継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

目標、正しい理想に向かってコツコツ自助努力を継続する人を応援するブログ

体重って分らない。

2014-06-06 11:52:00 | うんちく・小ネタ


 昨日は、疲れていたせいか、夕食後、甘いもの等を結構食べました。
 今朝、起きて、反省しつつも、体重計に乗りました。体重がかなり増えてるだろうなぁ、68㎏近くになっているかもしれないなぁ、という不安を持ちながら。
 すると、なんと体重は、66.4kgとなっており、予想よりかなり低くなっていました。
 ここ数日は、運動や食事を考えたりしても体重が思うように減らなかったのに、おかしな感じです。
 体重って、思うようになりません。
 しかし、減量のための取組み・努力を継続していることは、間違いではないように思えました。
 これから暑くなりますが、健康を維持しながら、減量することを目標に、本日も、コツコツ努力をしています。
 目標、理想、夢に向けて、正当な努力を継続している方々が、このブログを見て、「よっしゃ、俺も頑張ろう。私も頑張ろう。」と思ってくれれば幸いです。
 今年の体重目標63㎏未満。半年過ぎようとしているのに、全然足りません。でも、あきらめないでやっています。
 52歳(もうすぐ53歳)のオッサン公認会計士でした。
 では、また。






経営者保証ガイドラインを斬るNo15 ガイドラインの対象

2014-06-05 09:53:21 | うんちく・小ネタ

   主たる債務者と保証人の姿勢の2番目の要件は、「対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること」です。
 これは、主たる債務者である中小企業と保証人である経営者の両方が、その負債(借金)を含む財産状況等の情報を開示していることという意味です。
 「財産状況等(負債の状況を含む。)」ですが、主たる債務者である中小企業の場合は、決算書類、毎月の試算表、事業計画書等が該当すると思われます。保証人である経営者については、金融機関の様式等があれば、それを、なければ資産、負債(借金)、収入・所得等の分かるような書類を作成し提出すればよいと思います。
 「適時適切に」については、遅くなり過ぎない時期に、正確な情報を分かり易い方法で、情報提供していれば問題ないでしょう。
 「対象債権者の請求に応じ」となっていますが、企業の決算書類等の定期的に提出する情報は、対象債権者(金融機関)から請求がなくても提出するようにした方がよいでしょう。
 私は事業計画書や月次資料等についても中小企業側から積極的に金融機関に提出することを勧めています。どの程度の資料を提出するかは、中小企業の置かれている状況によって違いますが、きちんとした内部管理資料を定期的に提出することは、金融機関に対して、「おっ、この会社、しっかりしているぞ。」という印象を与えるからです。
 ただし、内容が実態を表していない形式的なものや、専門家が作成したもので自社が説明できないようなものでは逆効果になることもありますので注意してください。
 ここで大切なのは、対象債権者(金融機関)からの請求を拒否しない、隠さないという姿勢です。
 しかし、以下の2点に注意してくささい。ひとつは、粉飾決算をしている場合です。金融機関は提供を受けた決算書を正確なものに修正して中小企業を評価しています。金融機関がその粉飾に気が付いていないような場合、正確な決算書類等を提出してしまうと、「えっ、財務状況は、こんなに悪かったのか。これじゃ、今後の融資は考えないといけないなぁ。」ってことにもなりかねません。このような場合は、慎重に検討してからガイドラインの活用を実施してください。
 もうひとつは、経営者個人の資産の公開についてです。企業の情報については積極的に開示すべきというのが私の考えですが、経営者個人については、なんでもかんでも積極的に開示するのではなく、ケースに応じて考えるべきというのが私の考えです。
 粉飾決算をしている場合や個人資産の公開については、後日、詳しく説明させていただきます。
 いつになるか分かりませんが。

 元地方銀行員の52歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。
 


愚直に一つのことを続ければ必ず結果は出る。

2014-06-04 08:57:27 | うんちく・小ネタ

 昨日、TBSのテレビ番組「夢の扉」では、北海道大学名誉教授 斉藤昌之さんの話が放映されました。
 斉藤さんは、やせる脂肪といわれる褐色脂肪の研究者です。成人にも、この褐色脂肪が存在することを突き止めた方です。その結果が出るまでの年月は30年以上、大学退任の1か月前だったそうです。
 そのような長い年月、努力を継続できたのは、斉藤さんの恩師の言葉「守愚(しゅぐ)」、つまり、「愚直に一つのことを続ければ必ず結果は出る」だったそうです。
 目標、理想、夢が大きければ大きいほど、成果が出るまでに長い年月が必要となります。
 それまで続けられるかどうかが一つの鍵となります。
 30年とまではいかなくても、5年、10年と続けられるかです。
 「守愚」は、私の提唱する「継続の法則」と重なるものがあります。「正当な努力を継続すれば必ず成果はでます。」

 このブログが、自分の目標、理想、夢に向かって、コツコツと努力を継続されている方の勇気付けになってくれれば幸いです。
 52歳のオッサン公認会計士でした。(もうすぐ53歳や)
 では、また。


経営者保証ガイドラインを斬るNo14 ガイドラインの対象

2014-06-03 12:09:52 | うんちく・小ネタ

 今回は、ガイドラインの対象となる要件の3番目、主たる債務者と保証人の債権者(金融機関)に対する姿勢についてです。
 主たる債務者と保証人の双方に対して、次のような姿勢であることが、ガイドラインの対象となる要件とされています。
①弁済について誠実であること
②対象債権者(金融機関)の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること
 まず、「弁済について誠実であること」ですが、これは私の解釈では、簡単にいうと「借りたお金をきちんと約定通り返している」又は「返そうとしている」ということであろうと考えます。
 
ここで、「返したいんだけど、業績等の理由から返せない」又は「当初の返済条件を変更してもらい返している」というのは、弁済について誠実であると考えることにしましょう。
 
それじゃあ「弁済について誠実でない、つまり、借りたお金を返そうとしない企業なんてあるのか?」と思われる方もいるかと思います。

 そこで、この「弁済について誠実であること」について、借りたお金を返すことに関する思いと行いという観点から、私なりに類型化してみました。
 Aは、借金を返そうと思っていて、きちんと返しているパターンです。この状況であれば、問題ありません。
 Bは、借金を返そうと持ってはいるが、きちんと返せていないパターンです。これには、借金を返そうと思ってはいるが、業績の不振等の要因により返済が遅れがちになったり、当初の返済条件を緩めてもらったりしているケースが該当します。
 Cは、借金を返そうとは思っていないのに、きちんと返しているパターンです。思いはどうあれ、きちんと返済していれば問題はないでしょう。
 Dは、借金を返そうと思っていないので、きちんと返していないパターンです。このようなことがあるのかと思われる方もいるかもしれませんが、私は、あると考えています。このパターンは、私の経験からは、さらに2つに分類されます。ひとつは、悪意を持って最初から借金を踏み倒すつもりで借りるような場合、金融機関が騙されるような場合です。もうひとつは、悪意はないようなのですが、経営者の言動や行動から察するに、「この人、借りたお金を返そうと思っていないのかもしれない」と思われる場合です。「経営に専念せず、経営以外のことに専念し、企業が困ったら金融機関が何とかしてくれる」といった状態の経営者が該当します。
 「弁済について誠実」であるかどうかの判断は、最終的には金融機関が判断することになると思われますが、ガイドラインはできる限り対象を広く捉えようとしていると考えられますから、この段階で対象を絞り込むのはどうかと考えます。
 上記のパターンでいうと、Dの悪意の場合を除いて、「弁済について誠実」と判断してもいいと考えます。
 金融機関サイドからは異論があるかもしれませんが、この段階で絞り込まなくても、後で機会は与えられていますので問題ないかと思います。
 次回は、もうひとつの「対象債権者(金融機関)の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること」について解説します。
 いつになるか分かりませんから、その間、拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中小企業の社長」でも読んで一服してください。左のおススメの本から購入可能です。
 元地方銀行員の公認会計士のオッサンでした。
 では、また。


経営者保証ガイドラインを斬るNo13 ガイドラインの対象

2014-06-01 13:05:47 | うんちく・小ネタ
 

ガイドラインの対象の2回目です。今回は保証人の要件を解説します。
 保証人は個人であり、主たる債務者の経営者であることが要件となっています。
 前段の保証人は個人であることというのは、特に疑問はないでしょう。一方、後段の主たる債務者の経営者であることですが、「経営者」って誰のことか分かりますか?
 ガイドラインでは、「経営者」に関して、次ようなものが対象となると記載されています。
・経営者
・実質的な経営権を有している者
・営業許可名義人
・経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る)
・事業承継予定者(経営者に健康上の理由がある場合)
 また、ガイドライン本文4ページ脚注に、「このガイドラインは中小企業の経営者(及びこれに準ずる者)による保証を主たる対象としているが、 <中略> いわゆる第三者による保証について除外するものでない。」と記載されていますので、一つ加わります。
・上記以外の第三者
 結局、「保証人となっている個人について、広い範囲で、ガイドラインの対象としていいですよ」ということになっているのです。
 ガイドラインの対象となる保証人についても、広い範囲としていますが、なんでもかんでも、このガイドラインに頼って、金融機関と交渉するのは考え物です。
 この点については、後日、説明します。
 次回は、ガイドラインの対象の3番目の要件「主たる債務者と保証人の債権者(金融機関)に対する姿勢」についてです。
 いつになるか分かりませんが。
 拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中小企業の社長」を読んでいただけると、私の解説方針等が理解できると思います。
 では、また。