つづれ日記

不定期更新です。日常の日記だったり、悩みだったりを綴ったりしています。内容は特に統一性はありません。

馴染めない;;

2012-02-14 | MSW(医療相談員)日記
新しい病棟に関わるようになって1カ月…。
関わるといっても、まだ先輩の後ろについて回ったり、
時々先輩の代理としてカンファに立ち会うくらいですけど。

なんかね…なかなか、場に馴染めません。

もうさぁ、回復期病棟って、本当、チーム!って感じが強くてさ…。
仲いいのはいいんですよ。雰囲気もいいから、そこもまた良いんですよ。
ただね、部外者がなじむまでには、ちょーっと壁を感じるんですよ。
あの「勝手知ったる仲」な雰囲気がね!
「なにも知らなくて御免なさいね(TーT)」ってなるんですよぉおお;;

つい、オドオドしちゃうんだよね…。
最近自覚したんだけど、私、馴染めない場所だと、必要以上に縮こまっちゃうみたいです。

で、今日、MSWの先輩から
「もっとハキハキと質問とか行っちゃった方がいいよ」ってアドバイス頂きました。

それが出来れば苦労しないって……!!!


「知らないことは罪」みたいなね、なんか勝手に思っているところもあって。
…嫌ね、だってほら、看護師の「え、なにそんなことも知らないの?」っていうさ、
あの見下すような面倒くさそうな煩わしそうな目が、本当怖くてさ……。
MSWの先輩たちは、なんだかんだで教えてくれるから、まだ聞けるんだけど。
ナースステーションのあの怖さったらもう………ないわ。

あーもう、こんなんであと1カ月で独立出来るんだろうか。
いや、出来なきゃだめなんですけど。

って、焦ったり鬱になたったり落ち込んだり沈んだりしてたんだけど、
今日の夕方、
「…まぁ、時間が解決する(時間じゃなきゃ解決できない)ことってあるよね…。」
と思いいたりまして。
だからって、何も努力しないわけではないけれど、
あまり自分を追い詰めなくてもいいかなぁ、とか思ったり。

要は考え方よね。なんとかなるなる。
うん、努力すればたいていの事は上手くいくようになってる。大丈夫。

今日はちょっと動きが鈍くて、「明日やろう」ってしちゃったケースが幾つかあるから、
明日は頑張らなきゃな!!!

おやすみなさい!!!!!

★1日1学★ 7:高額療養費 -6-

2012-02-14 | ★1日1学★
はいこんばんは。
バレンタインですねー。チョコ甘かったですwでも甘い一日なんて存在しない(笑)


まずは、前回のおさらい。
70歳未満の人の限度額について。

①上位所得者の場合
 1.1年内に限度額超えの月が3回まで
   …限度額=「150,000+(医療費-500,000)×1%」円。
 2.1年内で限度額超えが4回目以上
   …限度額=83,400円。

②一般所得者の場合
 1.(同上)
   …限度額=「80,100+(医療費-267,000)×1%」円。
 2.(同上)
   …限度額=44,400円。

③低所得者の場合
 1.(同上)
   …35,400円
 2.(同上)
   …24,600円


でしたね。

で、だ。

外来の場合、上記の限度額を超えて支払った分が、
申請すれば償還払いとして戻ってくるわけですね。
その申請窓口ですが、保険者によって異なり、こんな感じ↓になります。
①政府管掌健康保険
(通称:協会けんぽ)⇒社会保険事務所

②船 員 保 険  ⇒社会保険事務所
③健康保険組合   ⇒健康保険組合
④共 済 保 険  ⇒共済組合
⑤国 民 健 康 保 険 ⇒市町村役場



これが入院になると、ちょっとの入院であっという間に限度額を超えてしまうものです。
数十万にもなる入院費を、
たとえ後から戻ってくるとしても、一度窓口に支払うのは結構な負担ですよね。
そのため、入院の場合は、あらかじめ手続きをしておくことで、限度額までの支払で済ませることが出来ます。
(患者は限度額までを支払い、限度額以上の額を保険者から直接病院に支払う仕組み。)

このとき病院で必要な手続きというのが、「限度額認定証を提示する」というもの。
ええ、病院ではこれで終わりです。単純です。
「限度額認定証」はハガキサイズの用紙で、各保健者に手続きに行って、発行してもらいます。
事前に「限度額認定証」を用意できなくても、家族なりに協力してもらって入院中(1月分の医療費を請求される前)に認定証を提示して、限度額までの支払いに出来たり、退院後提示するまで、医療費の支払いを待ってくれるところもあります。
まぁ…最後のは、要相談ですけども。

で、稀に、低収入等の理由で保険料を納められていない人の場合、
限度額認定証が発行できないことがあります。
細かい基準は、それぞれの市町村の事情いよりますが。
その場合、限度額認定証の交付の代わりに、「委任払い」という制度を使うことになるのですが…
「委任払い」については、ひとまず置いときましょう。



さて、では、長くなってきたので今回もこの辺で。
次回あたり、まとめに取り掛かりたいなぁ…。
でも、なんっか書き忘れている気がするなぁ…。
ま、明日またおさらいしましょうか。この辺、MSWなら覚えとかなきゃダメな部分ですしね。