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日本滞在「医療ビザ」に関して サハリン事務所発

2011-01-11 08:33:10 | 情報
本年から、日本で医療ビザが発給されるようになる。
このビザは、観光だけではなく、医療機関での治療を目的に日本を訪れる観光者に対し発給される。

 在ウラジオストク市日本国総領事館によると、医療ビザ取得に必要な日数は一般ビザと同様で4日間となる。
治療・診察を希望する人は、国内用と外国用のパスポートの写しと治療を受ける必要性を証明する医療機関の書類の原本を提供しなければならない。
この場合、病院や医療施設は、外国人が日本に滞在できるための身元保証人となり、その身元に対し責任を持つようになる。

 この新しい医療ビザの利点は、長期滞在期間の可能性である。
一般ビザの滞在期間は90日間(3ヶ月)であるに対し、医療ビザの滞在期間は6ヶ月となる。
もう1つのメリットは、期間内に何度でも来日できるというものである。
外国人患者は、1回日本で治療を受けた後、2回目の治療やリハビリを行うために再入国できる便利な制度である。
一般のビザで入国できるのは1回に限られている。

 現在、日本は医療サービスの市場に進出しつつあり、以前から医療観光が大規模なものになった韓国、シンガポールと競争しようとしている。
先日ウラジオストク市で開催された新潟県、富山県、石川県、長野県のプレゼンテーションにおいて、スキー場や歴史的建造物の他に、同県にある医療機関が紹介された。

 記事提供 北海道庁 在サハリン事務所

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