享保四年十月十日
一、玉名郡小田手永向津留村無高百姓仁左衛門、太左衛門と申す者、渡世成り難く候に付同村の内船渡場に毎歳軽く仮橋を懸け往来の者共より一銭宛もらい渡世仕来たり候 当年も例年の通り願い奉るについて村庄屋 頭百姓共連判の書付 御群奉行衆より差し出し申され候につき 例書相添へ御家老中へ相達し願いの如く仰せ付けられ候事
無高百姓というのは耕作田を持たない百姓のことで農村にいる貧民のこと。かねては日雇いなどで生計を立てているが、冬場になると農作業などの仕事が減少するので橋の番人にして収入を得さしめ救済しようというのである。前にも薄場渡しの仮橋のことをアップしたが、これも同様のことである。
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