つづれ日記

不定期更新です。日常の日記だったり、悩みだったりを綴ったりしています。内容は特に統一性はありません。

★1日1学★ 8:高額療養費委任払い -2-

2012-02-23 | ★1日1学★
はいっ、どうもこんばんは。今日も勉強頑張りますよ。


えぇと、委任払いについて。
前回もお伝えしたように、この委任払い制度は、
「高額療養費制度」の代替、もしくは補うかたちの制度になります。
委任払いいおける「限度額」は、高額療養費制度の「限度額」と同等です。

~制度を利用するのはこんな人~
★大前提★
国民健康保険に加入している
☆その他☆
外来医療費の、高額部分の一時支払いが困難である
②高額療養費制度を使いたいが、保険料未払い等のため、「限度額認定証」を発行してもらえない
等。



①について。
「外来」と強調したのは、「入院」の場合、高額療養費制度を利用すれば事足りるから。
外来の場合、気付いたら同月の支払いが10万円近くなっていた、とか、
「気付いたら限度額以上の額を支払っていた」という事態が場合により起こります。
たとえ10万円を超えていても、「いったん支払った後で市に手続きを行い、限度額を超えた部分が償還払いされるのを待つ」ことが可能であれば、委任払いを使う必要はありません。
しかし、収入が少なく「いったん支払っ~待つ」が出来ない人は、受診から足が遠のいてしまいかねない。
そのため、受診控えを防ぐために、委任払い制度を利用するのです。
委任払い制度を用いれば、外来でも、自己負担額は限度額までとなります。

②について。
「限度額認定証」の発行は、本人と保健者の信頼関係のもと、発行されるわけです。
本人は保険料を支払い、保険者は医療費を提供(自己負担3割なら、7割を保険者が負担)する。
収入が少ない等の理由から、保険料を納めていなかった場合。
この信頼関係が崩れるので、限度額認定証が発行されない場合があります。
ですので、代わりに委任払いを用いる場合があるのですが…
この委任払いすら、保険料未払いのため、利用できない場合があります。
制度を使えるか否かは、保険者との相談が大事です。





……あー、やっばい、めっちゃ眠い。
あと1日、がんばろー。

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