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倒産の嵐、か・・・。

先月末、静岡県にある地元大手の住宅会社が倒産し、破産手続きに入った、
と思ったら、先週には新興マンションディベロッパーも倒産し、こちらは会社更生法の適用を申請。
住宅を建てるのか買うのかでは民法上いろいろ違うと言う話は前に書いた気がするけど、
倒産の場合はどうなのだろうか。

一般には倒産、倒産、と言うけれども、どうもこれは法律用語ではなく、
要は「資金繰りが出来なくなって、結果、事業が継続できなくなった状態」ということみたい。
実際の倒産手続きには、再建するか、清算するか、という目的によっていくつかあるらしいけど、
上記の「破産」は清算型、「会社更生」は再建型、ということになるらしい。
で、今回は「請負契約×破産」と「売買契約×会社更生」というパターン。

まずマンションで「売買契約×会社更生」の場合はどうなるかと考えてみると、
マンションの買い手としては会社更生手続きに入った会社からマンションを買うのは嫌、
という気持ちにもなろうが、会社が存続していて、工事も完成させる、と言われてしまうと、
契約解除をしようとすると、手付金の放棄、オプション工事代金分の支払、
といったことが要求され、無傷で解約とは行かないのが通常らしい。
(要は自己都合という形でしか解約できない)
とすると、出来ることはあとは予定どうり工事が完成し、
会社が無事再生することを祈るのみ、となってしまう。

では注文住宅の「請負契約×破産」の場合はどうかというと、
請負契約を解除して他の建設会社に工事を引き継がせることになるのかな、と思っていたのだけど
(民間工事請負契約約款では破産法上の支払停止があった場合は契約解除できるとされている)
ところがどっこい、裁判所が破産手続きの開始決定をすると(昔の破産宣告)、
双方債務未履行とか言うことになって、管財人にしか解除権がなくなってしまうのだそうだ。
請負契約の場合、通常は発注者はいつでも工事契約を解除できるので(損害賠償は必要)、
危なそうだ、と分かったらさっさと契約を解除してしまうことも考えられるけど、
それが前から分かっていれば世話はない訳だし、出来高と支払高の関係もあるから、
おいそれと契約解除の決断が出来る訳もないのが通常かと。

そうするとあとは管財人の出方待ち、とういことになる訳だけど、今回のケースでは
スポンサー企業に工事を継承させるので原則解除には応じない、当然追加負担は発生する、
どうしても解約したい場合は払いすぎた分は最高2割しか返せない、
逆に支払が少ない場合は差額は請求します、と言っているらしい。
しかも異常に前払い金が多いケースが多いらしく(しかもつなぎ融資利用だったり!)、
7割も払っているのに着工すらされていないケースもあるとのことで、
施主としては非常に苦しい判断を迫られる状況になってしまっていると思う。


余りに危ない会社は別として、今の時代
「倒産しない会社を見分ける」というのは不可能に近いと思うので、

□ 完成するまで自分のものにならない青田買いの売買契約・・・手付けはミニマムに
□ 出来たところまでは自分のものに出来る請負契約・・・出来高に応じた支払+完成保証
*工事途中の建築物の所有権については民法上諸説あるそうですが、とにかく自分のものとするしかないんで、
 いざと言う場合は引き渡し証明みたいなものを捥ぎ取るしかないです、施主としては。


といったところがせいぜいの防衛策なのでしょうか・・・。

売買契約の場合でも、破産してしまったら戻ってくる額は相当減ってしまうと思われるので、
どちらの場合でも、清算形でなく再建形の倒産手続きの方が良いようには思うんで、
今回のいきなり破産、というのもどうかと思うのだけれども。
銀行とか、どういう考えだったんでしょうかね??

う~ん、厳しい時代だなあ。

あ、あとそれこそどうでもいい余談ですが、どちらの案件にも同じ弁護士事務所が係わっていました。
調べてみると、弁護士100人以上を擁する大事務所で、
企業関係の案件を得意とするいくつかの弁護士事務所が合流して今の形になったみたいです。
士業も今は組織の時代なのね・・・。ちょっと考えよう。
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