お米を販売する場合、様々な決まりがあり、米穀検査をして出荷となります
農産物検査法第3条に基づいて、米穀の生産者がその生産した米穀について品位等検査を受けます。政府に売り渡す米については、品位等検査が義務的な検査と定められている一方、食味等を分析する成分等検査は任意検査となっています。
品位等検査には、農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位が含まれる。品位は、1等級・2等級・3等級・規格外の区別があり、政府買入れ価格はそれぞれの等級によって異なる。
米穀検査結果は、各地方農政局農政事務所より検査数量及び品質概況などが、水稲うるち玄米・水稲もち玄米・醸造用玄米・陸稲うるち玄米・陸稲もち玄米の種類別および品種別に公表される。1等級不合格となる主な理由には、心白米や腹白米、胴割米、着色粒の混入、あるいは含有水分の過多などを上げることができる。
本日も全量一等米の印を押していただけました
定期的に保管場所から運搬し、検査を受けますそれから白米に精米作業となります
伝票で、きちんと数量の管理もしています