かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【実務】市街化調整区域の相談 その3

2018年08月16日 | 日記
やたらと多くなりました。

以前このテーマで簡単に触れましたが、

前回はたしか住宅地について話しましたね、前記事
いつから宅地なのかとか、いつから建物があるのとか、同種同規模ならOK、それ以外ならさらに許可必要。


今回は、雑種地、山林からどのように開発するか、検討したいと思います。

開発許可については都市計画法29条許可が必要だと、調整区域についていえばどんな小さい面積でも必要。

しかし例外規定として、公共施設、農林水産関係施設、医療福祉関係はこれの対象外になるということです。


まぁ、上記は一般論。

問題になるのは空き地をどのように開発できるか。

開発の予定する建物が34条の立地基準に適合する必要があります。

ずらっと書くと

近所に住む人向けの店舗や事業所(自動車修理工場とか)

観光資源等を活用するために必要な施設(たとえばぶどう園の横にジェラート屋さんができてるとか)

市街化区域内に建設するのがあまりよろしくない感じのものとか(LPG貯蔵庫とか)

行政が中小企業を支援するために認めた施設

調整区域内の工場の設備拡大(工場拡大とか)→近傍の産業の発展につながると判断される場合。

一団の認められるエリアでの住宅建築(これは行政によって差があります)

市街化を促進するという恐れのないもので、市街化区域内にふさわしくないもの(すみません、あまりぴんと来ないwww)

開発審査会の議を経て認められたもの(→ここが一番地域性が高いのかなと思います)


一番下段には提案基準というものがあります(注)滋賀県に関してww)


また細かいハードルがありますが、ひとつひとつ潰せばひょっとしたらあなたの土地も開発可能かも。

まぁ、現在国交省も調整区域の取り扱いを検討し始めてるという話ですし、バブルのときみたいに開発されてた時代とは違いますからね。


調整区域の問題、今後の進み方によっては不動産動向にもかなり影響が出るかも知れませんね。