2008年11月27日のブログNO551 「米国税関が10+2の暫定規則発表」で取上げた、標記ルールが今年の1月26日から実施されています。
1年間は、申告漏れやミスが有っても罰則(US$5000/件)はなく、本格的には2010年1月26日から適用されます。
この10+2ルールを簡単におさらいしますと、米国税関は、これまで24時間ルールとして貨物情報の事前送信を求めていましたが、これに加えて、輸入申告内容と同様の情報を、輸入者から10項目、船会社から2項目を、船積前24時間又は米国港到着24時間前に提出することを義務つけるものです。
項目ごとの提出期限は次のとおりです。なお、米国港を通過する場合は5項目の送信が必要ですが、詳細は省略します。
・・・・・・・・
[輸入者が提出する10項目と期限]
◎ 船積み24時間前
1. Seller Name & Address (販売者の名前・住所)
2. Buyer Name & Address (買い主の名前・住所)
◎ 船積み24時間前(到着24時間前まで変更可)
3. Importer of Record (輸入者の登録番号)
4. Consignee Number (コンサイニー番号)
5. Manufacturer Name & Address (製造者の名前・住所)
6. Ship to Name & Address (荷送り先の名前・住所)
7. Country of Origin (原産地)
8. Harmonized Tariff Schedule Number (6 digit) (統計品目番号)
◎ 到着24時間前までにできるだけ早く
9. Container Stuffing Location (バン詰め場所)
10. Consolidator Name & Address (混載業者の名前・住所)
[海運会社が提出する2項目]
1. Stow Plan (本船積み付け計画)
2. Container Status Messages (コンテナステータスメッセージ)
:::::::::::::
10+2ルールは、米国政府(CBP:国土安全保障省税関・国境警備局)が2008年1月に発表したサプライチェーン・セキュリテイ対策で、米国へのコンテナ貨物を、輸出国の船積み24時間前に輸入申告と同様のデータ提出を受けスクリーニングをして船積み停止を求めたり、CSIによる輸出地での検査をしようとするものです。
昨年1月の発表後、日本政府、WCOを含め200件以上ものコメントが各国から米国政府に寄せられ、日本の民間団体では自動車工業会、機械輸出組合などがコメントを提出しています。
このコメントを踏まえ、昨年11月に今年1月から実施された暫定最終規則が公表されたものです。
本格実施は、前述のように2010年1月からですが、今年の6月までは、輸入者が提出する6項目(上記の5~10)について再度パブリックコメントを受付けていますので、微調整の余地が有るということでしょうか?。
日本政府が要望していた、パイロットプログラムの実施は実現しませんでしたが、規則の評価を行なうことや、提出期限の柔軟性が認められた内容に改善され、今回の実施になっています。
次号では、10+2ルールの課題を取上げる予定です。
:::::::::::::
かずさんの住む町は、昨夜は雨でした。低い気温ながら、春の優しさを思わせる風が感じられます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/1c/1fc83a472e1c0e9672131beedb304867.jpg)
春先に咲くサンシュユの開花はもう直ぐでしょうか?
1年間は、申告漏れやミスが有っても罰則(US$5000/件)はなく、本格的には2010年1月26日から適用されます。
この10+2ルールを簡単におさらいしますと、米国税関は、これまで24時間ルールとして貨物情報の事前送信を求めていましたが、これに加えて、輸入申告内容と同様の情報を、輸入者から10項目、船会社から2項目を、船積前24時間又は米国港到着24時間前に提出することを義務つけるものです。
項目ごとの提出期限は次のとおりです。なお、米国港を通過する場合は5項目の送信が必要ですが、詳細は省略します。
・・・・・・・・
[輸入者が提出する10項目と期限]
◎ 船積み24時間前
1. Seller Name & Address (販売者の名前・住所)
2. Buyer Name & Address (買い主の名前・住所)
◎ 船積み24時間前(到着24時間前まで変更可)
3. Importer of Record (輸入者の登録番号)
4. Consignee Number (コンサイニー番号)
5. Manufacturer Name & Address (製造者の名前・住所)
6. Ship to Name & Address (荷送り先の名前・住所)
7. Country of Origin (原産地)
8. Harmonized Tariff Schedule Number (6 digit) (統計品目番号)
◎ 到着24時間前までにできるだけ早く
9. Container Stuffing Location (バン詰め場所)
10. Consolidator Name & Address (混載業者の名前・住所)
[海運会社が提出する2項目]
1. Stow Plan (本船積み付け計画)
2. Container Status Messages (コンテナステータスメッセージ)
:::::::::::::
10+2ルールは、米国政府(CBP:国土安全保障省税関・国境警備局)が2008年1月に発表したサプライチェーン・セキュリテイ対策で、米国へのコンテナ貨物を、輸出国の船積み24時間前に輸入申告と同様のデータ提出を受けスクリーニングをして船積み停止を求めたり、CSIによる輸出地での検査をしようとするものです。
昨年1月の発表後、日本政府、WCOを含め200件以上ものコメントが各国から米国政府に寄せられ、日本の民間団体では自動車工業会、機械輸出組合などがコメントを提出しています。
このコメントを踏まえ、昨年11月に今年1月から実施された暫定最終規則が公表されたものです。
本格実施は、前述のように2010年1月からですが、今年の6月までは、輸入者が提出する6項目(上記の5~10)について再度パブリックコメントを受付けていますので、微調整の余地が有るということでしょうか?。
日本政府が要望していた、パイロットプログラムの実施は実現しませんでしたが、規則の評価を行なうことや、提出期限の柔軟性が認められた内容に改善され、今回の実施になっています。
次号では、10+2ルールの課題を取上げる予定です。
:::::::::::::
かずさんの住む町は、昨夜は雨でした。低い気温ながら、春の優しさを思わせる風が感じられます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/1c/1fc83a472e1c0e9672131beedb304867.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/79/08/013fe857d6e9cf426a87cd16a1aecb34.jpg)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます