもよるとは思いますが、私の複雑な胸の内のように、「特別児童扶養手当」を受けることによる精神的なデメリットもあるがゆえ、患者や家族の状態を見極めるまで医師からは言い出せないものなのかもしれません。
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