久しぶりに法改正シリーズ、来年に上記土地基本法が改正されます(クリックで国交省のページに行きます)。
土地基本法って、土地をどう扱うの?という不動産に関する基本的な法律でして、土地の憲法とまで呼ばれてます。
たしか制定が平成元年、
ちょうどバブルで土地価格が高騰してる時で、人口もうなぎのぼりな時代。
その時の土地基本法は土地取引をちゃんとしましょう!という趣旨でしたが、
ちょうど改正する令和2年は人口減時代。
やはり改正の趣旨には人口減時代における土地管理というものをしましょうってことです。
ご存じのとおり空家、空地問題が社会問題としてクローズアップされて久しいですが、
所有者はちゃんと自分の土地(不動産)を管理しましょうっていうのが柱でして、自分が難しい場合には隣近所の人も協力しましょうっていう、国全体で土地管理を進めたいってとこが趣旨でしょうか。
これに伴い、ガイドラインもぼちぼち整備されてますので、来年にはどのような発表となるか楽しみですね。
また随時ブログにアップします。
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