落葉松亭日記

ニュース・評論スクラップ、凡夫の日々雑感、山歩記など

「国民投票改正案」可決

2014年06月12日 | 政治・外交
憲法改正への関門、「国民投票改正案」が参院で可決。
敗戦後制定された日本国憲法改正へ一歩踏み出した。
国民投票改正案、13日成立へ=参院憲法審で可決 時事通信2014年6月11日(水)15:42
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-140611X632.html

 参院憲法審査会は11日、国民投票法の投票年齢を「20歳以上」から4年後に「18歳以上」に引き下げる同法改正案を、与党と民主、日本維新の会など与野党7党の賛成多数で可決した。13日の参院本会議で可決、成立する見通し。
 賛成はほかに、みんなと結い、新党改革の各党。委員がいない生活の党は、本会議での採決は賛成する。共産、社民両党は反対した。
 また、同審査会では、安倍政権が集団的自衛権の行使を可能にするため憲法解釈の変更を目指していることを念頭に、「政府が憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことがあれば、政府の解釈、憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねない」などとする付帯決議を採択した。

憲法施行67年 9条改正あくまで目指せ 集団自衛権の容認が出発点だ 2014.5.3 03:06 [主張]
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140503/plc14050303060002-n1.htm

 日本国憲法の施行から67年を迎えた。これほど日本を取り巻く安全保障環境が悪化しているときはない。
一方、憲法をめぐる政治状況には大きな変化がみられる。
 安倍晋三首相は集団的自衛権の行使容認に向けた調整を進めている。大型連休明けには国民投票法改正案が衆院を通過し、今国会成立が視野に入ってくる。
 憲法解釈の変更、さらに条文改正が、次第に国民の目の前に姿を見せ始めたといえる。

 自衛権を強く制約して抑止力が十分働かない状態をもたらしてきた憲法9条の解釈、あり方こそ議論の核心とすべきものであることを改めて指摘しておきたい。

 ≪国守る規定が存在せず≫
 歴代内閣は軍事に関して抑制的態度を取り続け、9条をめぐる問題を放置してきた。今の時機をとらえて着手しなければ、日本の生存と繁栄は確保できない。
 尖閣諸島では2日、中国海警局の公船が今年11回目の領海侵入を行った。北朝鮮も、国連決議違反のミサイル発射を重ね、新たな核実験も辞さない姿勢を示している。
 独立国家として、領土・領海・領空の保全と国民の安全を守り抜く対応をとるべきであるのに、手をこまねいてきた。大きな原因は、現行憲法が国の守りに言及していないことだ。

 日本を含め、どの国も自衛権は国家の固有の権利として有している。だが日本では、実際に自衛権を行使するには「急迫不正の侵害」「他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使」という3つの条件が課せられる。
 現行の9条は、敵の第一撃を甘受してからでなければ防衛力を行使できない「専守防衛」という基本姿勢も生みだした。攻撃能力の保有が認められず、防衛政策の手足を縛ってきた。
 日本が直接、攻撃されていなくても、同盟国である米国などへの攻撃を阻止する集団的自衛権についても、国際法上の権利は有している。だが、憲法上、「必要最小限度」を超えるとして、行使は許されないと解釈されてきた。

 国会で行われている集団的自衛権をめぐる議論は、9条の下で過度に抑制的にとらえられてきた自衛権のありようを問うている。
 行使容認は、日米同盟の抑止機能を向上させ、日本とアジア太平洋地域の平和と繁栄を確かなものにする方向へ導く。現実の危機を踏まえ、自衛権と抑止力をどうするかの議論を重ねてほしい。
 もとより、集団的自衛権の行使容認で日本の安全保障上の問題がすべて解決するわけではない。
 解釈変更は行使容認を急ぐためにとる方法であり、真に国の守りを高めるためには9条の条文、つまり憲法を改正して必要な態勢を整えなければならない。

集団的自衛権の行使に慎重な人たちの中には、解釈変更は許されないとして、あくまで憲法改正によるべきだと主張する向きもある。しかし、その真意は、憲法改正にはより時間がかかることを見越して、行使容認を妨げ、あるいは先送りしようという手段としか思えず、同調できない。

 ≪「軍」の位置づけが必要≫
 9条の改正によって、国民の保護、国際平和のために「軍」の位置づけも明確にすることができる。
現行の9条は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」としているが、肝心の自衛権に関する記述はない。
昨年、本紙が発表した「国民の憲法」要綱が「軍の保持」を明記し、個別的自衛権と集団的自衛権の行使を認めたのもそのためだ。
 同時に、国の守りは軍だけに任せるものではない。要綱は「国は、その主権と独立を守り、公の秩序を維持し、かつ国民の生命、自由および財産を保護しなければならない」と、政府全体の責任を明確化した。主権者である国民の国を守る義務も明記した。
 政府の国家安全保障戦略は、産官学の力を安全保障分野でも結集させる方針を打ち出している。だが、国立大学法人である東京大学の情報理工学系研究科のように「一切の例外なく、軍事研究を禁止」する内規で軍事忌避の姿勢をとってきたところもある。平和のため国の総力を挙げられないのが9条の下の日本だ。
 集団的自衛権の行使容認を急ぐために憲法解釈の変更を行い、さらに9条改正で自衛権を改めて位置付ける。二者択一ではなく、どちらの実現も欠かせない。