第六章 會計
Chapter VI. Finance
第六十二條
新ニ租稅ヲ課シ及稅率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス
國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
Article 62. The imposition of a new tax or the modification of the rates (of an existing one) shall be determined by law.
(2) However, all such administrative fees or other revenue having the nature of compensation shall not fall within the category of the above clause.
(3) The raising of national loans and the contracting of other liabilities to the charge of the National Treasury, except those that are provided in the Budget, shall require the consent of the Imperial Diet.
第六十三條
現行ノ租稅ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徵收ス
Article 63. The taxes levied at present shall, in so far as they are not remodeled by a new law, be collected according to the old system.
第六十四條
國家ノ歲出歲入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
Article 64. The expenditure and revenue of the State require the consent of the Imperial Diet by means of an annual Budget.
(2) Any and all expenditures overpassing the appropriations set forth in the Titles and Paragraphs of the Budget, or that are not provided for in the Budget, shall subsequently require the approbation of the Imperial Diet.
第六十五條
豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
Article 65. The Budget shall be first laid before the House of Representatives.
第六十六條
皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス
Article 66. The expenditures of the Imperial House shall be defrayed every year out of the National Treasury, according to the present fixed amount for the same, and shall not require the consent thereto of the Imperial Diet, except in case an increase thereof is found necessary.
第六十七條
憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歲出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歲出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
Article 67. Those already fixed expenditures based by the Constitution upon the powers appertaining to the Emperor, and such expenditures as may have arisen by the effect of law, or that appertain to the legal obligations of the Government, shall be neither rejected nor reduced by the Imperial Diet, without the concurrence of the Government.
第六十八條
特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得
Article 68. In order to meet special requirements, the Government may ask the consent of the Imperial Diet to a certain amount as a Continuing Expenditure Fund, for a previously fixed number of years.
第六十九條
避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ
Article 69. In order to supply deficiencies, which are unavoidable, in the Budget, and to meet requirements unprovided for in the same, a Reserve Fund shall be provided in the Budget.
第七十條
公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ內外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
Article 70. When the Imperial Diet cannot be convoked, owing to the external or internal condition of the country, in case of urgent need for the maintenance of public safety, the Government may take all necessary financial measures, by means of an Imperial Ordinance.
(2) In the case mentioned in the preceding clause, the matter shall be submitted to the Imperial Diet at its next session, and its approbation shall be obtained thereto.
第七十一條
帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ
Article 71. When the Imperial Diet has not voted on the Budget, or when the Budget has not been brought into actual existence, the Government shall carry out the Budget of the preceding year.
第七十二條
國家ノ歲出歲入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
Article 72. The final account of the expenditures and revenues of the State shall be verified and confirmed by the Board of Audit, and it shall be submitted by the Government to the Imperial Diet, together with the report of verification of the said board.
(2) The organization and competency of the Board of Audit shall of determined by law separately.
第七章 補則
Chapter VII. Supplementary Rules
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各〻其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
Article 73. When it has become necessary in future to amend the provisions of the present Constitution, a project to the effect shall be submitted to the Imperial Diet by Imperial Order.
(2) In the above case, neither House can open the debate, unless not less than two-thirds of the whole number of Members are present, and no amendment can be passed, unless a majority of not less than two-thirds of the Members present is obtained.
第七十四條
皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
Article 74. No modification of the Imperial House Law shall be required to be submitted to the deliberation of the Imperial Diet.
(2) No provision of the present Constitution can be modified by the Imperial House Law.
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
Article 75. No modification can be introduced into the Constitution, or into the Imperial House Law, during the time of a Regency.
第七十六條
法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
歲出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル
Article 76. Existing legal enactments, such as laws, regulations, Ordinances, or by whatever names they may be called, shall, so far as they do not conflict with the present Constitution, continue in force.
(2) All existing contracts or orders, that entail obligations upon the Government, and that are connected with expenditure, shall come within the scope of Article 67.
◇付録:現代語訳「大日本帝国憲法-告文・憲法発布勅語・上諭」
告文
わたくしは、皇祖皇宗の御神霊へ謹み畏まってお告げ申し上げます。 わたくしは、天壌無窮、天地のように永遠で不変・普遍なる神慮・理に従い、御神霊の皇位を継承し、伝統を保持し、その理をけっして踏み外すことのないようにいたします。
これまでのことを振り返ってみれば、世の進歩の機運と趨勢を睨みつつ、【生態学的社会構造(自然を媒介とする人と人が取り結ぶ社会的な諸関係性の総体)の変遷に伴いこれまた変化する人間の価値観や行動様式を貫いて、しかし、万古不易たる、現存在としての人間性の本性に遡る】人の人としての道を一人でも多くの臣民が少しでもよりよくまっとうできるようにと心砕かれてきた皇祖皇宗の姿、それを遺訓として明らかにしてまいります。而して、皇室典範と憲法とを制定しその条規を明示し、皇室においては皇祖皇宗の子孫がこの遺訓・前例から外れることなく従うこととし、臣民においてはこの前例・遺訓を遵守する天皇を補佐する道を広めて永遠にそのような心性と姿勢を保つようにして、益々国家の基盤を確固たるものにし、もって、臣民の幸福を増進いたしてまいります。皇室典範および憲法を制定するは、正に、このことの実行に他なりません。深くかえりみるに、これらのことはすべてみな皇祖皇宗がその子孫に遺し給われた統治の模範に従うことでありましょう。そうして、朕が皇位を継承するに及んで、上記のスタイルと心がけとをもって国家統治の取り仕切りを行えていることは、皇祖皇宗および先帝・孝明天皇の威光のおかげでないはずはないのであります。
わたくしは、仰ぎまつりて皇祖皇宗および先帝のお助けを祈願し、あわせて朕の現在および将来の臣民に率先してこの憲法の条規を実行し、これを踏み外すことなどないことをお誓いいたします。
願わくば神々よ、見守って下さいませ。
憲法発布勅語
朕は、国家の隆盛と臣民の幸福こそ喜ばしく光栄なることの核心であると肝に銘じながら、朕が祖宗から受け継いだ大権によって、現在から将来にわたって臣民に対し、この不滅の価値を持つ法典を広く公布する。
深くかえりみるに、朕の祖先、歴代の天皇は、わが臣民の祖先たちの協力・補佐によって、わが帝国を建国し、それを後世に永遠にお与えになった。これはわが神聖なる祖宗の権威・徳力、並びに、臣民の忠実と勇武が、国を愛し公の取り仕切りに従い、もって、光輝あるこの日本の歴史に足跡を残してきた結果に他ならない。 朕は、わが臣民が、それすなわち祖宗の忠実・善良なる臣民の子孫であることに思いめぐらし、朕の意志に身を挺し、朕の事業をすすめ従い、心を一にして協力しつつ、わが帝国の光栄をますます国の内外に広く知らしめ、祖宗の遺業を永久に強固にするという希望を同じくし、その任の分担に耐えられることを毫も疑わない。
上諭
朕は、祖宗の遺烈を承継して万世一系の帝位を継承し、親愛なる朕の臣民はすなわち朕の祖宗が恵みを与え、大事にして、慈しみ、養ってきたところの臣民であることを心に深く念じて、朕もまたその幸福を増進し、その立派な徳質と生まれながらの才能を発達させることを願い、またその補佐によって、君臣ともに国家の進運の事業に邁進することを望む。 而して、このことは、明治十四年十月十二日の勅命を実践することを意味する、すなわち、国の大元となる憲法を制定して、朕がそれを踏み外すことがないように肝に銘じているこの国の前例を示し、朕の子孫および臣民の子孫によって永遠に従い実行してくべき、この国の理を知らしめることだ。
国家統治の大権は朕がこれを祖宗より受け継ぎ、また朕の子孫へと伝えていくものである。朕および朕の子孫は将来にわたって、この憲法の条規に従って国家の統治を行うスタイルを間違っても踏み外すことはないし、踏み外してはならないのである。
朕はわが臣民の権利および財産が守られることの大切さを肝に銘じ、これを保護し、この憲法および法律の範囲内においてその享有を完全にしていくことを宣言する。
帝国議会は明治二十三年をもって召集され、議会開会の時がこれこの憲法の有効となる期日である。
将来、この憲法のある条規を改正する必要が出たときは、朕および朕の継承者がその改正を発議する権限を行使して、これを議会に付さしめ、而して、議会はこの憲法に定められた手続きのルールに則ってこれを議決するのであるが、それ以外の状況と手続き・手段によっては、朕の子孫および臣民は間違ってもいたずらにこの憲法の変更を試みるようなことをしてはならない。
朕の朝廷に勤めている大臣は朕のためにこの憲法を施行するの責任を帯びており、他方、朕の現在および将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順でなければならないという義務を負っているし、また、負わなければならないのである。
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