いわき・うぶすな広場だより

セカンドライフの生き方を書いています。

平成26年度税制改革の学習・・・ファイナンス研究会

2014-10-16 14:31:22 | ファイナンス研究会

庭の
小菊がきれいに咲き始めています。


給与所得控除の改正・給与収入別の所得の金額
給与所得控除の改正による税負担への影響
税理2014.3より


平成26年度税制改正

講師は
佐々木史隆先生(税理士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。

131回目の講座でした。

1 個人所得税について

1)給与所得控除額の見直し

 平成28年度分の所得税・平成29年度分の所得税改正への影響。
 給与所得とは
 給与-経費=給与所得
 現行、給与収入上限額が1,500万円が12,000万円・10,000万円へと見直されます。
 給与所得控除上限額が245万円が230万円・220万円へと見直され
 高額所得者には厳しくなります。

2)金融証券税制の見直し

 NISA口座の改正等に関する改正
 ☆NISA口座の開設金融機関の変更→1年単位での変更か可能に。
 ☆NISA口座廃止後の再開設→翌年以降から出来るように。

   利便性を高める方向になっていくようです。

3)住宅税制

 ☆特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡課税の特例と延長
   個人が所有期間5年超などの一定の要件に該当する特定居住用財産を買い替えて、
   譲渡損失が生じた場合の損益通算および繰越控除制度の適用期限
     →2015年12月31日まで2年間延長された。

 ☆居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除等の特例の延長

   個人が所有期間5年超などの一定の要件に該当する共住用財産を買い替えて、
   譲渡損失が生じた場合の損益通算および繰越控除制度の適用期限
   →2015年12月31日まで2年間延長された。

 4)個人事業再生税の創設・・・期限なしOK(損失)

 5)東日本大震災に関する課税の特例の拡大

 6)相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の見直し・・・・・影響は大きい
   譲渡した土地のみにかかる相続税相当額とする。

 7)ゴルフ会員権等の譲渡損の損益通算不適用
    生活に通常必要でない資産になった。(別荘・金・ダイヤモンド等)

 8)企業型確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
    他の企業年金がない場合→51,000円から55,000円へ
    他の企業年金がある場合→25,500円から27,500円へ

 9)公的年金にかかわる確定申告不要制度の見直・・・400万円以下
    公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が
    20万円以下の場合に確定申告が不要の制度ですが、
    改正により源泉徴収の対象となっていない外国公的年金等の支給を受けるものは
    公的年金に係る確定申告扶養制度を適用できなくなります。
    ・・・2015年分以後の所得税から適用。

2.資産課税について

  医療法人の相続税・贈与税・・・影響大きい。
  医業継続に係る」相続税・贈与税の納税猶予の創設
  持ち分の定めのある社団医療法人は2006年に成立しました第5次医療改正
  によりまして2007年㋃㏠以降は「経過的措置医療法人」に位置づけられ、
  この経過的医療法人は出資社員の死亡により出資持分に対する相続税負担が生じるようになり、
   また出資社員の退職の場合にはじかによる買戻しを迫られる可能性が指摘されていました。

  その為、
  医療法人が地域住民への医療提供をできるよう、
   「持分なし」医療法人への移行を検討する法人に対し医療法が改正され、
   「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度」の創設。

税の問題はなかなか難しいので敬遠されがちですが、
少しづつ学んでいきたいと考えています。
来月も法人に関する税の改正を中心に学びます。

佐々木先生
ありがとうございました。

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この季節にサボテンの花が咲く。・・・いわき

2014-10-16 08:11:29 | 日記

昨夜上記写真のように
サボテンの花が咲きました。
午前中で萎むでしょう。


昨夕に
サボテンが膨らむので今夜には咲き始めるだろうと。

昨夕、
外出先から帰宅しますと
サボテンが咲きそうに。
この季節にと。

夜には
上記写真のように咲きました。
匂いがすごいので
通りますとすぐわかります。

今年は
5回ほど咲きまして、
異常な気がします。
これからも咲くのでしょうか!!

これから
飯村直美料理教室へ。
今回のメニューは?

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