現在受けてる案件の整理がてら、記事にしました。
裁判や遺産分割協議、相続税の計算等で固定資産税評価証明、または相続税路線価、公示価格等を参考にされる方は多いと思います。
何かの拍子で鑑定評価されて、固定資産税評価額やその他公的評価よりも高い場合もあります。
以下解説します。
1.土地
土地は、公的評価の影響を受けやすいので、大きく変わる場合は、個別性が強い場合。
たとえば、角地、二方路地であればプラスに働きます。一番顕著なのが、農地。
周辺の開発状況等によって、宅地よりに評価するか農地なみに評価するかで大きく変わります。たとえ固定資産税評価が300万円としてもそれ以上の価値になることが多いですね。
農地については、価値判断は慎重にされたほうが良いと思います。
農地と宅地見込地では、すでにカテゴリーも違いますし(w
2.建物
固定資産税の場合には建物新築から定額法で減価していく方法となりますが、
良くあるのがリフォーム、
途中でリフォーム、お風呂を直したり、バリアフリーにしたりで結構お金かかってるんですが、それでも評価額はそのまま。結局評価額のまま価値判断して、権利で案分したら少しいびつになるかもです。
この場合には鑑定を入れてちゃんと建物価値を判断されたほうが良いと思われます。(特に遺産分割の場合)→この場合にはリフォームの明細をとっておくと楽です(w
ちゃんと価値判断することによって、相続財産でも適切な価値配分が可能となります。
公的価格がこうだから高い、とか、安いとか判断する前に、ご自身の不動産がどのようなものか今一度見てみると新しい発見が出来るかもしれませんね。
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