15:00〜 民進党・蓮舫代表定例会見 2017年7月13日
2017年7月13日 15:00より行われる民進党・蓮舫代表定例会見をLive配信いたします。
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連合が「残業代ゼロ」法案に賛成!?――連合の逢見直人事務局長は11日、民進党に対して、労働時間ではなく成果に基づいて賃金を支払う「脱時間給」を盛り込んだ労働基準法改正案を条件付きで受け入れる方針を伝えた。改正案は政府が2015年4月に国会に提出したが、連合や野党が「残業代ゼロ法案」「長時間労働を助長する」などと反対し、これまで一度も審議されていない。連合の神津里季生会長が近く、安倍首相と会談して①年104日以上の休暇取得を企業に義務付ける②終業から始業まで一定の休息を確保する「勤務間インターバル制度」の導入などの修正を要請。政府はこれを受け入れ、修正を加えた改正案を秋の臨時国会に再提出する見通しという。連合の突然の方針転換に、民進党などの野党のほか、連合傘下の労働組合からも異論が続出している。
↑所詮、連合は、労働貴族(# ゚Д゚)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/209300/1
萩生田光一官房副長官の違法行為が、日刊ゲンダイの調べで明らかになった。登記簿によると、2015年12月1日、萩生田副長官は東京都八王子市に新築の家を建て、登記した。その際、家に抵当権を設定し、2000万円を借り入れている。ところが、15年の資産等補充報告書を見ると、新築の家の記載はあるものの、借入金は「該当なし」となっている。国会議員資産公開法では、新たな借入金は報告が義務付けられていて、明らかに違法だ。萩生田事務所に問い合わせると、「単純な事務的ミスです。早急に訂正します」と非を認めた。罰則はないから、訂正で許されてしまうのだ。萩生田氏といえば、加計学園系列の千葉科学大で名誉客員教授を務めながら、「大臣規範」で義務付けられている兼職届を、就任から1年8カ月もの間、出していなかったことが明らかになったばかり。そのうえ、届け出たのも、野党議員が兼職届け出の有無について問う質問主意書を提出したのと同じ6月2日だった。これについて萩生田事務所は、「副長官に就任した際、大臣規範を所管する内閣総務官室にも照会の上で、客員教授としての勤務実態や報酬も全くなければ、届け出は不要と判断したもの」と説明。5月ごろから客員教授については報道等もあり、「誤解を招くことのないよう、所要の書類の準備が整った6月2日に念のため届け出を行ったもの。質問主意書があって届け出したわけではない」と回答した。
■バレたら慌てて訂正
だが、急ごしらえの感は否めないし、13日に閣議決定された答弁書では、シレッと「兼職の届け出が行われていると承知している」と回答している。1年8カ月間も無届けで、つい最近、届けられたことはみじんも感じさせないものだった。質問主意書を出した民進党の逢坂誠二衆院議員は言う。「せめて『1年8カ月されていなかったが、6月2日に届け出がされた』と答弁すべきでしょう。今回の届け出は質問主意書とは関係がないと言っているようですが、回答までのタイムラグを悪用するケースもあるのではないか。つまり、質問を受けて気づき、回答までの間に是正。“問題ない”と回答するのです。これは質問主意書の制度をおとしめるものです」“慌てて訂正”でいえば、萩生田氏にはこんな“前科”もある。選挙区内の支援者に、政治資金を原資とする香典を議員本人が渡すことは違法だが、15年11月、“パンツ大臣”こと高木毅元復興相の香典配布問題が報じられると、同じことをやっていた萩生田事務所は翌日慌てて訂正している。いやはや、これでは萩生田氏は罰則がない法律や倫理規定は守らなくていいと考えていると思われても仕方がない。
(写真)法廷に向かう大垣警察市民監視違憲訴訟の原告団(左から船田伸子、松島勢至、三輪唯夫、
近藤ゆり子の各氏)=12日、岐阜地方裁判所前
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-07-13/2017071314_01_1.html
大垣警察違憲訴訟
市民監視を正当化
岐阜県が居直り反論
中部電力子会社の風力発電所建設に反対して勉強会を開いた地元住民らの個人情報を、岐阜県警大垣署が情報収集し、同子会社に提供していた「大垣警察市民監視事件」―。被害者4人が岐阜県に損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が12日、岐阜地裁(池町知佐子裁判長)で開かれました。
この日、被告の県は「警察の情報収集は具体的な犯罪発生のおそれがある場合に限定されていない」などと、警察の市民監視を正当化する主張をしました。
被告の県は、大垣署による個人情報の収集が事実か、認否を明らかにするよう池町裁判長から求められていました。今回の口頭弁論が、認否の回答期限でしたが、県側は「認否できない」と答えました。また、大垣署が4人の個人情報を中電子会社に提供したことの認否も明らかにしませんでした。
大垣署による市民監視は、中電子会社が作った議事録が明るみに出て発覚しました。
議事録には「大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない」という大垣署員の発言が記録されています。大垣署が中電子会社に肩入れする一方で、住民らを「過激な運動を起こす可能性」と事実無根に“犯罪者扱い”しています。
この日、県側は「議事録は、原告らの活動を抑圧する目的で行われた情報収集であったことの証拠になりえない」「不偏不党、公平中正に反する情報収集だったことの根拠とならない」などと主張しました。
裁判後、原告と支援者らが開いた集会で弁護団長の山田秀樹弁護士は「議事録をみれば、大垣署と中電子会社がどんな目的で情報交換をしたのかは明らかだ。反対運動を起こさせないためだと明確に言っている」と指摘しました。
中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20170713/CK2017071302000038.html
県側「市民情報収集は適法」 大垣署漏えい訴訟
西濃地方の風力発電施設の建設を巡り、大垣署員が反対住民の個人情報を中部電力子会社「シーテック」(名古屋市)に提供したとされる問題で、プライバシーなどの権利が侵され精神的苦痛を負ったとして、大垣市の六十代の男女四人が県に損害賠償を求めた訴訟の第三回口頭弁論が十二日、岐阜地裁(池町知佐子裁判長)であった。県側は「情報収集活動は適法。トラブルを防ぐため、意見交換を行うことはある」と反論した。原告側はこれまで、警察の情報収集活動が法的に根拠のない違法な行為だと主張。この日県側は「警察法に基づき警察の責務を全うするため、任意手段で行えば適法」とした。また、収集した情報の中身を明らかにすることは、公共の安全などの観点から「認否できない場合がある」と考えを示した。プライバシーについては「原告は報道などを使い、自ら積極的に活動をアピールしてきた。社会一般の人々に知られた情報」とし、侵害には当たらないと強調した。訴状によると、署と同社は二〇一三、一四年に少なくとも四回、情報交換会を開催。署が同社に四人の経歴、病歴、政治的信条など職務上知り得た個人情報を伝えたとされる。四人は計四百四十万円の支払いを求める。第四回口頭弁論は十月三十日の予定。
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