英語と書評 de 海馬之玄関

KABU家のブログです
*コメントレスは当分ブログ友以外
原則免除にさせてください。

これにて一件落着! 安倍首相の靖国神社参拝はお構いなし❗

2017年12月23日 09時50分54秒 | 憲法問題

 

▼首相の靖国参拝「違憲」訴訟、

【プロ】市民側の敗訴確定

12/22(金) yahooニュース・20:17配信

安倍首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に反するなどとして、市民277人が安倍首相と靖国神社、国に1人1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は20日付の決定で、原告側の上告を棄却した。請求を棄却した1審・大阪地裁と2審・大阪高裁の判決が確定した。

1、2審判決によると、安倍首相は2013年12月26日、靖国神社を参拝。

公用車で訪れ、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳し、私費で献花料を納めた。

最高裁は06年、小泉元首相の参拝に対する訴訟で、憲法判断を示さずに原告側の訴えを退けており、今回の1、2審判決もこの判断を踏襲。合憲か違憲かの判断は示さず、「首相の参拝が原告らの信仰を妨げたり干渉したりするものではなく、損害賠償の対象とはならない」などと指摘した。

(引用終了)

 

 

この判決について、普通の市民の中にはこう感想を述べられる向きもある。

あるある、一杯ある、鴨。すなわち

 

▽憲法20条に抵触しないと言ったも同然の判決だ。

原告プロ市民らは1人1万円という少額な賠償請求をしている。

もしも「1人1万円なら支払ってもいいんじゃね?」という判決が出れば、原告全面勝訴となる。

それは額面以上に日本国にとって手かせ足かせとなって将来を縛るだろう、

原告プロ市民らの狙いはまさにココにあったと思われる。

 

憲法20条とは信教・結社の自由をいう。

1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、

 国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

【Article 20. 

Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.
The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

・暇潰しの言語哲学:「プロ市民」vs「ネットウヨ」
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/b460070200babd85692d368ac32c7eb4 


原告プロ市民らはこのうちの第3項を盾にとって「俺らの気持ちが踏み躙られた」として損害賠償を請求したのであろう。 しかし、第3項の意味は「国は特定の宗教を応援しない」という意味であって、別に首相が靖国神社にお参りしたからと言って、国民に強制したり推薦したわけではない。首相は伊勢神宮や明治神宮にも参拝されているのだが、それを以て憲法20条違反として訴えられた例は寡聞にして聞かない。その一事をもってしても、原告プロ市民らは靖国神社を貶める為に訴訟を提起したと思われ、今回の最高裁判決は日本の良識を示してくれたと思う。

 

ズバッと憲法判断までしろよ!

問題無いってな!

 

わたしに言わせりゃ

首相が靖国神社を参拝するのは義務だ。

首相は自衛隊の最高指揮官でもあり、

イザという時には「死んでくれ!」と言わねばならない立場になるかも知れない。

それが死んでくれた後は知りませんでは彼らの忠誠心の使い捨て

これ、許される事では無いわな。


首相は国会議員から選ばれるのだから、

国会議員になった時点で首相になる可能性はゼロではなくなった。

だから本当なら(唯物論の共産党や立憲民主党を除く=社民党まだあった?)

政治家全員が靖国に参拝すべき、靖国はそんなお社なのだ。

算を付けて「戦え!」と決議するのは議会だから。

 

そして、出来るだけ多くの国民にも参拝して頂きたい。

靖国神社は国を守って戦地に倒れた人を祀っているのだ。

それは、追悼施設ではなく顕彰施設なのだ。


お参りすることは英霊を顕彰する事であり

「イザとなったら英霊に続きます」という意思表示でもある。

それを見た外国は「うっかり日本に手を出せないぞ」と考えるだろう。

即ち、国防の原資なのだ。

だから、支那やその走狗の朝日新聞やNHKなどは

靖国神社をディスるのだ。

 

できれば天皇陛下にも

ぜひとも御親拝賜りたい・・・・・・

 

わたしも、じつは、オイラ、ここ2年くらい行ってないから来年は行きたいと思う。

いや、九段下の一茶庵が閉店してしまったから足が向かなくなった、

というのとは違うんですが・・・・・・・・

(ホントにそうか? 自問自答♪)


https://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/66344090.html

引用元様の同意をえてKABUが字句を6箇所修正。




<KABUコメント>

引用元様のお怒りはごもっとも、鴨ですが、
憲法訴訟論的には、

>憲法判断をする必要のない案件では
>憲法判断はしてはならない(⬅ここ重要、「憲法判断をしなくてもよい」ではない!)


のですから、この判決は

極めてまっとうなものだと思います。

・立憲主義を守る<安全弁>としての統治行為論
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/d2b014fb5dcdcb6d9260f7aa8eec3c5f


でも、でも、リベラル派が「最高裁でも違憲合憲も判断はでていない。また、多くの(リベラル派の)憲法学者は違憲と言っている。ならば、このような違憲の疑いの強い行動を首相はするべきではない」とか言い出すのは必定でしょうが、しかし、それを封じるのは司法の役目ではなくて、例えば、「内閣総理大臣および閣僚、衆参の正副議長、最高裁判事は、年3回靖国神社に宗教色をできるだけ帯びない形式で参拝しなければならないんだよぉーの法律」「同施行規則」を制定するなりで解決すべきこと。蓋し、要は、それは立法府の役目だと思います。あるいは、占領憲法を改正して解決するのならば立法府と国民の役目。つまり、司法に期待できること(日本語の「クレーム」ではなく、英語の「claim:正当な要求」という意味で、「what we can claim against the judicial sector」)には限度があるということです。ということで、削除

 

占領憲法の

破棄または改正に向けて

共に闘わん♪


・国家神道は政教分離原則に言う<宗教>ではない 
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11637953341.html

・首相の靖国神社参拝を巡る憲法解釈論と憲法基礎論(1)~(5)

  http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11144005619.html

・憲法の無知が露呈した毎日新聞の「首相の靖国参拝訴訟」紹介記事(上)(下)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11754605159.html


【MV full】シュートサイン / AKB48[公式]・・・占領憲法の改正に向けて気合いをいれる保守派のイメージ

 

FullHD] 170314 AKB48 - Talk + Shoot Sign [シュートサイン] Live 

 




最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。