かいつぶりの日々

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【実務】屋外広告規制

2020年10月20日 | 実務
野洲市長選挙も政権交代でしたね。

山仲市長は私が引っ越してきた時に就任され、駅前開発等で活発に意見させていただきました方ですので、親しみありました、

12年間お疲れさまでした、本当に気にかけてくださってありがとうございました。

話は変わって、野洲市の不動産鑑定士ぶりをアピールしようかと、野立の看板作成に着手。
ちょうどよい駅前のとこに空きがあったので場所をチェックしてデザイン開始。
以前作ったステッカーに沿った形で進めてました。


しかし、鑑定士なら少しは聞いたことのある広告規制…、存在は知っていたものの建物建築の可否に注目してたのでなかなかこの法律へ目が向かなかったです。今回当事者になってよい機会になったので備忘録的に…

野洲市の場合は「屋外広告規制条例」というものがあり、看板を出すにはこの条例の許可を得る必要があります。
ちゃんと調和した、信号とかの邪魔にならないものという大前提があり、サイズやデザインにも細かい取り決めがあります。

野立て広告の場合、「非自家用広告物」という扱いになり、設置できるエリアと出来ないエリアがあります。
野立て看板というものはこれ

私のところは許可あればOKな地域。(一応都市計画課で確認してください)


ただ内容については細かい制約がありました。
設置に関しては業者さんがすでにしているのでサイズ的にはOK、問題はデザインの方。

看板の内容のうち、案内図的な部分(地図とか矢印とか)が全体の40%以上でないと設置できないという規則があります。ここの面積が一番肝要
(例えば地図内に電話番号が記載してたらその部分の面積はカットされNGに)

という制約のもとデザインをしなおしました(デザイナーさんに丸投げ)

ステッカー作ってくださった方にいろいろ無理言うてデザインが完成。

ようやく許可申請し、10日ほどで許可が下りるそうです。

その間にでもカッティングシートを進めておくと良いのかと思います。

看板が完成したらとりあえずお披露目。
いやはや、いろいろと勉強になりました。



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