ガイドラインの対象の2回目です。今回は保証人の要件を解説します。
保証人は個人であり、主たる債務者の経営者であることが要件となっています。
前段の保証人は個人であることというのは、特に疑問はないでしょう。一方、後段の主たる債務者の経営者であることですが、「経営者」って誰のことか分かりますか?
ガイドラインでは、「経営者」に関して、次ようなものが対象となると記載されています。
・経営者
・実質的な経営権を有している者
・営業許可名義人
・経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る)
・事業承継予定者(経営者に健康上の理由がある場合)
また、ガイドライン本文4ページ脚注に、「このガイドラインは中小企業の経営者(及びこれに準ずる者)による保証を主たる対象としているが、 <中略> いわゆる第三者による保証について除外するものでない。」と記載されていますので、一つ加わります。
・上記以外の第三者
結局、「保証人となっている個人について、広い範囲で、ガイドラインの対象としていいですよ」ということになっているのです。
ガイドラインの対象となる保証人についても、広い範囲としていますが、なんでもかんでも、このガイドラインに頼って、金融機関と交渉するのは考え物です。
この点については、後日、説明します。
次回は、ガイドラインの対象の3番目の要件「主たる債務者と保証人の債権者(金融機関)に対する姿勢」についてです。
いつになるか分かりませんが。
拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中小企業の社長」を読んでいただけると、私の解説方針等が理解できると思います。
では、また。
公認会計士試験に短答式試験というものがあります。1次試験のようなものです。
5者択一式ですが、この計算問題(財務会計論と管理会計論)がなかなか難関でした。
文章問題ですと、明らかに違うものを除外していくことで正解まで、たどり着けることもありますが、計算問題だとそれは不可能です。
解答時間も短く、全問をきちんと解答するには相当のスピードが要求されます。
模擬問題をやってみますが、時間内にできないうえに、何回やっても間違えます。
短答式の段階で打ちひしがれてしまいます。
そんなときに私がとった戦法は、「問題・解答ごと丸憶えしてしまえ」戦法です。
問題を分類して、問題・解答のパターンを丸ごと暗記するのです。私が1年目にとった戦法でした。
これで何とか短答式試験は合格できましたが、その後の論文式試験は2科目だけ合格に留まりました。
がっくりしましたが、何とか短答式試験はクリアできました。
今も勉強をして試験を受けるときに、ときどき思い出します。
「問題・解答ごと丸憶えしてしまえ!」
私の5月最後の365日継続記録表、365日勝敗表です。
身体の衰えは否定できませんが、心の面でなんとか自分を鼓舞して頑張っています。
自助努力をされている方々の何らかの励みになれば幸いです。
ちなみに、公認会計士試験の短答式試験は、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目、合格すると論文式試験、会計学(財務会計論、管理会計論)、監査論、企業法、租税法と選択科目(経営学、経済学、民法、統計学)を受験することになります。
科目ごとに免除制度がありますが、税理士のような全部免除するというものはありません。また、科目合格は2年間は有効です。これも税理士のように科目合格が期限なく有効というのとは違っています。
また、国家試験に合格しても公認会計士になれるわけではなく、実務補修所に通い、所定の単位をとった上で、最終試験である修了考査に合格しなければいけません。
かなりの難関ですが、挑戦されている方は頑張ってください。
免除制度を利用して税理士等の国家資格を取得するような安易な道を目指すのは自助努力の精神に反しますよ。
52歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。