<反原連が十月二十六日、参加予定人数を一万人として、都東部公園緑地事務所に霞門に続く通路の使用を申請したところ、事務所は三十一日、「公園管理上の支障」を理由に許可しなかった。これを不服として反原連は東京地裁に、都が使用許可を出すよう申し立てたが、地裁は今月二日、都側の主張を認めた上で「公園内の施設は使用の予約がされていて、公園の収容能力を超えている」などと却下した。即時抗告したが、五日、東京地裁は却下した。(中略)反原連は三月と七月ににもデモを行い、使用が認められていた。なぜ、都の対応は変わったのか。都の鹿田哲也公園課長は「もともと、日比谷公園は来園者やイベントが多いことから、公会堂や音楽堂以外の場所でのデモや集会は許可していなかった」と説明する。これまでは、公園の管理を委託する都公園協会が、デモ主催者に「一時使用届出書」を提出させていたことから、使用許可と誤解されたという。この仕組みは二〇一〇年から、出始めていた。鹿田課長は「七月のデモで図書館から入館できないとの苦情があり、八月から協会に使用方法を徹底するよう指導した」。つまり四時間で最大二十六万円の公会堂や音楽堂の使用料を支払わないと公園でデモはできないことを確認したわけだ。>
(東京新聞11月6日 日比谷公園の反原発デモ「制限」/民主主義原点危うく/他のイベントとほぼ重ならず「公園管理に支障ない」)
<自治体が管理・運営する公園や公共施設は。市民のために開かれた場所だ。地方自治法二四四条は「地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と規定。集会や言論などの自由を定めた憲法二一条と合わせ、市民がデモや集会を開く権利は広く保障されている。今回のケースで、都の言い分が「正当な理由」に当たるかどうかだ。都は不許可の理由を「公園管理上、支障がある」「公会堂や音楽堂以外でのデモや集会は許可していない」と説明する。>(東京新聞11月6日 集会の自由有料なのか/施設利用 都は要求「貧乏なら声上げられない)
11.11反原発1000000人大占拠
【日時】2012年11月11日(日)15:00~19:00(※悪天候の場合は中止)
首都圏反原発連合 Metropolitan Coalition Against Nukes 11.11地図
15:00~19:00 国会周辺並びに周辺省庁での抗議・占拠
17:00~19:00 国会正門前大集会
【主催】首都圏反原発連合-Metropolitan coalition against nukes-
【協力】さようなら原発1000万人アクション/原発をなくす全国連絡会/脱原発世界会議/経産省前テントひろば
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