国際情勢の分析と予測

地政学・歴史・地理・経済などの切り口から国際情勢を分析・予測。シャンティ・フーラによる記事の引用・転載は禁止。

離於島/蘇岩礁を巡る中韓両国の対立激化と「海洋法強制紛争手続」の排除宣言

2012年03月12日 | 韓国・北朝鮮
●領土紛争再発か…韓国、中国の離於島の管轄権主張報道に懸念 2012年03月12日08時31分 中央日報

韓国の外交通商部が12日、駐韓中国外交官を外交通商部に呼ぶ。公式表現では中に呼ぶという意味の「招致」というが、外交的には「呼んで問い詰める」というニュアンスだ。中国の離於島(イオド)管轄権主張に対し問い詰めるということだ。外交通商部当局者は11日、「中国が離於島管轄権を主張したという報道と関連して事実かどうかと背景などを確認するため、駐韓中国大使館の実務者(政務チーム長)を招致する」と明らかにした。これに先立ち中国国家海洋局の劉賜貴局長は3日に新華社通信とのインタビューで、「中国管轄海域の権益保護のため監視船と航空機での巡回と法執行をする制度をまとめており、ここには離於島が含まれている」と明らかにした。

政府当局者は、「離於島は領有権問題ではなく排他的経済水域(EEZ)画定に関する問題。事実確認後に精巧で厳重にこの問題を扱っていくだろう」と話した。

この問題は中国の海洋支配権強化の動きと脈を同じくする。中国は離於島だけでなく南シナ海・東シナ海の数十個の島に対する管轄権を主張し、武力示威を通じて周辺国を圧迫している。中国は昨年7月に離於島海域に官公船を送り沈没した船舶の引き揚げ作業をしていた韓国船舶に作業中断を要求し、12月には3000トン級の大型巡察艦「海監50号」を東シナ海に投じ離於島海域まで巡回すると明らかにした。

2003年に離於島に海洋科学基地を建て「実効的支配」という有利な位置を先取りした韓国とのEEZ交渉に備えた次元という分析もある。EEZは各国沿岸から200カイリ以内のすべての資源に対し独占的経済権を認める国連海洋法上の水域だ。しかし韓中両国の間の海は400カイリに満たず重なる部分が出てくる。

韓国は中間線を境界水域とすべき主張する。この場合、馬羅島(マラド)から149キロメートル離於島は韓国のEEZに含まれる。これに対し中国は海岸線の長さ、大陸棚の延長線などを考慮して画定しなければなければならないと主張する。

離於島問題は済州(チェジュ)海軍基地建設の必要性を説明する論拠にもなる。離於島海域で紛争が発生した場合、釜山(プサン)海軍作戦司から艦隊が出発すれば21時間30分もかかるが、済州から出発すれば7時間あれば到着できるためだ。

経済的価値も大きい。離於島を含む東シナ海一帯には最大1000万バレルの原油と72億トンの天然ガスが埋蔵されていると推定される。その上韓国が海上で輸入する貨物量の90%が離於島南側海上を通過する。

◆離於島=馬羅島から149キロメートル離れた水中岩礁。海水面の4.6メートル下に沈んでおり波が荒い時だけ姿を表わす。海に出て行き帰ってこなかった夫や息子が住んでいる伝説の島とされてきた。中国名は蘇巌礁。
http://japanese.joins.com/article/061/149061.html






●【社説】根拠のない中国の離於島管轄権主張 中央日報 2012年03月12日

中国政府が離於島(イオド、中国名・蘇巌礁)を中国管轄海域の一部と主張し、海洋監視船と航空機を動員した定期巡回対象に含めたと報道された。閣僚級の劉賜貴中国国家海洋局長が今月初めの全国人民代表大会開幕を控え国営新華社通信とのインタビューで明らかにした内容だ。新しいものはないが、閣僚級まで出て離於島に対する管轄権主張を露骨化しているという点で普通に見過ごせる問題ではない。断固とした対応が要求される。

済州道(チェジュド)南西側海上に位置した水中岩礁の離於島は韓国領土から最も近い。馬羅島(マラド)から149キロメートルの距離にある。これに対し中国の最も近い島とは247キロメートルも離れている。海岸線から200カイリまで認められる排他的経済水域(EEZ)を基準とすれば中国も管轄権を主張することはできるが、隣接国とEEZが重なる場合に適用される国際海洋法の中間線または近距離優先原則によれば離於島は当然韓国の管轄海域にある。韓国が2003年にここに海洋科学基地を建設して実効的支配権を行使したのに中国はしばらく特別な異議を提起しなかった。

そんな中国が2006年に突然管轄権を主張し、官公船を送って韓国船舶の合法的で正常な活動に警告し、3000トン級の海洋監視船まで投じて周辺海域に対する監視活動に乗り出しているのは離於島を紛争水域にしよという意図とみるほかはない。離於島周辺の豊富なエネルギー資源と魚類資源もほしいが、それよりは東シナ海に対する支配権強化という戦略的な目的がより大きいとみられる。

米国と並ぶ大国として立ち上がるためには海上輸送路と補給路の確保が中国としては必須だ。南シナ海と東シナ海で中国が東南アジア諸国や日本と領有権紛争を行っているのも経済的実利に劣らず戦略的布石の性格が強い。これを後押しするため中国は空母を建造して今年から実戦配備するなど海軍力増強に拍車をかけている。だが、それによって米国に介入の口実を提供し、紛争国の対米依存を深めさせることにより中国が自ら孤立を招く側面があるという点を中国は直視しなければならない。周辺のすべての海で行う領有権紛争が中国の長期的国益にどれだけ役立つのか冷静に考えてみる問題だ。

問題は海軍力の絶対的劣勢にある韓国の対応だ。中国が離於島まで狙っているところで済州(チェジュ)海軍基地建設をめぐる論議が続いているというのは残念なことだ。韓国政府も積極的に出なければならない。離於島問題による韓中対立がさらに広がる前に早急に海洋境界画定交渉を終えなければならない。誰が見ても正当性は韓国側にあるだけに長く時間がかかる事案でない。油断して離於島が第2の独島(ドクト、日本名・竹島)や尖閣諸島になることがないよう断固かつ速やかに対応することを望む。
http://japanese.joins.com/article/080/149080.html







●東シナ海の離於島(韓国名)=蘇岩礁(中国名)が引き起こす中韓の対立 - 国際情勢の分析と予測
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/10258bf3b5a4a2922d6131994142538a






●離於島を巡る中韓戦争が勃発、韓国が完敗する可能性について考える - 国際情勢の分析と予測

 janjanの2006年4月22日の記事に非常に重要な事が書かれている。

『 外交通商部の関係者は「これによって海洋法に関連する紛争の中、海洋境界の確定・軍事活動・海洋科学調査及び漁業に対する法執行活動・国際連合安全保障理事会の権限遂行に関連する紛争において、韓国は国際連合海洋法協約の強制手続から排除される」と説明した。

 その代わりに、韓国はこのような事案に関連して他の国を提訴できる権利もなくなる。現在、国際連合海洋法協約は協約の解釈と適用に関する紛争において紛争当事国の一方の提訴で国際司法裁判所・国際海洋法裁判所・仲裁裁判所・特別仲裁裁判所などに回付できるように強制紛争解決手続を置いている。

 関係者は「排除宣言は韓国政府の提訴権利も制限するため熟考してきた」「日本の水路測量などが排除宣言を促進したのは事実である」と述べた。
』という部分である。

韓国は竹島問題で日本の提訴を封じ込めるために「海洋法強制紛争手続」排除を宣言した結果、韓国政府が同様の事案で他国を提訴する権利も喪失したということだ。仮に中国の軍隊や海上警察が離於島を占拠し駐在する韓国人を抑留ないし殺害しても、あるいは一方的に黄海の大陸棚資源や漁業資源が中国に所属すると宣言して韓国漁船を全て拿捕しても、韓国は国際司法裁判所・国際海洋法裁判所・仲裁裁判所・特別仲裁裁判所などに提訴する権利を失うことになる。
無論、韓国は「海洋法強制紛争手続」排除を一方的に撤回すれば提訴する権利を直ちに回復することができるので、その上で提訴することは可能であるが、その場合は竹島問題で日本の提訴を受けて敗北することを覚悟しなくてはならない。また、問題が起きると自分の都合に合わせて目まぐるしく態度を変更することは韓国に対する国際的信頼を損ない、排除を撤回して提訴した場合でも果たして韓国に有利な判決が出るかどうかは疑問であろう。

米韓軍事同盟についても、漁業や海洋科学調査については対象外と思われることから米軍の支援は期待できない。米韓軍事同盟が発動されるには中韓両国が黄海を巡って戦争に突入することが必須であり、その場合は韓国は米中両国の間の戦場として荒廃することになることを考えると韓国は戦争に訴えることは困難だろう。

もし中国が韓国に宣戦布告して中韓戦争が始まった場合、米軍が反米感情の強い韓国のためにどれだけ誠実に韓国を防衛してくれるかは疑問である。むしろ、表向きは韓国を支援するふりをしながら実際には韓国を戦場にして大打撃を与えるような筋書きで中国と話を付けている可能性すらありうる。更に、中韓戦争と同時期に日本が竹島侵略に対する自衛権の発動を行った場合には、日本は日米安保条約に基づいて日本の領土を侵略している韓国を攻撃することを米国に要請可能であり、米国にとっては韓国は敵でも味方でもあるという不可思議な状態となる。このような状態は、米国が韓国防衛を放棄するために非常に都合のよい言い訳となるだろう。

 このような韓国の弱みを考えると、中国はかなり手荒な国際法を無視したやり方で韓国を扱っても問題が出ない様に思われる。そして、中国人は「自分が強い立場になると急に強硬姿勢になる」という国民性故に、この絶好の機会を見逃すことはないであろう。日清戦争以前の中朝関係の様な宗主国と属国という上下関係をはっきりさせる、あるいは国内の矛盾を外に向けて鬱積した国民の不満を晴らすために韓国という手頃な敵を叩いて勝利する事を狙う(かつての米国のパナマ・グレナダ侵攻と同様の目的)など、中国にとって韓国と戦って勝利することの利益は大きい。

 2005年8月18日から25日までの間、中露両国が山東半島で行った軍事演習は中国人民解放軍が中心であり費用も全面負担していたというが、これは実は台湾ではなく韓国への攻撃を想定していたものである可能性も考え得る。そして、もしそのような攻撃が想定されているならば、日本の韓国に対する優越支配とアメリカのフィリピン統治とを相互に承認するという1905年の桂・タフト協定のような秘密協定が日米両国と中国の間で交わされ、台湾が日米の勢力圏、北朝鮮と韓国が中国の勢力圏になるという点で合意が得られており、ロシアもそれを承認していることが必要条件になると思われる。

 韓国にとっては、国際法上何ら正当性のない竹島の領有にこだわったことに加えて、「海洋法強制紛争手続」排除を宣言したことは非常に愚かな判断であったと思われる。日本・米国・中国・ロシアという4つの超大国に囲まれた分断国家であるという弱い立場を考えるならば、国際法というのは弱小国家である韓国の国益をそれらの超大国から守るための最も重要な武器に他ならないからだ。「海洋法強制紛争手続」排除などの国際法を無視した暴挙は、国際法による保護を必要としない大国のみに許されるものなのである。韓国はこの愚かな外交政策のつけをこれから払わされることになるだろう。http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/f2b2eee6a3503c57829224c5575bb615







●海洋法に関する国際連合条約

第二百九十八条 第二節の規定の適用からの選択的除外

1 第一節の規定に従って生ずる義務に影響を及ぼすことなく、いずれの国も、この条約に署名し、これを批准し若しくはこれに加入する時に又はその後いつでも、次の種類の紛争のうち一又は二以上の紛争について、第二節に定める手続のうち一又は二以上の手続を受け入れないことを書面によって宣言することができる。



(a)

(i) 海洋の境界画定に関する第十五条、第七十四条及び第八十三条の規定の解釈若しくは適用に関する紛争又は歴史的湾若しくは歴史的権原に関する紛争。ただし、宣言を行った国は、このような紛争がこの条約の効力発生の後に生じ、かつ、紛争当事者間の交渉によって合理的な期間内に合意が得られない場合には、いずれかの紛争当事者の要請により、この問題を附属書V第二節に定める調停に付することを受け入れる。もっとも、大陸又は島の領土に対する主権その他の権利に関する未解決の紛争についての検討が必要となる紛争については、当該調停に付さない。


(ii) 調停委員会が報告(その基礎となる理由を付したもの)を提出した後、紛争当事者は、当該報告に基づき合意の達成のために交渉する。交渉によって合意に達しない場合には、紛争当事者は、別段の合意をしない限り、この問題を第二節に定める手続のうちいずれかの手続に相互の同意によって付する。


(iii) この(a)の規定は、海洋の境界に係る紛争であって、紛争当事者間の取決めによって最終的に解決されているもの又は紛争当事者を拘束する二国間若しくは多数国間の協定によって解決することとされているものについては、適用しない。



(b) 軍事的活動(非商業的役務に従事する政府の船舶及び航空機による軍事的活動を含む。)に関する紛争並びに法の執行活動であって前条の2及び3の規定により裁判所の管轄権の範囲から除外される主権的権利又は管轄権の行使に係るものに関する紛争


(c) 国際連合安全保障理事会が国際連合憲章によって与えられた任務を紛争について遂行している場合の当該紛争。ただし、同理事会が、当該紛争をその審議事項としないことを決定する場合又は紛争当事者に対し当該紛争をこの条約に定める手段によって解決するよう要請する場合は、この限りでない。




2 1の規定に基づく宣言を行った締約国は、いつでも、当該宣言を撤回することができ、又は当該宣言によって除外された紛争をこの条約に定める手続に付することに同意することができる。


3 1の規定に基づく宣言を行った締約国は、除外された種類の紛争に該当する紛争であって他の締約国を当事者とするものを、当該他の締約国の同意なしには、この条約に定めるいずれの手続にも付することができない。


4 締約国が1(a)の規定に基づく宣言を行った場合には、他の締約国は、除外された種類の紛争に該当する紛争であって当該宣言を行った締約国を当事者とするものを、当該宣言において特定される手続に付することができる。


5 新たな宣言又は宣言の撤回は、紛争当事者が別段の合意をしない限り、この条の規定により裁判所において進行中の手続に何ら影響を及ぼすものではない。


6 この条の規定に基づく宣言及び宣言の撤回の通告については、国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを締約国に送付する。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html






●Declarations or Statements upon UNCLOS ratification

・China

Declaration made after ratification (25 August 2006)

Declaration under article 298:

The Government of the People's Republic of China does not accept any of the procedures provided for in Section 2 of Part XV of the Convention with respect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1 (a) (b) and (c) of Article 298 of the Convention.


・Republic of Korea

Declaration made after ratification (18 April 2006)

1. In accordance with paragraph 1 of Article 298 of the Convention, the Republic of Korea does not accept any of the procedures provided for in section 2 of Part XV of the Convention with respect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1(a), (b) and (c) of Article 298 of the Convention.

2. The present declaration shall be effective immediately.

3. Nothing in the present declaration shall affect the right of the Republic of Korea to submit a request to a court or tribunal referred to in Article 287 of the Convention to be permitted to intervene in the proceedings of any dispute between other States.
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#China after ratification







●日本人が国際海洋法裁判所の新所長に、中国・ロシア・韓国などから懸念の声―中国メディア レコードチャイナ 2011年10月4日 22時19分

2011年10月1日、国際海洋法裁判所(独ハンブルク)は日本の元駐米大使、柳井俊二氏(74)を新所長に選出した。3日付で環球網が伝えた。

海洋に関するあらゆる国際紛争を解決する機関のトップに日本人が就任したことで、中国・ロシア・韓国などから「日本と他国との紛争で日本に有利になるのではないか」と懸念の声があがっている。国際海洋法裁判所は1996年、国際連合海洋法条約に基づいて発足した常設的な国際司法裁判機関。所長の任期は3年。

柳井氏は東京大学卒業後、1961年に外務省に入省。外務省事務次官(1997年~1999年)、駐米大使(1999年~2001年)を歴任し、2005年から国際海洋法裁判所の判事を務めていた。(翻訳・編集/NN)
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=54865




●海上保安レポート 2007年版 / 特集 2.海洋調査に迫る - 2 海洋調査と海洋権益

(1)平成18年の竹島周辺海域を巡る海洋調査

(1) 日本海南西部海洋調査(4月)
 我が国と韓国の間には、竹島をめぐる領有権問題が存在し、また、両国の排他的経済水域の境界線が画定しておらず、竹島周辺海域は、日韓双方の排他的経済水域の主張が重複しています。韓国は、少なくとも過去4年間、我が国の抗議にもかかわらず同海域における海洋調査を行ってきております。その度に、我が国は、外交ルートを通じた中止要求及び厳重な抗議を行うなど国際法に従って冷静かつ的確に対応してきたところです。
 海上保安庁は、平成17年12月、韓国が当該海域の海底地形に韓国名の名称を付ける動きがあることを認知しました。これは既に国際的に登録されている「対馬海盆」を「ウルルン海盆」へ、「俊鷹堆(しゅんようたい)」を「イサブ海山」へ名称変更するほか、いくつかの海底地形に新たに名称を付けようとするものでした。
 このような事態を受け、海上保安庁は、我が国としても対案を提出することを念頭に置き、それに必要なデータを収集し、併せて海図の基礎資料とするため海洋調査を実施することとしました。

 我が国は、竹島周辺海域で測量船「明洋」及び「海洋」の2隻体制による調査を計画し、4月14日、周辺を航行する船舶に対して注意を促すための情報提供(水路通報)を行いました。同日、外交ルートを通じて韓国側から調査の中止要求がありました。しかも、韓国政府は我が国が海洋調査を実施する場合は、臨検、だ捕等のあらゆる手段を講じ阻止するとの報道がなされました。このような行動は、我が国の当該海域の立場と相容れないものであるのみならず、国際法に反するものです。
 我が国による海洋調査は、国際法上問題はありませんが、不測の事態を避けるため4月21日及び22日に外交交渉が行われました。交渉の結果、韓国が、予定していた海底地形名称に関する国際会議「海底地形名小委員会」への名称の提案を行なわないこととなったことから、我が国は今回計画していた調査を中止しました。

GEBCO(General Bathymetric Chart of the Oceans)大洋水深総図
~世界の海底地形と地名のプロジェクト~

 GEBCOはモナコ大公アルバート1世により始められた、世界各地の海底地形を明らかにすることを目的とするプロジェクトで、明治36年(1903年)に海底地形図の初版が刊行されて以来、100年以上の歴史があり、最も権威あるものとされています。
 海洋調査の結果、明らかになった海底地形には、社会的、学術的混乱を防ぐため単一の名称がGEBCOに登録されます。目に見えない海底の場合、調査によって地形が初めて明らかになり、それに伴い地名が付くことが一般的ですが、古くから知られている顕著な地形には歴史的に長く使用されている名称が使われます。
 海底地形名はあくまで技術的・科学的に検討されるべきもので、これにより国際社会に不要な混乱と対峙を生じさせるべきではないと、我が国は考えています。

(2) 韓国による竹島周辺海流調査(7月)
 4月の外交交渉から、我が国は当該海域においては、海洋調査を円滑に実施するための何らかの枠組みが必要であるとの考えから、枠組みについて交渉することを韓国に対して提案し、交渉中は日韓双方が調査を自粛することを提案していました。
 しかし、韓国は我が国のこれら提案にもかかわらず、竹島周辺海域における海流調査を計画し、我が国の抗議を受け入れることなく、7月5日に同調査を実施しました。
 この韓国の調査活動に対し、我が国は、外交ルートを通じ、中止要求及びさらなる抗議を行うとともに、海上保安庁では、現場において巡視船から無線等による中止要求を行うなど適切に対応しました。

(3) 竹島周辺海域における放射能調査の日韓共同実施(10月)

  7月に韓国が海流調査を実施した事態をふまえ、我が国は適切な時期に海洋調査を実施することを検討していました。この対象となったのが毎年実施している放射能調査でした。
 海上保安庁は13年以上に渡って、旧ソ連及びロシアが日本海へ投棄した放射性廃棄物の海洋環境へ与える影響を調査してきました。今までのところ、異常を示すデータはありませんが、放射性廃棄物の形状や耐久性などロシアによる投棄の実態が明らかにされないことから、異常を速やかに発見するためにも、継続した放射能調査が必要です。この調査は、我が国国民のみならず、日本海周辺国の国民の健康確保のためにも非常に重要な調査です。このことは、平成6年及び7年に日露韓共同で放射能調査を実施したことからも明らかです。また、韓国は、これまで我が国が行ってきた調査に対し一度も抗議を行ってきたことはありません。
 我が国は、この例年行ってきた本調査を今年も適当な時期に実施することとしましたが、韓国は調査の実施に反対しました。このため9月に外交交渉及び実務者協議が行われ、日韓共同により調査を実施することで合意され、10月7日から15日の間、海上保安庁の測量船「海洋」と韓国海洋調査船により放射能調査を共同で実施しました。
 調査は以下のように行いました。

我が国が従前から実施してきた竹島周辺海域の3点と更に日本側から3点を加えて、計6点の調査
日韓双方の船舶には他方の国の調査員が乗船する
IAEAの職員が日韓双方船舶に乗船する
採取した資料及び調査結果の相互交換
 海上保安庁としては、日本海における必要な放射能調査を、今後とも適切に実施していくこととしています。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2007/tokushu/p028b.html




【3月14日追記】
●「大韓民国建国以来初」中国海軍の脅威にさらされる離於島 朝鮮日報 2012/03/12 10:28

 中国が離於島を管轄海域として定め、定期パトロール対象に含める一方、中国初の空母「ワリャーグ」が今年8月にも就役するとみられる中、中国による「海の脅威」が強まっている。

 中国は西海(黄海)に面する大連港を軍事基地化しており、駆逐艦を大幅に増強している。

 1948年の大韓民国政府樹立後、韓国に対する脅威は、北朝鮮など大陸方面からのものだった。このため、海からの脅威は新たな試練といえる。

 国策シンクタンクの研究員は「中国が(済州島南方沖の)離於島(中国名・蘇岩礁)を海洋調査船や航空機による定期パトロール対象に含めたことは、10-20年先を見据えた布石だ。中国が急成長した力を海外に広げるため、本格的な海洋勢力を目指せば、韓国との対立は避けられない」と指摘した。

 韓国政府関係者は「米国はアジア重視政策を取るとは言っているが、国防力を大幅に削減し、東アジア・太平洋地域に力の空白が生じるのは避けられない。中国はその隙を積極的に突いて、アジアの海を掌握する海洋大国を目指しているとみられる」と述べた。

 中国は既に1980年代から海洋での影響力強化に向け、海軍の3段階目標を推進してきた。2020年までにグアム、サイパン、インドネシア付近まで作戦範囲を拡大し、50年には世界のどこでも五星紅旗が翻るようにすることが目標だ。中国は遠征作戦を遂行するため、機動艦隊も構築している。こうした計画に従い、中国は離於島に単純な漁業問題でアプローチするのではなく、この海域を自国の管轄範囲に含めようとしているのではないかとみられている。済州道の南方149キロにある暗礁の離於島は、国際法のいかなる規定を適用しても韓国の管轄水域内に存在する。韓国が主権範囲内にある離於島を活用し、ここに総合海洋科学基地を設置し、運営しているのは正当な主権行使だ。しかし、中国がそれに抗議するばかりか、離於島を定期的なパトロール対象に含めたことで、韓国との衝突も辞さない姿勢を固めたのではないかとの懸念が生じている。中国は離於島を蘇岩礁と呼び、中国の大陸棚に属していると主張している。

 中国は離於島以外にも日本と領有権を争う尖閣諸島(中国名・釣魚島)で強硬な主張を展開するなど、海洋権益を積極的に主張している。中国式の海洋警備隊が創設されるとの観測もある。

 世宗研究所のイ・デウ首席研究委員は、最近の報告書で「中国の海軍力増強は目標年度よりも早く進んでいる。強大な経済力に基づき、20年ごろには中国海軍が『大洋海軍』の姿を整える可能性を示している」と指摘した。

 こうした理由から、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は、中国の海軍力拡大を抑止するため、済州島に海軍基地の建設を開始した。こうした中、左派勢力が中国の勢力拡大に目をつぶり、反米だけを叫ぶことは、国際政治のバランス感覚を失った偏った発想だと指摘する声が強い。

 韓国外交通商部(省に相当)は、中国が離於島を管轄圏内に含めると発言したことを受け、対策を検討している。12日には金在信(キム・ジェシン)外交通商部次官補が中国の張キン森駐韓大使(キンは金を上部に一つ、下部に二つ並べた字)と会い、中国が離於島を定期パトロール対象に含めた経緯を尋ねるなど、公式に抗議する予定だ。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/03/12/2012031200991.html






●離於島をめぐる韓中交渉の現状 朝鮮日報 2012/03/13 11:17

離於島交渉の行方は
これまでは課長級協議で双方の立場を調整
両国の隔たりが大きく交渉に進展なし
2009年の中国外務省人事以降、協議は中断

 離於島は韓国最南端の馬羅島から149キロ、中国の余山島からは287キロの地点にある。また、中国の無人島である童島からは247キロだ。離於島は海水面からおよそ4.6メートルの海中にある岩礁であるため、実際はどこの国の領土でもなく、また領海(沿岸から12カイリ=22.2キロメートル)にも属していない。

 ただし、韓中両国の排他的経済水域(EEZ、沿岸から200カイリ=370キロメートル)が重なる位置にあるため、両国は1996年からEEZ境界線画定交渉を通じ、離於島管轄権問題の解決案を模索してきた。

 外交通商部(省に相当)が12日に明らかにしたところによると、韓中両国はEEZの境界線を決めるために、これまで正式協議や局長級協議を16回行い、また課長級協議も随時行ってきた。そのたびに韓国政府は離於島について、中国よりも韓国領土に近いという事実を根拠に、実質的に占有して管轄権を行使する戦略を採用してきた。これに対し中国は「EEZの基準点は有人島」とする国際法の慣例を無視し、無人島である童島を基準として離於島の管轄権を主張している。

 両国はこれまで16年にわたり数十回の協議を行ったが、立場の違いがあまりにも大きく、今に至るまで結論は出ていない。外交通商部の当局者も「EEZの画定には、海外の事例を見ても短くて3-4年、長い場合は20年近い時間を要する」と語る。

 この当局者は「中国外務省条約法律司(局に相当)でこの問題を担当してきた課が独立し、国境海洋事務局に格上げされる組織改編が09年に行われたが、それ以降は正式協議が行われていない。この点も解決が遅れている原因の一つだ」と述べた。

 韓中両国の交渉妥結が遅れているもう一つの原因として、中国国防省や国家海洋局など他の省庁が「現時点で境界線が画定していないのに、韓国が離於島の管轄権を勝手に行使しているのは問題」との趣旨で、中国外務省に圧力を行使しているためとの見方もある。

 韓国政府はEEZの境界線画定交渉とは関係なく、離於島の管轄権は韓国側にあると解釈し、2003年から基地を設置して周辺の海洋調査や研究活動を続けている。これに対し中国は07年12月、国家海洋局などを通じて離於島の管轄権を主張し始めた。昨年は「韓国が自国のEEZを侵犯した」と主張し、離於島周辺海域で作業していた韓国船舶に作業の中止を求めた。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/03/13/2012031301315.html






●離於島問題、中国が空母を投入する可能性も 朝鮮日報 2012/03/13 11:15

 離於島(中国名:蘇岩礁)の管轄権をめぐる中韓間の問題について、海洋専門家らは、両国間の外交交渉が唯一の解決策だと語っている。しかし、対話が失敗に終わった場合、韓中間で衝突が起こる可能性もあるという指摘も出ている。

 国防研究院の朴昌権(パク・チャングォン)博士は「中国が離於島の管轄権を主張しているからといって、直ちに艦艇などを派遣することはないだろうが、漁船を操業させておいて、後に水路測量船・科学調査船の活動を通して韓国をあおり、武力の誇示に乗り出す可能性はある」という見解を示した。

 中国は、日本と領有権を争っている尖閣諸島(中国名:釣魚島)でも、まず漁船を操業させ、中国漁船と海上保安庁の巡視船の衝突事件が起きて以降、漁業監視船を出動させるようになった。

 一部では、中国がすぐに武力誇示に乗り出す可能性を排除すべきでない、という主張も出ている。中国は昨年7月、公船3隻を離於島海域に派遣し、沈没漁船の引き揚げ作業に当たっていた韓国船に対し「中国の管轄水域だ」と警告した。続いて昨年12月13日には、3000トン級の監視船「海監50」を東シナ海の巡察に投入し、離於島や可居島付近の海域で巡察活動を行う意向を示していた。

 韓国海軍の関係者は「離於島地域を紛争化しようという中国側の意図が明白になった以上、中国が今年8月に就役させる6万7000トン級の空母『ワリャーグ』などを用い、済州島南方海域で海軍力を誇示することもあり得る」と語った。

 これに伴い、韓国側も中国の漁船や艦艇の接近を事前に防ぐため、海洋警察の警備艦や海軍の艦艇による巡察を強化すべきとの主張が相次いでいる。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/03/13/2012031301307.html






●李大統領「離於島は当然韓国の管轄」 朝鮮日報 2012/03/13 11:13

 李明博(イ・ミョンバク)大統領は12日、韓国新聞放送編集人協会の招請討論で「離於島(中国名:蘇岩礁)は、韓中両国間で排他的経済水域(EEZ)を調整すれば、自然と韓国の管轄に入るだろう」と語った。さらに続けて李大統領は「離於島は、海面下4-5メートルにあるため、領土とはいえない。しかし(韓国の)EEZに入る」とも語った。

 この発言に対し中国外務省の劉為民・報道官は12日、定例の記者会見で、離於島問題についての質問を受けて「中国は(離於島ではなく)蘇岩礁と呼ぶ。蘇岩礁がどこに帰属するかは、双方が協議を通じ解決しなければならない」「中国・韓国いずれも、蘇岩礁を領土と見なしていないことから、両国間に領土紛争は存在しないという共通認識を持っている」と語った。

 これに先駆け、中国の劉賜貴・国家海洋局長(大臣級)は今月3日、中国国営の新華社通信のインタビューに対し「蘇岩礁は中国の管轄海域で、監視船や航空機によって定期巡察を行う範囲に含まれている」と表明していた。

 外交通商部(省に相当)は、劉海洋局長の発言が表に出てから9日後の12日に、中国側へ公式に抗議した。外交通商部の当局者が伝えるところによると、金在信(キム・ジェシン)次官補は12日、張キン森・駐韓中国大使を呼んで「韓中間のEEZの境界が確定前であっても、離於島水域は韓国の管轄する範囲内にある。今回の件が、中国側が公式に管轄権を行使しようと試みてのことなら、韓国は受け入れられない」と伝えたという。また金次官補は12日、EEZ確定会談を再開しようという提案も行った。

 これに対して張大使は「韓国政府の立場を本国に伝える。(しかし)蘇岩礁周辺水域は、中国のEEZにも含まれる。その点については、韓国も理解してもらいたい」という、従来の立場を繰り返したという。

 大統領府(青瓦台)の関係者は「今月末の核安全保障サミットの期間中に開かれる韓中首脳会談を前に、両国の間で懸案が山積みになっている。離於島は当然韓国の管轄権に入るという点から、韓国側が問題を大きくする理由は全くない」と語った。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/03/13/2012031301302.html






●李大統領、韓国の離於島管轄を強調「中国と紛争おきれば…」 2012年03月13日08時18分 中央日報

李明博(イ・ミョンバク)大統領は12日、中国の離於島(イオド)管轄権主張と関連し、「結果的にどんな形態でも大韓民国の管轄に入ってくる。中国政府もこれを常識的にわかるだろう」と強調した。韓国新聞放送編集者協会がソウル教育文化会館で主催した「大統領と編集・報道局長討論」でだ。離於島が馬羅島(マラド)から149キロメートル、中国からは最も近いところでも272キロメートル離れている点を根拠に中国の管轄権主張に反論したものだ。李大統領は、「(この地域で)紛争が起きるなら韓国経済に致命的影響を及ぼしかねず鋭敏に反応するほかない」とも述べた。

李大統領はまた、「離於島は水面下4~5メートルにあるので領土ということはできない。今回の問題は根本的に理解すべきことは領土紛争ではないということ」と強調した。離於島海域が両国の領海(12カイリ、22.2キロメートル)に属するのではなく、独自的経済活動権利を持つ排他的経済水域が重複して起きた問題という説明だ。

一方、外交通商部の金在信(キム・ジェシン)次官補はこの日、駐韓中国大使を呼び中国の離於島管轄権主張に対し抗議した。
http://japanese.joins.com/article/098/149098.html?servcode=A00§code=A30







【私のコメント】

2005年12月、韓国が日本海の海底地形に韓国名を命名する動きあり
2006年4月14日、日本海上保安庁が韓国に対抗するため、測量船による調査を計画、一般船舶に対する注意喚起のための水路通報を実施→韓国政府からの中止要求、韓国マスコミによる臨検・拿捕を行うとの報道
2006年4月18日 韓国政府が国連に対して「海洋法強制紛争手続」排除を宣言
2006年4月21-22日 日韓両国の交渉で両者が譲歩し決着
2006年7月 韓国が日本の抗議を押し切って竹島近海で海洋調査を実行
2006年8月25日 中国政府が国連に対して「海洋法強制紛争手続」排除を宣言
2006年9月14日 中国政府がEEZ交渉海域に含まれる離於島での韓国の一方的行動を批判、離於島問題が発生
2011年10月1日 国際海洋法裁判所は日本の元駐米大使、柳井俊二氏(74)を新所長に選出 任期は3年
2012年3月3日 中国国家海洋局の劉賜貴局長が「中国管轄海域の権益保護のため監視船と航空機での巡回と法執行をする制度をまとめており、ここには離於島が含まれている」と表明。以後、対立激化。

離於島/蘇岩礁を巡る重要な事件を上記に列記した。私が今回調べて初めて気づいたのは2006年8月25日の中国政府による「海洋法強制紛争手続」排除宣言である。2006年4月18日に韓国政府が「海洋法強制紛争手続」排除を宣言した時には中国は排除宣言は行っていなかったことは韓国マスコミの当時の記事にも明記されている。

「海洋法強制紛争手続」排除宣言はいつでも撤回できる。2006年4月18日と8月25日の間であれば、韓国はもし離於島/蘇岩礁を巡って中韓の対立が激化すれば排除宣言を撤回して国際法に基づいて解決する道を選ぶことができた。しかし、2006年8月25日に中国が排除宣言を行ったことで、韓国は自国が排除宣言を撤回しても中韓の対立を国際法に基づいて解決することが不可能になった。韓国にできるのは、排除宣言を撤回した上で、国際法を遵守しないならず者国家として中国を批判することだけだが、韓国自身が国際法を踏みにじって竹島を侵略し、国際法に基づく解決も拒否し続けていること、中国よりも韓国が先に排除宣言を行っていることから、韓国は世界の嘲笑を浴びるだけである。超大国に囲まれた弱小分断国家である韓国にとっては国際法は貴重な武器であり、これらの致命的なミスの連続は極めて愚かな選択であった。中央日報は「誰が見ても正当性は韓国側にある」と主張するが、実際には正当性は中国にあり、更に韓国は正当性に基づいて問題を解決するという方針を率先して捨て去ってしまっているのだ。国際海洋法裁判所の所長は2014年まで日本人であり、収賄などによる解決も不可能だ。恐らく、日中両国は韓国を滅亡させるという陰謀の元に計画的にシナリオを共同で実行してきたのだと思われる。






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2 コメント

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馬羅島の領有権 (万里眼)
2012-03-12 18:37:47
講和条約第二条では、済州島には言及しているが、済州島の外側の(より日本に近い)馬羅島には言及していない。

これは近い将来、国際法上の微妙な問題になるだろう。

竹島や尖閣絡みで、対韓国・中国への外交カードにもなりえるからだ。

日本政府が最近、備前鳥島や男女群島など、長崎県の離島の整備に着手し始めたのは、離於島と馬羅島周辺海域に注目している証拠だ。

日本政府もなかなかやるものだ。
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Unknown (Unknown)
2012-03-13 01:32:56
国際司法制度を遵守し、尊重する日本は、
たとえ尖閣諸島の領有権で中国と争っていても、
この問題で韓国を支持するということはありえないですね(笑
返信する

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