つづれ日記

不定期更新です。日常の日記だったり、悩みだったりを綴ったりしています。内容は特に統一性はありません。

★1日1学★ 7:高額療養費 -5-

2012-02-13 | ★1日1学★
やっぱり「ブログにUPする」っていうのは、強制力になりますね。
つい遊んでしまうというデメリットもありますが、三日坊主にならずに済んでいるのは、私にしては凄いことです(笑)

さて、では本題。

前回までに70歳以上の分を紹介したので、今回は70歳未満の人の場合を紹介。
こちらはですねー、若干、ややこしいです。少なくとも私にとっては。

まずは、外来の場合からご紹介。
外来の場合、基本的には、医療機関に支払った医療費が「限度額」を超えた場合、
申請すればその「限度額」以上の部分が戻ってきます。
※限度額…1カ月(その月の1日から末日まで)を単位に設定。

「自己負担限度額」があること、また限度額が「収入によって異なる」ことは、
70歳以上の場合と同じですね。
ただし、その内容がややこしいです。

まず、一般世帯の人は、
「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」の額が、限度額になります。
まぁ簡単にいえば、「80,100円を基準に、総医療費の一部を加算した額」ということ。
例えば、一般世帯(3割負担)で総額100万円の治療をしたとしたら、自己負担額は総額30万。
一切の手続きをしないと、この30万円まるごと払わされておしまいの所を、
高額療養費制度の手続きをすれば、限度額は
80,100円+(30万円-267,000円)×0.01=80,100円+733,000円×0.01=80,100円+7,330円=87,430円。
つまり、差額の212,570円が戻ってくるのです!
わぁお得★

ま、現場ではこんな長々説明出来ない(分かりにくいし)ので、
「80,100円に医療費の一部を加算した額になるので、だいたい10万円前後が多い」と説明しています。
ちなみに、これはあくまで医療費、の話なので、これに別途食費やら必要経費が加わります。

そして。
この上記の計算が、収入によって変わってくるわけですよ。
上位所得者(要するに収入多い人)の場合、「150,000円+(医療費-500,000円)×1%」、
低所得者(住民税非課税の人)の場合、「35,400円」(計算なし)
となります。

さーらーにぃいいい!!!

1年を単位に、この限度額を超えた医療費を4回以上支払った場合は、限度額が変わります!

上位所得者の場合は83,400円。
一般世帯で44,000円。
低所得者で24,600円。
です。
ここのところが数字を覚えるのが億劫で…!
でも大事な数字ですので、覚えておいた方がいいよ!!


さて、一度に長々書くのは本意ではないので、今回はこの辺でー。
ふぅ、久しぶりに早い時間にUPできるなー。