過去にNHKのドキュメンタリー番組で、当時まだご存命であった日本国憲法草案を作られた米国人女性をインタビューしたことがあった。その時NHKのリポーターが「なぜ、日本国憲法に自衛権の明記がないのか?」と質問した。応えて曰く「なぜ、自然権を明記しなければならないのか?」。これは目が覚める回答であった。「自然権」すなわち、息をする権利、食事をする権利等本来人間が生まれながらに持っている権利のことである。通常「法」に自然権は確かに明記しない、当たり前のことであるためだ。
しかし憲法9条にはそれでも現実と相容れない問題点がある。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
特に、第二項の「・・・国の交戦『権』は、これを認めない。」と言う部分である。現状、領空領海の侵犯軍機侵犯軍船に対し、先に攻撃できないということである。相手が攻撃して初めて反撃可能となる。現代のミサイル戦など想定していない時代に作られた条文であるためだ。
「・・・交戦『権』を認めない」とは、こちらからアクションできないということである。自衛権は自然権として有しているのであるから、正当防衛や緊急避難は可能であるが、領空、領海に侵攻されるだけで攻撃するには現行法は不備だといえる。現代のミサイル戦は先に撃たれたら、ほぼ死に直結する。
1998年の北朝鮮の不審船の時は、警察活動の延長線上の防衛出動であり、領海内でも明らかな軍艦相手に先に手を出すことが現行法上は難しい。
過去にスクランブルで警告射撃を行なったことは1度だけである。空自のパイロットや海自の隊員は、先ず自分たちが撃たれない事には反撃ができない。軍艦相手では海保の隊員も同様である。
犯罪者と兵士とは国際法は明確に区別している。このVlogに何度も書いているが、口径が13mmを越える銃器から大砲であり、大砲で「兵士」個人を狙って撃つことはできない。陣地や車両、艦船、航空機を狙って撃ち、その中に兵士がいたと言う形なら合法である。
また、鉛むき出しの弾丸を使用することも戦場では禁止されている。傷口が悲惨な状況となり、兵士に苦痛を与えるためである。共にジュネーブ条約にある。
しかし犯罪者は兵士ではない。これらの国際法の庇護下にない。故にISに30mm機関砲やロケット弾での攻撃も違法とならない。鉛むき出しの弾丸も、人混みで撃つ分には弾丸が犯人の体を貫通せず周囲への二次被害を防止できる、故に欧米の警察は鉛剥き出し銃弾を使用する。
領空・領海を侵犯してくる「軍」の航空機や艦船も同様である。このような現実を理解せず、「酷い」「可愛そう」だけの情や発想で治安や国防を議論し行動すれば、多くの自衛官や警察官、海保の職員が傷つき命を落とす結果となる。
最も左翼の方々はこれら治安機関の職員などの命など何ほどの価値もないのが本音であろう。憎しみの対象のようだ。なぜかな?同国人とは思えない。お察し!
また、左翼系マスコミも何処からのベクトルか解らないが日本が当然の自衛能力や自衛権を有すことが気に入らないようだ。まだ「安保法」を「戦争法」などと辻褄が合わないレッテルをはり騒いでいる。もっとも騒いでいる方の大半が日本国籍を有しているか非常に疑問であるのだが?
違法な政治活動を行って逮捕された外国籍の方は、当然強制送還ではないのか?日本の税金で養う必要性もない。ODAを受けている国はその逮捕から裁判までの経費をODAの金額と相殺すればよい。中国からの工作員は激減するぞ!
憲法改正がなかなか進まないならば、現行法でできる事を先ず行なうべきである。政令で可能なものは政令で行なうべきである。
国民が税金を払う理由は「国民の生命と財産とを国が守る」との大前提があるためだ。