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またまた放送法4条違反だぞ!TBS。

2024-04-07 00:00:00 | マスコミ批判

飯山あかり Dr. Akari IIYAMA日本保守党東京15区支部長

TBSは、飯山あかりと同じく無所属・諸派である乙武氏と須藤氏については報じつつ、飯山あかりについては言及すらしていない。これは、公共の電波を使う放送事業者に対し、番組の編集に当たって「政治的に公平であること」を求める放送法第四条に抵触する、違法な報道ではなかろうか。


「TBSが放送しないってことはその人に投票したら良いんだな。」との書込みに座布団3枚、総務省仕事しているのか?

放送法って何のためにあるの?と思いましたね。呆」との書込みに座布団1枚。

当選後はTBSには出ないという事で」との書込みに座布団1枚。

違法な報道であり、報道機関として異常。」との書込みが秀逸。さすが北朝鮮の出先機関の下請。オウム真理教と仲良かった訳だ。

これが、TBSの常套手段であり 平常運転です。」との書込みに座布団3枚。

放送免許取消か停波しかないのではないか?

これはBPO事案。

TBSのやりそうなことですが、選挙報道でここまで偏向してしまっては、選挙の公平性が失われる。」との書込みに座布団1枚。BPO案件を超えていないか?
これは放送法第4条へのあからさまな違反行為ではないでしょうか。罰則がないので、何でもありで良いのですかね。放送協会監査委員会はお仕事がお忙しいのでしょうか。」との書込みが秀逸、「ハニトラで黙らされているのでは?」と疑いを持つレベル。



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