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ブログ友ステラ姫の記事:自衛隊が集団的自衛権を発動し米軍の交戦相手を撃退するのには改正が必要、ってか?

2016年09月18日 15時20分37秒 | 雑記帳

 

https://twitter.com/konishihiroyuki/status/777099973926105089?lang=ja

シン・ゴジラを鑑賞したが、自衛隊員がゴジラの攻撃によって何人も殉職。「格好良く描かれている」などではない。安倍総理には安保法制で自衛隊員が直面する危険の実相が見えないだろう。 「シン・ゴジラでも自衛隊が活躍。国民が支持」安倍首相 

https://twitter.com/konishihiroyuki/status/777101833151979520?lang=ja

自衛隊がゴジラ撃退するのに憲法改正は不要だが、自衛隊が集団的自衛権を発動し米軍の交戦相手を撃退するのには改正が必要。なぜなら、前文で全世界の国民の平和的生存権を確認しているから。 

つぶやき

2015年9月19日に改正された新安保法案以前の安保法案でも、集団的自衛権に関しては容認されていることに気がついていないのだろうか。「国家の自衛権には「個別的自衛権」と「集団的自衛権」があり、すべての国連加盟国に認められている。(国連憲章第51条)。
憲法第9条では個別的自衛権を放棄してはいない・・・とすると、いろいろと解釈がわかれるかもしれませんが、「自衛隊が集団的自衛権を発動し米軍の交戦相手を撃退するのに」は、憲法改正は必要ないといえるでしょう。

ゴジラが仮想敵国からの巨大な「放射能物質にて攻撃する遠距離砲台」であるならば当然の様に自衛隊が「我が国の防衛」として出動するのは当たり前、そのために自衛隊に入隊したんでしょうから。自衛隊は間違っても「軍事演習をしている国際救助隊」ではないのですから。

転載元転載元: 外的眺望

 

 

<海馬之玄関関連記事>

・集団的自衛権を巡る憲法論と憲法基礎論(上)(下)
 http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/65232559.html

・国連憲章における安全保障制度の整理(上)(下)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/9a5d412e9b3d1021b91ede0978f0d241 

・安全保障関連法案を巡る論評雑感--憲法学者の違憲表明の法哲学
 http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/65341496.html

・<改訂版>自薦記事一覧:保守主義の憲法論と社会思想
 -憲法学の再構築と占領憲法の破棄・改正を求めて
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/5f7bef87927eae129943ca8b5bb16a26

 

月読姫命

(↑『記紀』の解釈において、海馬之玄関ブログは「月読命」について「女神説」をとっています)

 



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