名古屋市に新たな条例が制定されました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全市一丸となって防止するための条
例をここに公布する。
令和 2年 3月10日
名古屋市長 河 村 た か し
名古屋市条例第 1号
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全市一丸となって防止す
るための条例
(目的)
第 1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症
を指定感染症として定める等の政令(令和 2年政令第11号。以下「政令」と
いう。)第 1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)
のまん延を防止するため、市、事業者及び市民の責務等を定めることにより、
全市一丸となって当該感染症の感染拡大の防止に向けた取組を推進すること
を目的とする。
(市の責務)
第 2条 市は、広報活動等を通じた新型コロナウイルス感染症に関する正しい
知識の普及啓発並びに当該感染症に関する情報の収集、整理及び発信に努め
なければならない。この場合において、市は、当該感染症の患者等の人権を
尊重しなければならない。
(事業者の責務)
第 3条 事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つとと
もに、自己の管理する場所又は施設において当該感染症が発生し、又はまん
延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、従業員が新型コロナウイルス感染症を他人に感染させることが
ないように、その従業員に対する質問又は必要な調査(政令第 3条において
読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成10年法律第 114号)第15条第 1項又は第 2項の規定による質問又は
必要な調査をいう。)及びこの条例第 5条第 1項又は第 2項の規定による求
めが円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第 4条 市民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つととも
に、当該感染症の感染拡大の防止に十分に注意を払うよう努めなければなら
ない。
(感染を防止するための協力)
第 5条 市長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があ
ると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の
ある者に対し、国等の知見に基づく当該感染症の潜伏期間等を考慮して定め
た期間内において、当該者の体温その他の健康状態等について情報の提供を
求めることができる。
2 市長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると
認めるときは、前項の規定により情報の提供を求めた者に対し、同項の規定
により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から不
要不急の外出をしないよう協力を求め、又は当該感染症の感染拡大の防止に
必要な情報の提供を求めることができる。
3 市長は、前 2項の規定による求めをする場合には、当該求めを受ける者の
プライバシー等に配慮するとともに、新型コロナウイルス感染症の新たな発
生又はまん延を防止するために必要な最小限度のものとしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、政令第 2条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全市一丸となって防止するための条
例をここに公布する。
令和 2年 3月10日
名古屋市長 河 村 た か し
名古屋市条例第 1号
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全市一丸となって防止す
るための条例
(目的)
第 1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症
を指定感染症として定める等の政令(令和 2年政令第11号。以下「政令」と
いう。)第 1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)
のまん延を防止するため、市、事業者及び市民の責務等を定めることにより、
全市一丸となって当該感染症の感染拡大の防止に向けた取組を推進すること
を目的とする。
(市の責務)
第 2条 市は、広報活動等を通じた新型コロナウイルス感染症に関する正しい
知識の普及啓発並びに当該感染症に関する情報の収集、整理及び発信に努め
なければならない。この場合において、市は、当該感染症の患者等の人権を
尊重しなければならない。
(事業者の責務)
第 3条 事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つとと
もに、自己の管理する場所又は施設において当該感染症が発生し、又はまん
延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、従業員が新型コロナウイルス感染症を他人に感染させることが
ないように、その従業員に対する質問又は必要な調査(政令第 3条において
読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成10年法律第 114号)第15条第 1項又は第 2項の規定による質問又は
必要な調査をいう。)及びこの条例第 5条第 1項又は第 2項の規定による求
めが円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第 4条 市民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つととも
に、当該感染症の感染拡大の防止に十分に注意を払うよう努めなければなら
ない。
(感染を防止するための協力)
第 5条 市長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があ
ると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の
ある者に対し、国等の知見に基づく当該感染症の潜伏期間等を考慮して定め
た期間内において、当該者の体温その他の健康状態等について情報の提供を
求めることができる。
2 市長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると
認めるときは、前項の規定により情報の提供を求めた者に対し、同項の規定
により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から不
要不急の外出をしないよう協力を求め、又は当該感染症の感染拡大の防止に
必要な情報の提供を求めることができる。
3 市長は、前 2項の規定による求めをする場合には、当該求めを受ける者の
プライバシー等に配慮するとともに、新型コロナウイルス感染症の新たな発
生又はまん延を防止するために必要な最小限度のものとしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、政令第 2条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。