クロネコメール便の廃止を発端に、
“宅配便で納品書を同梱しても大丈夫なのだろうか?”
こんな疑問を持たれたネットショップ様もいらっしゃるのではないでしょうか。
助ネコサポートにも、納品書の同梱について、
何件かお問い合わせをいただいたので、色々と調べてみました。
クロネコヤマトや佐川急便、日本郵便の一部サービスは、
信書を送ることは禁止されています。
請求書、納品書、領収証、申請書、見積書、招待状、許可証、証明書等は、
全て信書に該当するそうです。
(郵便法第4条第2項及び民間業者による信書の送達に関する法律第2条第1)
しかし、「信書であっても、貨物に添付する無封の添え状又は送り状については、
運送営業者による送達が認められている」という規定があるようですね。
(郵便法第4条第3項目但書にて)
あくまでも、荷物がメイン(主)であって、添え状はその荷物について
説明する程度のもの(従)であれば、同梱をしても大丈夫だそうです。
独自の運用をされている店舗様は、運用に合ったアドバイスがもらえるかもしれませんので、
日本郵便や各運送会社へお問い合わせをされてはいかがでしょうか!
助ネコサポート でした!
“宅配便で納品書を同梱しても大丈夫なのだろうか?”
こんな疑問を持たれたネットショップ様もいらっしゃるのではないでしょうか。
助ネコサポートにも、納品書の同梱について、
何件かお問い合わせをいただいたので、色々と調べてみました。
クロネコヤマトや佐川急便、日本郵便の一部サービスは、
信書を送ることは禁止されています。
請求書、納品書、領収証、申請書、見積書、招待状、許可証、証明書等は、
全て信書に該当するそうです。
(郵便法第4条第2項及び民間業者による信書の送達に関する法律第2条第1)
しかし、「信書であっても、貨物に添付する無封の添え状又は送り状については、
運送営業者による送達が認められている」という規定があるようですね。
(郵便法第4条第3項目但書にて)
あくまでも、荷物がメイン(主)であって、添え状はその荷物について
説明する程度のもの(従)であれば、同梱をしても大丈夫だそうです。
独自の運用をされている店舗様は、運用に合ったアドバイスがもらえるかもしれませんので、
日本郵便や各運送会社へお問い合わせをされてはいかがでしょうか!
助ネコサポート でした!