経営者保証に関するガイドラインは、平成25年12月に公表され、平成26年2月1日から適用となっています。
それに先立ち、平成22年12月に公表された「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」において、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」ことが明確に打ち出されました。
それを受けて、平成23年7月に、経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直しを行うべく、金融機関の監督官庁である金融庁から、「主要行向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正案が公表されています。
これらの中で、「経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、『経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立』するとの観点に照らし、必要に応じ、『信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について』における考え方にも留意しつつ、当該第三者と保証契約を締結する客観的合理的理由を顧客から求められれば説明する態勢の整備」を金融機関に要請しています。
簡単にいうと「経営者以外の第三者保証は原則なしにするようにしてください。どうしても経営者以外の第三者保証をもらう場合には、信用保証協会の考え方を参考にして、客観的合理的理由を説明できるようにしてください。」ってことです。
つまり、このガイドラインを活用しなくても、経営者以外の第三者が保証している場合は、保証を外せる場合があるということです。
ただし、金融機関から融資を受けている中小企業自体の財務状況、担保状況、経営者保証だけでは融資ができないので、経営者以外の第三者の保証を受けている場合は注意してください。
この経営者以外の第三者の保証をはずしてしまうと、融資の継続が難しくなる可能性があるからです。
次回は、「経営者保証ガイドラインに頼らなくても、自力で経営者保証をはずす交渉をしてみせる。」という頼もしい社長さんのために、それに関する説明をしたいと思います。
いつになるか分かりませんが。
多分、その前に、6月20日に、「経理ウーマン 6月号」(研修出版刊)が出版されます。私が経営者保証に関するガイドラインについての記事を書いていますので興味のある方はご一読ください。
拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中庸企業の社長」もよろしくお願いします。
元地方銀行マンの52歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。