ガイドラインの適用対象の要件の最後は、主たる債務者である中小企業と保証人である経営者の両方が、「反社会的勢力でないこと」です。
ガイドラインの本文では、「反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと」となっています。
これを文字通り解釈すれば、「明らかに反社会的勢力である場合だけでなく、反社会的勢力であることが疑われるような場合もガイドラインの適用対象とはならない」ということになりましょうか。
この「反社会的勢力」については、Q&Aで、「対象債権者(金融機関)が、主たる債務者(中小企業)、保証人(経営者)から提出される弁済計画や必要書類の記載内容、対象債権者において保有している情報を基に総合的に判断する。」という説明がなされており、その判断は、金融機関が行うこととなっています。
反社会的勢力の定義が明確になっていませんが、それも含めて債権者である各金融機関が判断するということでしょう。そのような反社会的勢力に金融機関が融資をしているのかは疑問の残るところですが、まぁこの辺は金融機関が判断するということで大きな問題はないと考えますので、サラッと通り過ぎます。
次回は、経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直しとの関係について説明します。
いつになるか分かりませんが。その間に拙著「本音を言わない銀行、言っても分からない中小企業の社長」でも読んで待っててください。左のおススメの本から購入可能です。
元地方銀行マンの52歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。