よって、当たり前のことですが、国際政治上の問題が解決するとは、就中、日本にとってある問題が解決するとは、日本が、地政学的な状況認識の枠組みの中でゲーム理論的アプローチによって、その国益を極大化に成功するということに他なりません。而して、個別「従軍慰安婦」問題に関しては、
()国際法と国際政治の慣習を鑑みるに、特定アジア諸国の言説は全く根拠を欠くものであると日本は認識しており、()今後、この認識に従い日本が行動すること、()それに対する国際法と国際政治の慣習を逸脱する他国の行動に対しては正当な対抗措置を取ることを躊躇しないこと
この3点を、特定アジア諸国が納得することは到底無理でしょうが、特定アジア諸国を含む世界の国々に(その前提として日本国民に)認知せしめることに、理想論は捨てて可能な限り十全に成功することでしょう。蓋し、特定アジア諸国にとってもそれが不愉快な事態の現出であれ、日本のこの行動選択により今後日本の行動の予測可能性が高まるのであれば、実は、この日本の行動選択は彼等にとってもメリットのあることだと思います。
これらを私的に踏まえて抽出した、「従軍慰安婦」問題解決の私の理路は、以下の通り、
(甲)日本の国際関係のビジョン
所謂「大洋国家」あるいは「アメリカの51番目の州への格上げ」を志向して、日本は潜在的敵国である支那・韓国・北朝鮮という特定アジア3国との関係は<政凍経冷>を旨として、彼等とは平和的共存関係を維持できれば成功と言うべきである。ならば、所謂「従軍慰安婦」なるものを巡って、韓国(あるいは、支那・北朝鮮)と関係が悪化しようが、それはむしろ歓迎すべきことなのであり毫も憂慮すべきことなどではない。
而して、特定アジア諸国とは、今までの「自虐史観-東京裁判史観」に立った跛行的な外交を改めて、今後は、実定的な国際法と確立した国際政治の慣習に従いフェアに交渉する対等な外交を行うべきでしょう。ならば、その外交姿勢の切り替えのためには、所謂「従軍慰安婦」なるものを巡る紛争の存在は寧ろ天佑神助の好材料と考えるべきなのかもしれません。
(乙)河野談話の撤回
河野談話がもし、前述の概念(1)で述べた4個の要件を満たす行為を継続的・組織的に日本軍が行ったことを認めたものならば即刻撤回されるべきである。他方、河野談話が、そのような事実の存在を認めたものではなく、所謂「従軍慰安婦」なるものと自称する方々が歴史の中で引き受けられたハードシップに対して同情するものにすぎないのならば、河野談話は「同情と憐憫」の談話であった旨を改めて宣言すべきである。畢竟、前者と世間と世界で河野談話が了解されている節が少なくはないことは事実である以上、後者の対応も最早マストであろうから。而して、これが、「従軍慰安婦」問題の解決に向けた先手日本の初手「七六歩」である。
(丙)河野談話の撤回作業のメニューとマイルストーン
日本語正文・英訳の双方を何度読んでも河野談話が「空中楼閣にすぎない所謂「従軍慰安婦」なるものを追認した歴史の改竄」なのか、それとも、単なる「同情と憐憫」を表明する善意の慰めの言葉であるのか、実はそう明確ではない。
一つだけはっきりしていることは、この16年余の間、それが内外で専ら前者として受け取られてきたということ。他方、日本政府は(無い袖が振れるはずもなく)自己の法的責任を認めず、また、「政治的-道義的」な責任の認容と履行についても「アジア女性基金」を迂回させた形以外ではほとんど行って来なかった。つまり、河野談話を通して日本政府は「日本の「政治的-道義的」の責任を曖昧に認める」という明確な選択をしたということ。ならば、正直、「河野談話では不十分ニダ」と憤る韓国のイノセントな市民の感覚は満更「火病」的とばかりは言えないの、鴨。
この状況を鑑みれば、日本が「河野談話の撤回のパッケージ」として行うべきことは自明であろうと思います。蓋し、それは下記の5点。
・所謂「従軍慰安婦」なるものの存在が証明できないことのアピール
・河野談話が出されるに至った日本政府内部、および、日韓の交渉過程の公開
・河野氏の内外に向けた謝罪声明の発表、あるいは、国会もしくは内閣の河野氏非難決議
・日本の「政治的-道義的」責任の不存在と「同情と憐憫」の意識保持のアピール
・今後は、特定アジア関係も実定的な国際法と確立した国際政治の慣習に従いフェアに進めていく姿勢のアピール
これらの表明を、日本政府が、内外に向けて、日本語と、少なくとも、英語および韓国語と中国語で発信する。また、これらの表明の発信と同時並行的に、これらの表明の根拠になった(わかりやすく、具体的かつ豊富な)データを日本語と、少なくとも、英語・韓国語・中国語で広報する。
覆水盆に返らず。所謂「従軍慰安婦」なるものが、詐欺師が蒔いた<餌>に朝日新聞が入れ喰い状態で飛びつくことで、対馬海峡の中空に妄想された空中楼閣であることは、今では、日本では子供でも知っていることです(知らない/知りたくないから知らないのはその子供の日教組教師くらいのものでしょう)。蓋し、「従軍慰安婦」問題がここまで問題化したのがこの問題の問題であろうと私は思います。
而して、それは完全に日本側の(河野氏と河野談話を容認してきた歴代政権の)身から出た錆。そして、外交の原則は表明の継続である。ならば、日本政府はこの問題を問題化させた責任を「表明」発信と「表明」した内容を今後遵守する継続の営みによって取らなければならない。畢竟、逆に言えば、河野談話を信じて「今まででも日本は十分に謝ってきたではないか。ならば、もう許してやれ」というロジックで日本を擁護し、例えば、実際、アメリカの下院で反日決議採択に反対してくれたアメリカの親日派に恥をかかせないためにも上に列挙した5個の説明は不可欠ではないでしょうか。
畢竟、「復讐するは我にあり」ならぬ、「汗をかく責任は我にある」、と。そう私は考えています。次項ではこの「河野談話を巡る日本の責任論」の内実を更に掘り下げて、「従軍慰安婦」問題解決のための<表明の継続>の基盤となる所謂「従軍慰安婦」なるものの認識を記号論の切り口から解析したいと思います。
◆「従軍慰安婦」の明示的意味と暗示的意味
前項までの説明とそこに含意されていた理路を整理しておきます。
(α)所謂「従軍慰安婦」なるものは存在しないか/存在を証明することはできない
(β)戦前において公娼制度は日本でも欧米でも合法だった
(γ)「性の商品化」は許されない/帝国主義下の植民地支配は許されない、といった法的ルールも実定的な道徳的ルールも、少なくとも、戦前には存在しない
(δ)よって、「従軍慰安婦」問題に関しても(β)の一般論が適用される
(ε)日韓併合条約は合法だった
(ζ)日韓の戦後処理は日韓条約(1965年)によって包括的かつ一義的に終了しており、また、国際法が認める交戦国に対する個人の賠償請求権に関しては、韓国人は韓国政府に請求可能であるが、その場合も、韓国政府は日本に対して新たな請求を起こすことは原則できない
(η)実体概念が存在し得ない以上、誰も自分が生まれる前の自国の行為に関して同義的責任を負うことはない
(θ)実際はそうではないのだけれど、(α)~(δ)の理路からもし日本の責任が認められたとしても、(ε)~(η)の理路によって、朝鮮半島出身の女性が戦地で日本軍兵士を主な顧客とする公娼に従事していたとしても、それは合法的な事態であり、また、道義的にも日本が批判される余地はない
(ι)実際はそうではないのだけれど、(ε)~(η)の理路からもし日本の責任が認められたとしても、(α)~(δ)の理路によって、朝鮮半島出身の女性が戦地で日本軍兵士を主な顧客とする公娼に従事していたとしても、それは合法的な事態であり、また、道義的にも日本が批判される余地はない
(κ)すなわち、「従軍慰安婦」のどのような定義を前提にするとしても、畢竟、朝鮮半島出身の女性が戦地で日本軍兵士を主な顧客とする公娼に従事していた事実に関して、現在の日本政府もしくは日本人には法的な責任も同義的の責任もなんら存在しない
ヽ(^o^)丿
本稿が「問題の完封」がテーマであればここで筆を置くべきでしょう。しかし、本稿は「マニュアル」でもある。すなわち、前項で述べた「可能な限り十全に日本の所謂「従軍慰安婦」なるものを巡る認識と今後の行動の方針を内外に認知させるための表明の継続」という「問題解決の詰めあがりのイメージ」からは更に一歩思索を深める必要がある。畢竟、この「従軍慰安婦」問題が問題化したことの問題性の根幹を理解しなければより高いパフォーマンスの<表明の継続>は難しいだろうということ。よって、以下、河野談話の意味を記号論の観点から解析してみることで問題の根幹に迫りたいと思います。
アメリカ下院での「「従軍慰安婦」を巡る対日非難決議」の可決が現実味を帯びてきた中で出された、朝日新聞の平成19年3月5日の社説 「「慰安婦」発言 いらぬ誤解を招くまい」は、河野談話を出した宮澤政権以来、歴代の政権が河野談話で達成しようとした something が達成されず現在に至っている問題、要は、「従軍慰安婦」問題の問題化の問題点を図らずも照射するものでした。而して、職業的な詐欺師である吉田清治氏の<証言>を鵜呑みにした誤報によって、「従軍慰安婦」問題を外交問題にした張本人の朝日新聞がこの河野談話の誤算を照射したことは歴史の皮肉というべきでしょうか。以下、主要部分の引用。
旧日本軍による慰安婦問題をめぐって、安倍首相の発言が内外に波紋を広げている。首相は先週、記者団の質問に答えてこう述べた。「当初、定義されていた強制性を裏付ける証拠はなかった。定義が変わったことを前提に考えなければならない」(中略)首相には「強制性」について、こだわりがあるようだ。それが首相の発言をわかりにくくしている。
女性を集めた業者らが事実上強制をするような「広義の強制性」はあったが、当局が人さらいのように連行するといった「狭義の強制性」はなかった。きのう、首相はそう説明した。だが、いわゆる従軍慰安婦の募集や移送、管理などを通じて、全体として強制性を認めるべき実態があったことは明らかだろう。河野談話もそうした認識に立っている。細かな定義や区別にことさらこだわるのは、日本を代表する立場の首相として潔い態度とは言えない。(以上、引用終了)
この社説が照射する河野談話の誤算の根幹とは何か。それは、河野談話のディノテーション(明示的意味)とコノテーション(暗示的意味)との落差から発生する「日本が負う責任」の意味の齟齬ではないかと思います。プロの外交官や国際法の専門家が理解する河野談話のコノテーションと平均的な韓国やアメリカ人が理解するそのディノテーションとの乖離が、この問題の問題化の根幹である、と。而して、私が理解する河野談話の暗示的意味と明示的意味は各々次のようなものです。
◆河野談話のコノテーション:暗示的意味
「従軍慰安婦」の定義にかかわらず、日韓併合から大東亜戦争の終結に至るまで、日本の統治下で多くの朝鮮半島出身の女性が公娼となる運命に置かれた。その中には、日本軍兵士を専ら顧客として働いた方も少なくなかった。そのような歴史の事実を見るとき、何の法的と道義的の責任も日本には存在しないとはいえ、日本軍が彼等の運命に構造的にかかわっていたことは否定できず、よって、日本は所謂「従軍慰安婦」なるものであったと称する方々に対して同情と憐憫の気持ちを表する。
河野談話やアジア女性基金からの見舞金に添えて送られる歴代首相の手紙にも「謝罪」の2文字が含まれている由。けれども、責任のない者が使う「謝罪」とは、率直に言えば、「同情と憐憫」の意味以外の何ものでもないのです。
◆河野談話のディノテーション:明示的意味
日本政府は、所謂「従軍慰安婦」なるものの存在を認め、それに対する「政治的-道義的」の責任が日本にあることを認める。もちろん、日韓条約により戦後処理は終了しており些か法技術的な問題はあるものの、日本は彼女達に可能な限りの償いを行わなければならない立場にある。而して、日本政府は所謂「従軍慰安婦」なるものだったと称する人々に対して謝罪を行なう。
(ノ-_-)ノ ~┻━┻・..。
復習になりますが、再度自問自答したい。「従軍慰安婦」とは何か、と。上に述べたことを踏まえるならば、蓋し、この問いついては次のような2種類の理解がなされてきたと私は考えています。
(A)「従軍慰安婦」の古典的理解
日本軍により直接に朝鮮半島や日本軍の占領下にあった地域で性奴隷になることを強要された非日本人の女性であり、日本軍が管理する施設で性行為を強いられ虐待され、かつ、その行為の対価を(ほとんど)支払われなかった人々である。而して、その要件は以下の4個のチェックポイントを含んでいる。
・女性は非日本人に限られ
・女性の募集に日本軍が直接関わり
・施設の管理に日本軍が直接関わり
・十分かつ適切な対価報酬は支払われなかった
(B)「従軍慰安婦」の姑息な理解
日本の軍事占領下で運営された公娼施設で働いていた、よって、その顧客のほとんどが日本軍の兵士であった外国人の公娼である。彼女達が公娼になるについて、日本軍による直接の強制などは確認されず、妥当な報酬が支払われた例も少なくないけれど、軍事占領下で運営されていた公娼施設は日本軍の明示黙示の要請または承認と庇護を受けて営まれていた以上、「従軍慰安婦」を巡っては日本軍の広い意味の強制があった。
蓋し、河野談話はそのコノテーションに従い「従軍慰安婦」の存在を認め謝罪した/「同情と憐憫」の気持ちを表明した。他方、そのディノテーションに従い河野談話を理解した韓国の人々の目には、「日本政府は「従軍慰安婦」の存在を認めて謝罪したはずなのに、法的と道義的とを含めてなんらの責任も果たそうとはせず、あろうことか、その歴史教科書の検定結果を見ればその存在さえいまだに否定しようとしている」、と。そう映るのではないでしょうか。こう考えれば、朝日新聞の社説が照射する「河野談話」の問題点は明瞭になってくるの、鴨。
蓋し、その暗示的意味に従い日本政府が表面的には所謂「従軍慰安婦」なるものの存在を認め謝罪したことで、韓国政府がその明示的意味を日本から勝ち取った政治的成果をもって韓国の人々を慰撫することに成功していたならば、おそらく、この問題の問題化の度合はもっとモデレートなものになったのでしょう。けれども、事態はそうは推移しなかった。例えば、件のアメリカ下院の決議はこう述べています。
下院は次のような見解を表明する。すなわち、日本政府は、1930年代から第二次世界大戦の全期間に渡り、アジアの植民地支配と太平洋諸島を占領していた戦時に、日本帝国の軍隊が強制力を行使し若い女性を性奴隷にした(その性奴隷とは、現在では「従軍慰安婦」としてすっかり知れ渡っているのだけれど)。而して、日本はこの事実を公式、かつ、平明で明瞭なやり方で認め謝罪すべきであり、また、そのような事実に対する歴史的な責任も同様に平明で明瞭な形式を通して受入れるべきである、と。(KABU訳、以上引用終了)
これこそ、河野談話がそのディノテーションで世界に流通してしまった動かぬ証拠でしょう。畢竟、「従軍慰安婦」を外交問題にした朝日新聞を始め、その存在を証明する歴史的資料が皆無であるがゆえに、「左翼-リベラル」の多くの反日勢力も日本国内では、(A)の古典的理解に立った河野談話のディノテーションが衰退するにともない、漸次、(B)の姑息な理解に立った議論、つまり、「直接的な強制」は存在しなかったが「広義の強制」はあったという議論が有力になっています。それに対して、海外では(日本自体が「従軍慰安婦」を認めていることから歴史的資料の不在は問題とされず)現在でも、(A)の古典的理解に立った河野談話のディノテーションが維持されているということでしょう。
蛇足ですが、(B)の姑息な理解に立った「従軍慰安婦」肯定論は、同床異夢の三者を含んでいると私は思います。すなわち、
(Ⅰ)直接的強制を認めない立場(現在の日本政府)
(Ⅱ)直接的強制と間接的強制の区別を問題にしない立場(朝日新聞)
(Ⅲ)間接的強制自体から法的と「政治的-道義的」の責任を演繹する立場(「左翼-リベラル」)
而して、(Ⅲ)は前項で述べた如く規範論理的な根拠を欠くものであり、また、(Ⅱ)と(Ⅲ)がその歴史観、蓋し、「自虐史観-東京裁判史観」を共有しているだろうことは容易に推測できると思います。閑話休題。
畢竟、この「従軍慰安婦」問題に対して日本が行なうべき<表明の継続>は、表明の受け取り手がこのような認識を持っているという前提で行なわなければならない。而して、この<表明の継続>の戦略を記号論的に敷衍すれば、それは、ディノテーションとしての河野談話を撤回するか、あるいは、河野談話の意味がコノテーションに従い理解されるべきことを主張するかの二つに一つである。いずれにせよ、それは、明示的意味だけを河野談話と考えてきた海外の論者にとっては、いずれも「談話の撤回」と映るのは避けられず、よって、その「表明=撤回」はかなりタフな作業になることは必定。しかし、やるしかない。汗をかく責任は我にあるのだから。と、そう私は考えています。