法改正ネタです、年度末は増えてきますね。
2月7日に「建築基準法の施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定しました、施行は4月1日から…
内容ですが、主として防火・避難対策等の関連規制についての改正を行なうものです
これは2021年12月に起こった大阪北の放火事件を受けての安全対策向上を目的としているようですね。
以下の点について改正を行うようです。
(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大、
(2)物流倉庫等に設ける庇にかかる建蔽率規制の合理化(現行規定では庇は1mまで容積率不算入でしたが5mまで不算入となります)
(3)耐火性能に関する技術的基準の合理化、
(4)無窓居室にかかる避難規制の合理化、についてそれぞれ改正。
(1)については3階建て以上・延床面積200平方メートル超の事務所等建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象に指定できることなどを規定します。
(3)では、木材利用促進を図るため、階数に応じて要求される耐火基準を60分刻みから30分刻みに精緻化
(4)では、既存ビルの改修によるシェアオフィス等の設置を促すため、無窓居室であっても廊下の不燃化など一定の安全確保措置が講じられるものについては主要構造部の耐火構造化を不要とし、さらに地上等に通じる直通階段までの距離を延長、窓のある居室と同等にするようです。
上記火災を受けての改正のほか、現在の既存ビルの利活用を踏まえた緩和策も取られているなど、時代の流れを反映していますね。
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