民主主義と立憲主義の意味。蓋し、ある言葉をどのような意味に使うかは、かなりの程度、論者の自由でしょう。けれども、他者に自分の主張をよりノイズ少なく伝えたいと欲するとき、彼女や彼は自分の使う言葉の意味をその都度明記するか、あるいは、その言葉が一般に--もしくは、その言説が属する領域の専門家コミュニティー内で普通に--帯びている意味で用いるに如くはない。例えば、弊ブログでは、その逆襲以 . . . 本文を読む
◆改正条項の変更は「法学的意味の革命」か?石川健治さんが(Ⅲ')「96条改正という「革命」」で述べている主張、すなわち、憲法を改正する権力の本性に着目して「改正条項の改正は許されない」とする主張は、日本では通説とは言わないけれど間違いなく有力説であり、そう珍しいものではありません。ちなみに、日本では、「憲法改正権」(改憲権)とは「憲法以前の始源的な憲法制定権力(「制憲権」)が、近代法治国家の合法性 . . . 本文を読む
★註:プリコミットメント論を援用した96条改正批判
リベラルの衣を着た左翼の残滓。すなわち、反日リベラル勢力の憲法論の中には、その96条と9条の改正批判論を立憲主義に比べてより抽象度の高い「プリコミットメント」のアイデアで補強しているものもあります。蓋し、本編で私が「立憲主義と地続きのsomethingの法原理」と記したものこそこの「プリコミットメント」のアイデアにほかなりません。
但し . . . 本文を読む
◆改正要件の緩和は立憲主義と抵触するか?
結論から先に書けば、この「改正要件の緩和は立憲主義と抵触するか」という争点は「立憲主義」の語義に収斂する「言葉の問題」にすぎないとも言える。けれども、「言葉の問題」にすぎないにしても(★)、私自身は、改正要件の緩和は必ずしも立憲主義と抵触しないか、あるいは、それが立憲主義もしくは「立憲主義と地続きのsomething」の法原理と抵触するとしても、改正要 . . . 本文を読む
◆改正条項の改正は枝葉的の争点ではない蓋し、(Ⅲ')「96条改正という「革命」」で石川さんがいみじくも述べておられるように、改正条項の改正は、「間接民主制と直接民主制」の配合比率の見直し、あるいは、「間接民主制と直接民主制」の正当化根拠をどう位置づけるかという問題でもあり、加之、それは「民主主義における多数決」の正当化根拠論一般ともダイレクトに接するイシューでしょう。換言す . . . 本文を読む