世田谷区議会議員・田中優子の活動日誌

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約2年遅れることが判明した「世田谷区役所本庁舎整備について」、大成建設との「曖昧な和解案」に反対しました

2024年02月27日 | 議会報告
議案第17号
「世田谷区本庁舎等整備工事工期延伸
    に伴う違約金等の取扱に係る和解」
 
 
昨日の「企画総務委員会で審査された条例
案です。      ⬇️
 
 
 
私たちの会派では、区が出してきた和解案
は納得できないとして反対しました。
 
大庭正明議員が委員会で「質疑&採決」
私は音声傍聴をしました。
 
(委員会での採決は、他の会派は全て賛成
だったので可決されました
 
 
反対理由は、簡単に言うと、
 
区が出してきた和解案では甘すぎる。
今回の大幅に遅れたずさんな工事は、最初
からできもしない設計案が示されていた
考えるのが妥当である。
したがって、減点部分はマイナス6点では
なく全て減点とすべき。
 
というものです。
 
委員会で、大庭正明議員が述べた反対理由
以下です。
 
長文ですが、関心のある方はぜひお読みく
さい。
 
        ⬇️
 
本和解案は、技術提案不履行における減点
に疑問が残る。
 
これだけの迷惑を区民にかけておいて、
建設費の1割にも満たない違約金ですむは
ずがない。
 
減点に際し、世田谷区は区民の怒りを理解
せず、18回もの交渉で何をしていたのか、
はなはだ遺憾である。
 
契約書および付随文書の契約によれば技術
提案がゼロになるのが自然な合意の帰着点
である。
 
大成建設が評価された技術提案の66.64点
誰が見ても、いい加減な、もしくは中身
ともなわないことがはっきりしている。
 

令和2年9月の「世田谷区本庁舎等整備工
事技術提案型総合評価方式実施要領」つま
り落札者決定基準の13ページにこう書かれ
ている。

「全体工期の延期を伴う提案は技術提案と
しては認めず、その提案が含まれる評価項
目は0点とする」

 

このことからすれば、6点減点の3項目は
2点減点ではなく、全点減点、さらに3項
目だけではなく、周辺住民への影響等の項
目は除外されているので、最大限で、技術
提案の程度をこした不履行は、大成建設の
得点、66.64点を減点することから始める
べきであった。

そうすれば、1点あたり7千万として約46
億円となり、遅延違約金の12億円と足せば
約58億円の請求ができることになる。

 

いずれにせよ、入札時に技術提案を審査し
た専門家の考えをいれず、世田谷区と大成
建設だけで減点を決めたのは、ましてや、
その額が6点減点で約4億円でしかないの
は区民としては理解できないことである。

 

大成建設の検証にあるように、今回のこと
は、信じがたい、まさにいい加減な入札を
し、いい加減な計画であり、いい加減な工
程管理が進行し、そのことを知っていなが
ら、大成建設の支店、本店は支援も対応も
せず、事態が明るみに出るまで放置してい
た責任からすれば、大成建設の技術提案だ
けではなく、技術評価点合計の106.64点
をゼロにしてもよいくらいだ。

ちなみにこれは約75億円に相当する。

 

今回の和解案は大成建設ベースの主張に沿
うもので、肝心の技術提案の不履行による、
事実上の損害を考えれば、さらに精査でき
たはずである。

今回の和解議案に賛成することは、これら
の機会を放棄することになり、賛成はでき
ない。

(会派の反対意見、ここまで)

 
 ◆    ◆    ◆    ◆    ◆
 
 
さらに、和解に至るまでの経緯を詳しく知
りたい方は、以下(区の説明)をご覧くだ
さい。

         ⬇️

世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴
う違約金等の取扱については、別紙和解条
項により和解に応ずる。

1  和解当事者東京都世田谷区世田谷四丁目
21番27号発注者世田谷区東京都新宿区西
新宿六丁目8番1号受注者大成建設株式会社
東京支店常務執行役員支店長中村有孝

2  事件の概要世田谷区は、大成建設株式会
社東京支店(以下「大成建設」という。)と
令和3年5月20日付で、世田谷区本庁舎等整
工事請負契約を締結した。
 
令和5年5月24日付で大成建設から世田谷
本庁舎等整備工事における1 期工期の
伸の申出があり、同年7月14日付で、
2期及び3期工期についても延伸の申出が
あった。
 
世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴
う違約金等の取扱について、世田谷区は、
世田谷区本庁舎等整備工事請負契約の約款
に基づき、各工期に係る遅延違約金、技術
提案不履行に伴う違約金及び世田谷区に生
じた損害額を請求することができると主張
する一方で、大成建設は、遅延違約金につ
て、全体工期の末日までに引渡しが完了
しない3期工期に相応する契約金額に対し、
全体工期の延伸日数に応じて算定すること
及び遅延違約金は、原則として損害賠償の
予定であることから当該遅延違約金とは別
に世田谷区に生じた損害額を支払う義務は
ないことを主張し、違約金等の算定方法に
係る解釈について争いが生じた。
 
この解釈について世田谷区と大成建設の間
で協議を重ねた結果、遅延違約金について
は、各工期に相応する契約金額に対し、当
該各工期延伸日数に応じて算定し、世田
谷区に生じた損害額については、技術提案
不履行に伴う違約金を超過した場合に、そ
の超過分について、遅延違約金とは別に支
払うことで、合意に向けた協議が整った。
 
令和5年11月27日付で、世田谷区本庁舎等
整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱
について、別紙和解条項の内容により、
世田谷区と大成建設とで、和和解が成立す
る見込みとなった。
 
 
 
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