かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【地元】空き家マンション

2019年03月09日 | 実務




全国的に有名になった空き家マンション、私のところから自転車で10分程度でしょうか。



取り壊すのにアスベスト処理費用が数千万、解体費が3000万くらい。



相当なコストになりますね。





そもそも、ただのアパートではなく複数の人の所有するマンション、区分所有建物なんですよね。



区分所有法の該当部分を抜粋すると



第62条  

集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一  新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要

二  建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

三  前号に規定する費用の分担に関する事項

四  再建建物の区分所有権の帰属に関する事項



区分所有者の4/5以上の賛成がとれればOKなんですが、



中々取れないのが現状(行方不明だったり、費用負担の面で難航したり)





特定空き家になってますで(すでに)、取壊しは行政上可能なんですが、問題はマンションであること…。



前例が少ないため、今後の動向が注目されてます。