かいつぶりの日々

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【実務】文化財の鑑定評価

2022年06月01日 | 実務
えー、実務カテゴリー101個目の記事ですね(^^♪

文化財保護法に関して記載します。

鑑定士、宅建業の方でしたら調査時に文化財のある土地かどうか、すなわち埋蔵文化財包蔵地(以下包蔵地)のことを調査されていると思いますが、
埋蔵文化財の担当課に行って、「包蔵地」かどうかをヒアリング、
包蔵地でなければスルーですが、包蔵地であれば調査(試掘)が必要。

その調査費の負担ですが、自己用の住宅敷地として個人が造成などするのであれば費用的な補助が出ますが、分譲地やマンションなど事業者が造成する場合には補助は出ない。

調査自体も文化財の内容によって異なりますが、3カ月から1年くらいかかくようで、
工事期間に影響出ますね…。鑑定上減価する方もいますし、そうでない方もいます。(考慮外とする方法もありますね)

ここまでが一般の包蔵地の話ですが、

大変歴史的に重要な文化財がある場合はどうだろう。

例えば
重要文化財
登録有形文化財
伝統的建造物

これらの文化財の建物価格は特殊価格ってことで、市場性を前提としない価格となります。
すなわち、原価法を中心とした鑑定評価を行うというものですが、再調達原価-減価修正だけでなく保存を主眼とした価格であるというのが重要です(^^♪
ただし、この価格には文化財的歴史的な価値を貨幣額でプラスするようなものはないようです。(プレミア的な価格はつかないと考えても良いでしょう)

財産評価基準では重要文化財は0.3掛け、登録有形文化財及び伝統的建造物は0.7掛けという形となります。これはそれらの敷地となっている土地についても同様。

ですので、重要文化財であれば
重要文化財じゃない場合の土地建物の価格×(1-0.7)≒重要文化財の価格
と査定します。
確かに、ほかに転用できなければ減価になりますね、しかし個人的には歴史的な遺産に減価をつけてしまうのは少し抵抗あるかも
(絶版バイクの価値を年式&距離だけで査定するような感覚になります(笑))自分で話題にしときながらですがw


これからも造成、開発が進めばいろんな文化財が出てくるのかもしれませんね。