こんばんは!
来年2月16日から、郵便物の通関方式の大改革が行なわれます。
このことは、私のブログでも何度かとりあげ、読者は良くご存知と思いますが、11月18日付には、財務省関税局長の通達が出されたり、いよいよ実施のカウントダウンに入ってきました。
郵便事業(株)による通関業免許の取得が予定されていますが、このブログを書いている時点では許可が下りたとの報は入っていませんが、恐らく時間の問題でしょう。
通関方式の大改革のポイントは、平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物を輸出入する際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い、許可を受けることが必要になることです。
これまで、金額に係わらず申告は要らなかったものが、20万円超とはいえ手続きが要るようになるのは、私たちにとって手間ですし、追加費用もいるのかなと心配されますが、財務省の発表では、輸入郵便物で見た場合、課税価格が20万円を超える郵便物の割合は、輸入郵便物件数の約0.06%(平成19年)とのことです。
とすると、殆ど関係ないようなことになるかもしれませんが、商業ベースで郵便路線を使って輸出入している企業は、対応が必要ですね。
;;;;;;;
今年の、合格発表が未だの時期に早いですが、これから受けようとされる受験者にとっては、この郵便物の通関手続きの改正は試験問題に高率で取上げられるでしょうから要チェックです。
受験学校やスクールに通われるかたは先生が要領よくまとめて教えてもらえるでしょう。
独学で勉強の方は、税関が出している改正についての広報(http://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm)や、これから郵便事業会社が出してくる利用者案内(想像ですが、通関業の免許を取ってサービス体制ができてからでしょうね!)を収集して手続き改正のアウトラインをマスターしたうえで、それぞれについての関税法の規定を実際に確認して行かれることをお薦めします。
関税法の条文を見ると、特定郵便物とか簡易手続とか、郵便物特有の概念がありますので
① 郵便物について、「要手続き」と 「従来と変わらないもの」の範囲
② 関税法の一般貨物と同様の手続きが必要なものについて「どの手続きが必要か?」
③ 納税の仕方と事業会社の役割
など、これまでの関税法の勉強ではカバーできないものが多々あります。頑張って学んでください。
・・・・・・・・・
ブログを書いていて嬉しいのは、読者の方からのコメントです。時々はいたずらの品のない書き込みもありますが、殆どはきちんと読んでいただいてのご意見や感想、質問などです。
このブログをお読みいただいている方は、年代、お仕事、関心事などいろいろでしょうし、このブログのテーマは通関士試験ですが、試験とはかけ離れた物流の話や、港湾や関連業界のことにも話題が及んでいます。
テーマの選び方は、その時々に関心を持ったこと、見聞きした事例、税関やその他の動きなどから選んでいますが、できれば読者諸氏から随時に反応を頂けると、皆さんの関心の所在が分かったり、少しは役に立ってると思えて嬉しいものです。
読者の中には、面識のある方もいらっしゃるかも知れませんが、ブログの世界のお名前でも結構ですよ。
かずさん
来年2月16日から、郵便物の通関方式の大改革が行なわれます。
このことは、私のブログでも何度かとりあげ、読者は良くご存知と思いますが、11月18日付には、財務省関税局長の通達が出されたり、いよいよ実施のカウントダウンに入ってきました。
郵便事業(株)による通関業免許の取得が予定されていますが、このブログを書いている時点では許可が下りたとの報は入っていませんが、恐らく時間の問題でしょう。
通関方式の大改革のポイントは、平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物を輸出入する際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い、許可を受けることが必要になることです。
これまで、金額に係わらず申告は要らなかったものが、20万円超とはいえ手続きが要るようになるのは、私たちにとって手間ですし、追加費用もいるのかなと心配されますが、財務省の発表では、輸入郵便物で見た場合、課税価格が20万円を超える郵便物の割合は、輸入郵便物件数の約0.06%(平成19年)とのことです。
とすると、殆ど関係ないようなことになるかもしれませんが、商業ベースで郵便路線を使って輸出入している企業は、対応が必要ですね。
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今年の、合格発表が未だの時期に早いですが、これから受けようとされる受験者にとっては、この郵便物の通関手続きの改正は試験問題に高率で取上げられるでしょうから要チェックです。
受験学校やスクールに通われるかたは先生が要領よくまとめて教えてもらえるでしょう。
独学で勉強の方は、税関が出している改正についての広報(http://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm)や、これから郵便事業会社が出してくる利用者案内(想像ですが、通関業の免許を取ってサービス体制ができてからでしょうね!)を収集して手続き改正のアウトラインをマスターしたうえで、それぞれについての関税法の規定を実際に確認して行かれることをお薦めします。
関税法の条文を見ると、特定郵便物とか簡易手続とか、郵便物特有の概念がありますので
① 郵便物について、「要手続き」と 「従来と変わらないもの」の範囲
② 関税法の一般貨物と同様の手続きが必要なものについて「どの手続きが必要か?」
③ 納税の仕方と事業会社の役割
など、これまでの関税法の勉強ではカバーできないものが多々あります。頑張って学んでください。
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ブログを書いていて嬉しいのは、読者の方からのコメントです。時々はいたずらの品のない書き込みもありますが、殆どはきちんと読んでいただいてのご意見や感想、質問などです。
このブログをお読みいただいている方は、年代、お仕事、関心事などいろいろでしょうし、このブログのテーマは通関士試験ですが、試験とはかけ離れた物流の話や、港湾や関連業界のことにも話題が及んでいます。
テーマの選び方は、その時々に関心を持ったこと、見聞きした事例、税関やその他の動きなどから選んでいますが、できれば読者諸氏から随時に反応を頂けると、皆さんの関心の所在が分かったり、少しは役に立ってると思えて嬉しいものです。
読者の中には、面識のある方もいらっしゃるかも知れませんが、ブログの世界のお名前でも結構ですよ。
かずさん
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